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遺産 相続 遺書

高齢のおじがいます 続柄は 私の母の姉の夫です 母の姉が先に他界しており、老後の面倒は私が見ています 事故などで急死したときのために、公正証書遺言は 書いてもらっているのですが(銀行、郵便局などの貯金は 私が受取人になるよう)不安な点があり、質問いたしました。 おじには何十年も消息不明の弟がいるらしいのです。 その他の兄弟、親族との付き合いもまったくなく だれが生きていて、どこにいるのかまったく解らないでいます。 おじが急死してしまった場合、相続はどういったものに なるのでしょうか? 公正証書遺言があっても、おじの親族を探し出しだし 承諾を得なければならないのでしょうか? おじが言っていたのですが、その弟という人が 金をせびってきたりした人らしく、いざおじがいなくなると 金をよこせといってきそうで、怖いです。 今後も私が面倒をみていくのに・・・ なにか早めに手を打ったほうが良いものか、教えてください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.4

最も簡単な方法は、子供がいなければ、養子になっちゃうことです。

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  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

まず、おじさんの財産が預貯金のみという前提で、法律上の事柄を整理します。 おじさんに戸籍上の子がいれば、その子が預貯金を相続します。 子がいない場合は、兄弟姉妹が預貯金を相続します。 ということですが、今回の場合は、おじさんが「預貯金をあなたに贈与する」という遺言を書いていますので、この預貯金は、あなたに贈与(遺贈)されることになります。 つまり、法定相続人である子や兄弟姉妹が相続する財産はないということで、遺産分割協議も不要です。 ただし、子のばあいは、その遺留分を侵害していますので、あなたが贈与を受けた預貯金の2分の1(1×1/2)の額について、後で請求される「可能性」があります。 子が請求しなければ、支払う必要はありません。つまり、その子を探し出す義務はないということです。 なので、おじさんの戸籍を誕生から現在まで調べて、子がいないか確認だけしておけば良いのではないでしょうか。 それから、遺贈後に、おじさんの預貯金をあなたが引き出そうとすると、たとえ公正証書遺言があっても、金融機関から法定相続人の同意書を求められる可能性があります。 裁判に持ち込めば、遺言だけで勝利判決を得ることはできるのですが、それも大変です。 こちらの方も、金融機関と事前に話し合って、スムーズに引き出す方法を検討しておいた方が良いと思います。

ancoromo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 子供がいないことだけは確実なので安心しました。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

質問分だけで判断すると、あなたは叔父様の相続人にはなっていないでしょう。しかし、公正証書遺言がありますから、遺言に記載のある財産についてはあなたが遺贈を受けることが出来ます。 遺留分の請求する権利がある相続人の遺留分まで侵害する遺言であれば、遺留分の請求を受け、何かしらの財産を譲るか、金銭での解決をしなければなりません。叔父様のご兄弟には遺留分は存在しませんから、問題はないように思います。 ただ、状況によっても異なりますから、叔父様の戸籍謄本を出生から現在まで取得しましょう。子供などがいるようであれば、子供には遺留分の権利がありますから注意が必要でしょう。子供がいればなおさら叔父様には叔父様は相続人ではないですし、子供がいなくて相続人となっても遺留分はありません。ですので、これらの状況での公正証書遺言はすべて認められるのでは?と思います。 状況次第では、叔父様とあなたの間で養子縁組を行えば、あなたは子供としての権利が発生することにもなります。相続の権利関係であれば、行政書士や司法書士に相談されると良いと思います。

ancoromo
質問者

お礼

ありがとうございました。 司法書士への相談を含め考えます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>続柄は 私の母の姉の夫です… 血縁関係のないあなたに「法定相続権」はありません。 >おじが急死してしまった場合、相続はどういったものに… お書きのように遺言書であなたが指名されれば、法定相続人以外の者が「遺贈」を受けることはできます。 法定相続人は、妻、子、親のいずれもいなければ兄弟姉妹です。 http://minami-s.jp/page008.html >公正証書遺言があっても、おじの親族を探し出しだし… 遺言書で、「全遺産を妻の甥に」と書かれていても、法定相続人が請求すれば、法定相続分の 1/2 は渡さねばなりません。 これを「遺留分の請求」と言います。 たとえ日頃の親戚づきあいが全くなかったとしても、遺留分を放棄してもらう必要がありますので、やはり探し出して判子をもらってこないといけないことになります。

ancoromo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺言書があっても、1/2も渡す必要があるんですね 消息不明ですし、怖くなってきました 早速おじの戸籍謄本を取ってみます。 追加でお聞きしたいのですが おじの両親および兄弟がすべて亡くなっていた場合 兄弟の子供にも法定相続の権利はあるのでしょうか? 遺留分の放棄をしてもらう必要があるのでしょうか?

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