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国民健康保険について

急な離婚により子供を引き取りましたが、私も後1ヶ月で今の職場を退職するので引き取った子供を扶養に入れることができず、社会保険に入れられません。そのような事情がある時、子供だけ国民健康保険に加入させることは可能でしょうか?病院通いが続いてるので自費では厳しいのです。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

事情がおありのようですが、その場合は、お子さんだけを国民健康保険に加入させることは可能ですから、市の国保の係で、早めに手続きをしましょう。

kujarayasan
質問者

お礼

ありがとうございました。 なんとか無事済みそうです。

回答No.4

NO.3の回答者です。 最後の行を訂正します。 国保へ行ってください。 ↓ 国保へ行ったほうがいいと思います。

kujarayasan
質問者

お礼

わざわざご丁寧にありがとうございます。 とりあえずは、役場ですよね。明日行ってきます。

回答No.3

私は世帯主で 扶養者1人いたのですが 国民健康保険から社会保険に加入するときに国保の脱退手続きをしにいった際、 扶養者はそのまま国保に加入したままで 世帯主だけが国保を脱退することができました。 本来は扶養者がいる場合はその世帯に一つの健康保険でなければいけないらしいのですが(つまり世帯主が会社の健康保険に加入したら扶養者も会社の健康保険に加入しなければいけない。) 扶養者の社会保険の加入手続きに手間がかかり通院しているのでその間に保険がないと困る旨を伝えた所 では、とりあえず扶養者はこのまま国保でという事になりました。ですから国保へあなたの質問内容、事情を述べてお子さんの加入手続きはしてくれると思うのですが。。。 国保へ訪ねてみられたらいかがでしょうか? お子さんの国保加入ができて 次の会社で手続されれば 社会保険にお子さんも加入できますから国保へは面倒ですがまたまた脱退手続きをしてください。 また、元の夫は同一世帯でなくとも自分の扶養している子として認定されれば元の夫の社会保険に入れると思います。いずれにしても加入手続きはしたもののまたすぐ脱退では会社も手続きが面倒かもしれませんね。。。。。。国保の場合は自分が面倒なんですけどね。 お子さんを国保に加入させたい意思が見受けられたので 国保へ行ってください。

kujarayasan
質問者

お礼

ありがとうございます。早速月曜日に役場へ行って相談してきます。 離婚って思わぬととこで悩むんですね(笑)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1ヶ月で今の職場を退職する場合であっても、同居している子供を被扶養者とすることは出来ます。 会社の担当者に確認しましょう。 #1の回答に有る、継続療養制度は、3月末で廃止になっています。 なお、退職後は任意継続にするか、国保に入るかどちらかになります。 任意継続は、退職日から20日以内に申請をすることで、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度ですが、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
kujarayasan
質問者

補足

会社とは円満退職ではないので、この時期扶養に入れてくれとはいい難いのです。私の次の職場は決まってて私自身は社保継続なので子供にとって空白の1ヶ月なんです。面倒な事例ですいませんがよろしくお願いします。

  • hiro715
  • ベストアンサー率31% (120/379)
回答No.1

離婚する前の保険を継続して使うことができると思います。 離婚した旦那さんに話して、お子さんの分だけでも継続治療の手続きをとってはどうですか?

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