• 締切済み

賃貸借契約締結前の解約について

飲食店を経営しています 私の病気の為お店を貸そうと思い相手も決まり。 先月末 双方で基本条件承諾書を取り交わしその際 翌月1日引渡し15日開店とのことで、当方では今月末閉店として  閉店の準備(従業員の解雇 取引先との解約 電気、ガス、水道の解約)を進めていましたが  突然本契約前になり銀行からの融資が受けられので契約が出来ないと先方から申し出がありました。 その上、本契約前当方の承諾を得ずに求人広告紙に写真 オープン日 住所 新店名まで掲載されもうこれ以上は営業できません。 これは何らかの法的処置( 営業妨害 損害賠償)を問えるのでしょうか 本契約は今月中ごろ予定していました 

みんなの回答

回答No.3

結論から言えば、私も#1の回答者のご意見に賛成です。 難易度から言って、ネットの掲示板での相談の範囲を超えていると思います。 本件の改装費用の原資について、銀行の融資を受けることが、実質的に、どの程度、質問者さまと先方の契約関係の内容になっていたか、が問題になりそうな気がします。 つまり、質問者さまの業界で、改装資金に銀行融資を受けることが通例であれば、今回も、そのことが、当事者間でどの程度に意識されていたか、という微妙な法律的評価の問題です。 また、「本契約前当方の承諾を得ずに求人広告紙に写真 オープン日 住所 新店名まで掲載されもうこれ以上は営業でき」ない、という判断も、法律的に、一般に是認されるものか、にわかには判断ができないと思います。 以上のような次第から、私も、本件は、専門家(弁護士)の判断を仰ぐ必要が十分にある事案だと思います。

maidoduomo
質問者

お礼

有難うございます よく検討したいと思います

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

契約金は返す必要はないと思います。 何もとってないなら 100万位じゃないの? 

maidoduomo
質問者

お礼

有難うございます 相手は開き直ってしまい手こずりそうです。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

素直に弁護士に相談して下さい。

maidoduomo
質問者

お礼

有難うございます 考えて見ます

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