• ベストアンサー

一時所得が確定申告不要となる場合の根拠条文について

 「給与所得しかないサラリーマンの一時所得が20万円以下であれば確定申告不要となる」ことと「その場合の所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた残額の2分の1で判定する」という結論は得ているのですが 2分の1で判定することについて、その根拠となっている条文や通達等の番号を教えてください。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8323/17802)
回答No.1

「給与所得しかないサラリーマンの一時所得が20万円以下であれば確定申告不要となる」...所得税法第121条1項 「その場合の所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた残額の2分の1で判定する」...所得税法第22条2項

haruari
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。 所得税法第34条で  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。  前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。  これを加えた3つの条文を見ても、納得できる解釈が出来ないので、困っております。解釈力不足ということなのでしょうか・・・。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 今年一時所得の確定申告をしたのですが、間違っているような・・・

    サラリーマン家庭で 今まで一度も確定申告したことがなかったのですが、 去年、確定拠出年金の過去分とやらで 一時金を1801400円もらったため、 今年の春に確定申告しました。 今、確定申告書の写しをみると、  収入金額等  給与             雑           配当           一時   1301400  所得金額   給与              雑           配当           一時   650700 となっているのですが、これでいいのでしょうか? さっき他の質問をみていると、 先に2で割って50万を引くと書いてあったのですが これだと先に50万引いてから2で割っていますよね。。。 税務所に更正の手続き?に行ったほうがいいですか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 雑所得(その他)の申告について

    収入が雑・その他と一時だけがあります(サラリーマンではないので それら以外の収入はありません。) おのおの必要経費を除いた所得は、 雑・その他は20万円以下、 一時は申告の必要があります。 この場合の申告すべき所得金額に雑・その他を加える必要が ありますか?

  • 確定申告のときの所得金というのは

    確定申告をするのですが、出産育児一時金や、住宅を購入する為に親からもらったお金というのは所得金額として記載するのでしょうか?それは一時所得?雑所得?出産育児一時金は医療費控除のところの収入として、親からもらったお金は贈与税を非課税にするための特例を受ける申告をするのですが、それでも所得金額となるのでしょうか?

  • 雑所得の確定申告について

    全くの初心者なので教えてください。 私には給与所得の他に雑所得が年間20万円以上あります。 なので確定申告をせねばなりませんが、雑所得を得る際に 所得税として既に20%の源泉徴収をされています。  この雑所得に関わる経費等はなにもありません。 確定申告をすればさらに住民税が加算されるのですか? すでに20%もの税金が差し引かれてるのに、さらに徴収されるのなら なんか少しの金額を運用するのは無駄な気もするのです。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 事業所得+給与所得の場合の確定申告

    来月から会社員をやめフリーランスとして働きます。なので、給与所得は11月まで、事業所得は12月となります。来年の確定申告する際、どのように計上したらよいのか分かりません。 課税対象=(事業所得-必要経費)+(給与所得-社会保険料-源泉徴収) つまり、 課税対象=(事業所得-必要経費)+(毎月給与として振り込まれた額の合計) で合っていますでしょうか? 事業所得の方は青色申告が適用されないので経費しか引けません。事業所得と給与所得を合算する場合、給与所得控除がされないでしょうか?そうなると最後に載せている表では上から2番目に該当するので約100万円近く課税対象が加算されることになり、当然源泉徴収では足りないので払う税金が跳ね上がってしまいます。所得税率は20%、住民税率は10%なので、約30万追加で払わなきゃならないのでしょうか。。 宜しくお願いします。 ●年収(※)ごとの給与所得控除額の計算方法 180万円以下:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円 180万円超360万円以下:収入金額×30%+18万円 360万円超660万円以下:収入金額×20%+54万円 660万円超1000万円以下:収入金額×10%+120万円 1000万円超1500万円以下:収入金額×5%+170万円 1200万円超:230万円(上限 平成28年からの税制改正項目)

  • 雑所得の確定申告について

    平成19年分の確定申告についての質問です。 私は株の譲渡損失の繰越控除のため、 今年も確定申告をしなければならないのですが、 この確定申告の際に「雑所得」の記入も必要なのでしょうか? 私の収入は 1.給与所得(年末調整は受けてないので、自分で申告) 2.雑所得 (為替の売買差益とポイントサイトでの換金、 あわせても20万未満の収入です。) またキャンペーンでもらった現金は 「一時所得」として記入する必要はあるのでしょうか? よろしくお願いします。   

