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公正証書の連帯保証人について

初めて質問します。皆様のお力を貸してください。 私の弟が昨年離婚しました。原因は弟が窃盗で逮捕された事でした。私達家族としては、殺人などの重罪でないので、(弟、弟の嫁、子供、弟の嫁母で生活)子供達の将来の為にも夫婦しばらく別居していずれはまた一緒に暮らす形がいいのではと思っていましたが、弟の嫁母が離婚するよう弟嫁に言い、私の父母に何の相談もなく一方的に離婚させるという形でした。それも弁護士に様々な書類を作らせ、費用もすべて私の父母の負担。お前の息子が悪いと散々言われ、初めて父母の泣いた姿をみました。 父母も離婚して息子とまた生活する気持ちと孫のため想い、公正証書の連帯保証人となりました。 それから半年して別れた元弟嫁からまた一緒に暮らそうとの話が。もともと嫌で別れたわけでなく気が動転してたためか、別れた後も頻繁に電話したり、弟が子供に会いに行ったりしてました。ただ父母は反対で私達兄弟も反対でした。それでも弟は父母が止めるのも聞かず7月に元嫁の住む県へと行きました。 それから2ヶ月すぎた今月。元弟嫁と嫁母から手紙が。内容は「まだ再婚、復縁はしておらず弟はアパート借りて住んで同居はしていない。養育費が払えなければ親に強制執行する」 確かに弟はまだ就職出来てないかもしれません。それでも再婚の意志がお互いあるのを確認した上で弟は元嫁のすむ地域へいきました。そして貯金も無かった弟がアパートなど借りて住むなど出来る訳ありません。父母からは親子の縁を切るとまで言われて実家を出て行ったので。私達兄弟も縁を切ったつもりです。おそらく元嫁と同居してるが、元嫁と嫁母が嘘をついてるのだと思います。 そこで質問なのですが、このような状況で連帯保証人である父母に強制執行で養育費を払う義務はあるのでしょうか? ※ちなみに父母は現在無職です。連帯保証人になったときも無職でした。養育費は子供二人で月15万。弟が離婚して実家で暮らしながら会社勤めしてた時の給料が手取りで15万です。養育費も金額が多い気がします。弟と弟嫁と二人で話し合って決めたそうです。 元嫁は離婚したので育児手当?をもらい仕事はしてません。嫁母は障害(片目)があるので障害年金をもらってる状況です。無職です 現在弟とは連絡が取れない状況です。実家から弟にかけると出るそうですが、私がかけると着信拒否されてます。 長文乱文で解りづらいとは思いますが父母のためにも皆様のお知恵を貸してください。

みんなの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.3

 ご両親は無職で収入がないとのことですが、現在のお住まいはどういう形態ですか?もし、ご両親の名義の土地家屋であれば、その不動産を強制執行で差し押さえられる可能性があります。また、ご両親の収入が年金のみだったとして、年金そのものの差押えはできなくても、(年金が振り込まれる)預金口座の差押えは別途可能です。先方が、ご両親の預金口座の銀行と支店を知っている、あるいはある程度予想できる場合は危険です。  まず、公正証書の内容を確認(ご両親がお持ちになっているはずです)して、強制執行認諾条項があるかどうか確認してください。条項があれば、極端な話、先方は今すぐにでも未払の養育費などの強制執行が可能です。  しかし、元お嫁さんの母親は、弟さんがその方から個別に借金していてその分も公正証書で返済を約束したなら別ですが、そうでないなら今回の件では当事者ではないので、相手方とするのはあくまで元お嫁さんです。元お嫁さんと連絡を取るのが可能であれば、何とか弟さんに対応させるようにするとお話しして、強制執行手続を取るのを待ってもらえるようお願いしてみましょう。  さらに、なんとしてでも弟さんとお会いになって、養育費を払っていないのは本当なのか、復縁についての見通しはどうなのか、復縁が無理だとして今後公正証書で約束した養育費などを払っていけるのか(支払いが無理なら、再度養育費を決めなおす調停を弟さんが起こすことも提案する)について、ひざ詰でお話し合いになるべきだと思います。  公正証書というのは、公に約束をしたことを記載したものです。それを一方的に反故にするような態度を取られれば、先方の態度も硬化します。弟さんが他県にいてお会いになるのが難しいとのことですが、せめてもの先方に対する誠意だと思います。

noname#120729
noname#120729
回答No.2

> 公正証書の連帯保証人となりました。 離婚協議の詳細が解らないので、具体的なことは判断できませんが、連帯保証の性質上、弟さんに支払能力がないことを前提にしたものと考えられますし、離婚の公正証書であれば、「強制執行認諾条項」が付されていることが推測されますので、裁判をしなくとも、強制執行が可能になると考えられます。 これは、弁護士の入れ知恵と考えられます。 > 養育費は子供二人で月15万。 算定時の年収がいくらなのか、お子さんが何歳なのか知りませんが、高額な気がします。 公正証書には、おそらく養育費の金額も記載されていると考えられ、強制執行を前提に作成されたものと思われます。 (裁判所 | 養育費算定表の使い方) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html (裁判所 | 養育費算定表) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf 養育費にかかる強制執行をするにしても、それは嫁母の権利ではないので、おそらく親権者であろう元嫁に、強制執行を踏みとどまってもらうようにすることを考えなければなりません。 それが間に合わないときは、一か八か弟さんが裁判所に申立てるなど、打つ手を考えておかねばなりません。 (裁判所 | 家事事件) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/ (裁判所 | 養育費請求調停) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

> このような状況で連帯保証人である父母に強制執行で養育費を払う義務はあるのでしょうか? 状況はなんとなく理解できましたが、本人の意志で契約したことが事実である以上、相手からすれば強制執行する権利はあると考えるべきでしょう。 ただし「強制執行=養育費を全額払う」ではありません。強制執行の手続きが行われると、民事執行法の第152条、第153条に従い、「最低限の生活が保証された中で」余分と思われる部分が強制的に支払われる、ということです: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.html また障害年金は差し押さえ対象にはなりません(国民年金法 第24条): http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 要はご両親に年金以外の収入がある場合は、最高でそこから半分が差し押さえ対象になるけど、それ以上にはならない(年金以外の収入がない場合は、そもそも強制執行しても無理)ということです。 「契約が事実」という点を考慮すれば、相手への対応としては「こちらで取れる手段はないし、払えるお金もありません。気が済むのであれば強制執行してください」でいいのでは?

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