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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働時間について)

労働時間についての問題と労働基準法の規制について

このQ&Aのポイント
  • 労働時間についての問題と労働基準法の規制について調べています。週40時間労働という定めがある中、休日出勤や代休の取り扱いに関して法的な問題がある場合があるようです。具体的なケースや労働基準法の規定について詳しく知りたいです。
  • 労働時間に関する疑問があります。例えば、日・祭日に出勤して代休を取らずに給与に換算する場合、労働基準法に違反することになるのでしょうか?また、過労死のリスクや会社側の責任についても考える必要があると思います。本人に対してどのような指導をすべきかアドバイスをいただきたいです。
  • 労働時間に関する問題を調べています。具体的には、日・祭日に出勤して代休を取らずに給与を受け取ることは適切なのか、違反になるのか知りたいです。また、過労死のリスクや会社の責任についても考慮しなければならないと思います。本人への指導方法や解決策も教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >1ヶ月間、日・祭日に出勤し、平日に代休をとらずすべてお金に代えた場合、労働基準法とかにひっかかってくるのでしょうか? ひっかかります。なので、うちの会社では3ヶ月間で偏らないように 勤怠表を操作します。1ヶ月に40時間を越える場合は次の月に繰越するです。(タイムカードはありません) 1年中忙しい、職場はあまりないと思います。ひまな月に均すように工夫したらよいと思います。 仕事がら、昔はフレックス制でした。その制度のよいところは残業代を節約するために利用したみたいです。 このフレックス制などを工夫して就業規則を改定するようにしたらどうでしょうか。 また、残業などな上司の許可がないとできないし残業代も支払わないです。(普通の会社では、残業は申告制で3日前ぐらい前に上司に申請する仕組みになっています) >本人は生活が苦しいので、休日に会社に出てきてお金を稼いでいるだけのようです。 あなたは、多分その上司になると思われますがそのような理由で残業代を支払うことはないのです。計画を立てさせて、残業にならない仕事時間の管理をするよう強要するべきです。 計画でどうしても残業になる場合、人員を増やすなど対策しないといけません。 これからは、このようなことでもし過労死事件が発生した場合。 上司にも責任があり、管理失格で解雇の対象になります。 ご参考まで。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93
hey-aniki
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 管理失格で解雇の対象になるのは知りませんでした^_^;

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>「その他2日間代休」 意味不明です。 週40時間、日8時間が上限なので、それを超えてない限り問題はありません。が、土曜も出勤なら毎日何時間労働させているのでしょうか? >日・祭日に出勤し、…すべてお金に代えた場合 36協定を労働者代表と締結し、毎年労基署に届け出されていて、休日労働月5日とし、135%の割増賃金支払ってあれば何の問題もありません。また週40時間ですから、祝日に出てきていつもの時間働いただけでは、時間外労働にならないでしょう。 あとは、管理者として労務管理の問題。休みとれないほど作業を山のようにやらせているのか、ただ単に休みも出てきて時間つぶしてるのか。

hey-aniki
質問者

お礼

当社は日曜、祝日が休みです。 それ以外に1ヶ月のうち2日間休みが取れるということです。 つまり、1ヶ月に日曜が4日あれば、日曜以外に2日、好きな日に休みがとれるということです。月に6日は休みを取るようになっています。 問題になっている社員は、日、祝日も出勤し、休日出勤としてずっと仕事をしています。 会社が強制でさせているわけではありません。 その社員が勝手に出勤し、仕事をして賃金を稼いでいるだけです。 1日の労働時間は8時間です。 その社員は、日曜もでていますから、7日間すべて8時間仕事をしていますから、週56時間労働です。 本人はお金を稼ぎたいだけででてきている感じです。 どういう風に注意をすればいいのでしょうか? あきらかに問題がありますよね。

回答No.1

>平日に代休をとらずすべてお金に代えた これは法律に引っかかる可能性があります。 労働基準法では4週間に4日(ペースは問われませんが 週に1日)はお休みを与えないといけないルールになっています。 >平日に代休をとらすべきでしょうか? なので、4週間に4日以上お休みできるように 強制的に休ませてください。 >本人に指導 今回説明したルールを本人に説明してみてください。

hey-aniki
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 シンプルで非常にわかりやすかったです。

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