  • 報酬と給与の確定申告

    報酬としての収入が約75万、給与収入が42万位あります。 両方とも源泉徴収されています。 確定申告の仕方、扶養のことについて教えてください。 報酬収入は事業所得になりますよね? 明細が無くても65万は必要経費として差引く事ができるのでしょうか? もしそうであれば、10万が所得金額になり、  給与所得は65万に満たないので所得は0円になり、 扶養に入る事ができて、所得税も還付されるのでしょうか? あと、事業所得の確定申告は給与所得の確定申告用紙と別々に作成するのですか? 報酬としての給与は初めてなので 困っています。 よろしくおねがいします。

  • 副業の確定申告について

    確定申告について質問です 。私は一般の会社で働いている分の給与収入の外に副業での収入があり(音楽の演奏、作曲、アレンジ、講師等)、収入金額的には副業のほうが多く給与収入&事業収入(白色申告)で申告しています。 元々は雑所得で申告していましたが、税務署の方に副業を事業所得として申告してみたら?と促され、2年前から事業所得として申告しています。 この2年間は大体、 給与収入 170万円 事業収入 220万円 くらいでした。 そして給与所得が大体101万円前後で、 事業所得が90万円前後でした。 事業収入については、楽器や機材購入、自宅兼事務所の家賃按分等でそれなりに経費かかり、 給与所得金額より事業所得金額のほうが少ない状態が2年続きました。 事業所得の赤字は出したことは無く損益通算もしていません。 事業収入を得るために使っている時間や労力は給与収入を得るためのそれよりも多く説明がしっかりできるのですが、 給与収入金額<事業収入金額 給与所得金額>事業所得金額 の場合、 私の事業所得は雑所得で申告し直すよう税務署から言われる可能性はあるのでしょうか? 給与所得と事業所得で確定申告している人は、 税務署からすると損益通算させたくないので必ず税務署に呼び出され雑所得に変えての再申告や経費の説明を求められると言っているユーチューバー税理士がいました。 呼び出されたとしても説明がきちんとできれば問題ないとは思いますが心配なので確認したいです。

  • 確定申告で所得税が戻りますでしょうか?

    平成22年度末決算が黒字だったため、くじ引きで豪華賞品が支給されました。 私は国内旅行が当選しましたが、金額が10万円を超えるため、平成23年4月の給与として旅行代金が計上されました。その際、所得税もその分引かれました。 しかし会社の経理の方に、確定申告をすれば所得税が戻ってくると言われ、e-Taxにて確定申告をしようと思いましたが、この収入が何に当たるのかわかりません。 (私は平成23年12月に退職しており、前の会社と連絡をとることができませんし、経理の方も多分……という言い方をされていたので、確かなものではなさそうです。) また、そもそも非課税対象かもわかりません。 一時所得として申請するにも、給与所得に計上されております。 その際は、給与所得には一時所得を引いた金額を入力するのでしょうか? どうかアドバイスをお願いいたします。

  • 二以上の給与等の支払者と確定申告

    バイトなどでダブルワークの場合の確定申告不要の条件の一つに「その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と社会保険料控除の額、・・・・・扶養控除の額との合計額以下で、・・・・・」 という条文(法121)のくだりがありますが、この条文中、「給与所得に係る給与等の金額」というのは「給与収入」のことでしょうか、それとも「給与所得控除後の給与等の金額」でしょうか。 「給与等の金額」、「給与収入の金額」、「給与所得の金額」、「給与所得に係る給与等の金額」など、紛らわしいですなぁ。 余計なことかも知れませんが、それにしても回りくどい逆算させるような読み辛い条文ですねぇ。

大学一年生が200万円貯める方法
このQ&Aのポイント
  • 大学一年生が200万円を貯める方法をまとめました。
  • 大学一年生が200万円を貯めるためには、節約と副業が重要です。
  • 大学生活を楽しみながら200万円を貯める方法について紹介します。
回答を見る