- ベストアンサー
短期で辞めた人にも離職票を交付する義務はありますか?
短期で辞めた人の離職票についてお伺いいたします。 当方,将来的に社会保険労務士の資格取得を考えているものです。雇用保険の離職票について疑問に思ったので質問させてください。 アルバイトやパートでも契約時間が週20時間以上であり,かつ6ヶ月以上の雇用が見込まれる者は,雇用保険に加入することとなっております。 しかし勤務開始後,仕事が合わないなどの理由で数日以内に辞めてしまった場合は,雇用保険の手続きをしない会社も多くあります。(私が前にいた会社の総務部でも,隣の課が雇用保険の事務を扱っていましたが,短期で離職した従業員には雇用保険の手続きをしていなかったようです。) ところが,このような行為は違法だと聞きました。たとえ数日で辞めてしまった場合であっても,契約当初(契約書を交わした時点)において長期間雇用の予定があった場合は,雇用されていた期間は雇用保険の被保険者となり,本人から要求があれば離職票を交付しなければならないそうです。 これは本当なのでしょうか?数日で辞めた場合は失業給付の受給対象にはなりませんが,離職票の交付は,本人が失業給付を受給できるか否かには関係なく,会社に義務として課せられるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>これは本当なのでしょうか?数日で辞めた場合は失業給付の受給対象にはなりませんが,離職票の交付は,本人が失業給付を受給できるか否かには関係なく,会社に義務として課せられるのでしょうか? 確かに数日では現実問題としてよほど特殊な場合でなければ使う必要はないでしょう、しかし本人が不要といわない限り出すのが義務です。 ですから本人に必要か確認してみればいいのです、恐らく数日ではいらないというのではないですか。 それなら雇用保険被保険者資格喪失届に離職票交付希望欄というのがあり、「 1(有)2 (無)」が選択できますから2を選択して被保険者確認印の欄に判子を押してもらう、そうすれば離職票の発行は必要ありません。 下記が雇用保険被保険者資格喪失届のサンプルです。 http://www.rakucyaku.com/Members/Secret/Download2/E05000001.pdf 右の説明の(5)の7の欄の説明と、(9)の18の欄の説明をよく読んでください。
その他の回答 (1)
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
>数日で辞めた場合は失業給付の受給対象にはなりませんが。 そこに誤解があります。 ひとつの会社を短期で退職したとしても、失業給付の受給資格は「離職前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していること」ですから、それ以前に別会社に勤めていれば受給資格がある可能性があります。 会社は、もちろん社員の過去をすべて把握しているわけではないのですから、法律では「本人の請求があれば、離職票を発行すること」と定めているのです。
お礼
なるほど。どうもありがとうございました。
お礼
なるほど、よくわかりました。助かりました。ありがとうございます。