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裁判所口頭弁論における代理人

裁判所の口頭弁論に呼び出されたとき、委任状を書けば、弁護士でなくても代理人として出頭できるのでしょうか。該当者の親族です。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

事前に許可を得ておいたほうがよい。 簡易裁判所の許可代理人 民事訴訟54

  • oono2008
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

基本的に弁護士代理の原則により弁護士が代理人となります。 例外的に一審裁判所で裁判所の許可を得たときは弁護士でない者を 特別弁護人として選任できます。 ただ、一般人だと弁論でとりとめのない話を長々とする傾向が あるので、実績がないと許可されないと思います。 ましてや365日職業としている検察に弁論で勝てるとは思えません。

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