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盗撮について

先日警察から家宅捜索を受けパソコンを押収されました 起訴内容はファイル共有ソフト使用によるわいせつ画像のアップロードでした これとは別に一つ問題がありまして 自分には血のつながっていない、嫁にいった25の娘がいるのですが 誰にも話せない話ですが、娘が高校生時分から 彼女に対して恋心を抱くようになり 屈折した欲望の果てに、娘を盗撮してました 盗撮していたのは2年くらい前なのですが その動画データがパソコンの隠しファイルに入っており 警察に発見されるのは必至です ここで質問なのですが、 これは現在の法律で罪に問われるのでしょうか? 盗撮場所は彼女の部屋と脱衣所です 彼女の部屋では着替えのシーン 脱衣所では全裸のが写っています もしこれが公になれば、 離婚は当然の事、嫁や娘の心に取り返しのつかない傷をつくってしまいます。都合のいい話ですが、それだけは絶対避けたいのです もし、警察に取り調べを受けた際 知らぬ存ぜぬでとうせばいいのか 正直に話して、家族にだけは伏せてもらうように交渉するのがいいのか または盗撮サイトからのダウンロードだとか言ってごまかせばいいのか 救いようのない質問内容だとは思いますが アドバイスや情報などがあれば、すがる思いでお願いします

みんなの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

捜査機関がその盗撮行為について犯罪として立件するという仮定で言えば、 >警察に取り調べを受けた際 >知らぬ存ぜぬでとうせばいいのか 取り調べであなたが知らないと供述することと、捜査機関が“この動画に映っているのは被疑者の義理の娘ではないのか”という推測のもと、「ここに映っているのはあなたではありませんか」とその人(義理の娘等)に確認を求めることとは別の話。 >正直に話して、家族にだけは伏せてもらうように交渉するのがいいのか 家族っていったって事件の当事者なんだから、立件するのなら供述の裏を取るためにも、事件の参考人として捜査対象となるあなたの家族には取り調べが行われ、前記のような確認をするのでそんな交渉意味がない。 捜査対象なんだからその相手には伏せようがない。 >盗撮サイトからのダウンロードだとか言ってごまかせばいいのか どこのサイトからいつダウンロードしたのか聞かれて、それをもとに通信会社の記録を調べられ、データの流れが無ければウソということがバレる、と思う。事前にファイルの作成日時や更新日時、アクセス日時でもいじくっておかない限り信用はされない。 主要な部分の供述っていうのは何でも裏を取られると思った方がいい。 ただ、警察がその動画を見ても“あなたが撮ったものらしい”と気付かれなければ、現在の罪に対するあなたのわいせつ性を証明するただの補強資料になるだけだろう。 こんなキモい行為はそれについても処罰されるべきだとは思うが、警察から聞かれない限りは答えなければいいんじゃないかね。 >起訴内容はファイル共有ソフト使用によるわいせつ画像のアップロードでした 起訴内容って? 先日というのがいつのことなのか知らないが、もう裁判所に公訴を提起されたの?早くないかね? その犯罪について捜査が終わってから起訴されるんだよ。 それともわいせつ画像のアップロードの件ではもう捜査が終わって起訴されており、他に余罪を立件されそうだということ?別にどうでもいいですが。

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