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短期で辞めた人にも離職票を交付する義務はありますか?
短期で辞めた人の離職票についてお伺いいたします。 当方,将来的に社会保険労務士の資格取得を考えているものです。雇用保険の離職票について疑問に思ったので質問させてください。 アルバイトやパートでも契約時間が週20時間以上であり,かつ6ヶ月以上の雇用が見込まれる者は,雇用保険に加入することとなっております。 しかし勤務開始後,仕事が合わないなどの理由で数日以内に辞めてしまった場合は,雇用保険の手続きをしない会社も多くあります。(私が前にいた会社の総務部でも,隣の課が雇用保険の事務を扱っていましたが,短期で離職した従業員には雇用保険の手続きをしていなかったようです。) ところが,このような行為は違法だと聞きました。たとえ数日で辞めてしまった場合であっても,契約当初(契約書を交わした時点)において長期間雇用の予定があった場合は,雇用されていた期間は雇用保険の被保険者となり,本人から要求があれば離職票を交付しなければならないそうです。 これは本当なのでしょうか?数日で辞めた場合は失業給付の受給対象にはなりませんが,離職票の交付は,本人が失業給付を受給できるか否かには関係なく,会社に義務として課せられるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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お礼
なるほど、よくわかりました。助かりました。ありがとうございます。