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退職金未払い

はじめて質問します。 私の婚約者は12年間勤めた会社を解雇されました。出勤状況が悪いという理由です。彼は病気を患っており、病名も社長は知っています。それなのに訳もわからぬまま、退職届・辞任届にサインをさせられました。(彼は外国人なので日本語の読み・書きは簡単なものしか読めないし書けません・・・) 彼自身が悪いと思い、役員だったので責任もあり、出勤状況が悪いことに対しての始末書も書き、社長に謝りましたが、社長に通じることはありませんでした。 退職したことはもう仕方ない事です。ですが、退職前に退職金の支給がされるか確認した所、支払うと返答がありましたが、給料の一か月分しか支給されず、しかもそれは解雇手当と税理士に明言していたようです。 労働基準監督署に相談しに行きましたが、役員なので役員慰労金規程があればそれに基づいての支給と従業員→役員になった時に退職金を一旦支給されるそうですが、役員慰労金規程は無いと弁護士を通じて言ってきました。 役員慰労金規程は社長の手書きと押印がされているのを見たことがあります。また、役員になって5年以上経過しているので退職金請求ができないことを言われました。5年で時効だそうです。 このまま泣き寝入りはしたくありません。 どうすればいいのでしょうか? こちらも弁護士を雇い、闘うしかないのでしょうか?

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  • naocyan226
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回答No.2

基本的な問題、役員と労働者の区別を考ねばなりません。 ・役員なら労基法の適用はありませんから、監督署を頼っても無力です。また、解雇は社長が決めるのではなく、株主総会で決めるのですが、今回は辞任とされていますから形式的にはこれでいいのです。 ・しかし、兼務役員なら労働者としての立場もありますから、その部分については労基法の適用があり、会社は法を守らねばなりません。 婚約者はおそらくこの兼務役員であろうと推察します。それも、始めは従業員即ち労働者であったが、その後役員に昇任されたのでしょうね。 以上を前提としてアドバイスします。 1.労基法には退職金の規定はありません。しかし、就業規則に明記させていれば、労働者分だけですが支払わねばなりません。 2.もっとも、役員昇任時に支払われていれば、それで終わりと言う事もあるでしょう。もしその時に貰っていなくとも、請求できるのは5年間ですから、今からでは請求の権利を失っています。 3.役員を退任する際の慰労金等は規定次第です。2.3.は監督署のいうとおりです。 ということですから、泣き寝入りではなく、むしろ権利が無いと言う事になりますね。 でもこれでは埒があきません。そこで、問題として弁護士に相談されるなら以下の点でしょう。 >退職前に退職金の支給がされるか確認した所、支払うと返答がありました 誰に確認して支払うと言ったのですか。もし社長が言ったとなれば、二枚舌で約束違反すね。 >役員慰労金規程は社長の手書きと押印がされているのを見たことがあります。 確かでしょうか。それならば、この点を追求する手はあります。 >訳もわからぬまま、退職届・辞任届にサインをさせられました。 外国人だから日本語が不自由で訳が分からぬまま、といっても役員にもなっている以上、今さら通らないでしょう。しかし、強制的にサインさせられたのなら、事情によりますが、この解雇についての一連の手続きを無効と主張できるかも知れません。 >解雇手当と税理士に明言していたようです 解雇手当は労働者に支払うものです。即ち社長は婚約者を労働者として認識しているんですから、退職金規程を就業規則に明示してあれば、改めて12年間分とおして退職金の要求が出来る可能性もあろうかと思います。 その他詳しい実情を弁護士に話相談したらいいと思います。何も弁護士を雇うなんて大袈裟にすることはありません。まずは法テラスといって無料相談に乗って呉れます。また、有料なら労働問題に強い弁護士さんに相談し、勝てる手応えがあれば次に進めたらいいでしょう。料金は30分5千円位です。

destro
質問者

お礼

naocyan226様 回答ありがとうございます。 兼務役員として働いてまいりました。 >退職前に退職金の支給がされるか確認した所、支払うと返答がありました これは社長が言っていたそうです。他の従業員も聞いております。 >役員慰労金規程は社長の手書きと押印がされているのを見たことがあります。 私もこの会社に以前勤めており、私の上司が社長室で慰労金規程を見ています。 >訳もわからぬまま、退職届・辞任届にサインをさせられました。 naocyan226様がおっしゃる通りです。この部分を主張しても難しいですね。。。 >解雇手当と税理士に明言していたようです 労働者としての認識がある証拠になりますね。naocyan226様に言われてそう思いました。退職金規程を就業規則に明示していますし、手元にあります。 一度、法テラスに出向き、まずは相談させて頂きます。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

役員として退職金を数千万円請求できるだけの業績を上げた自信がありますか? また会社にも高額な退職金を支払う資金力がありますか? 弁護士に依頼すれば相応の費用が必要です 長期間の係争になって時間的にも費やします 弁護士に相談するのは必要ですが、具体的な訴訟になると別問題ですね。 社員から役員に抜擢された功績もあるでしょうが、冷静に話し合って状況を分析してください。

destro
質問者

お礼

11otosann様 回答ありがとうございます。 役員として、会社の売上の礎になった事は確かです。彼の開発したソフトウェアを売っていたのです。ですが、根拠に基づいた業績をどう表示すればいいのかわかりません。 会社には高額な退職金を支払う資金力が今のところはあります。 こんなときこそ、冷静さが必要ですね・・・

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