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過失割合の修正について
先日、事故にあいました。 当方の左後方(左タイヤ付近)に相手の右前方が衝突しました。 http://okwave.jp/qa5302387.html 側面衝突は過失割合の修正の対象となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- CometBrust
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ちょこっと訂正 裁判になっても相手保険会社が同じ発言をするか疑わしい ↓ 裁判になっても相手保険会社が相手当事者に同じ発言をさせるか疑わしい
- CometBrust
- ベストアンサー率33% (142/418)
#2です。 相手保険会社、矛盾してますね。 防ぐ手段がなく、回避も不可能であれば、過失は発生しません。 当然0:10になります。 このケースとして、追突が有名ですね。 双方動いていても、先般横浜で起きた「右折信号に従っていた車と信号無視の直進車の事故」でも、過失割合0:10です。 私がタクシー会社で事故担当をしてたときには、決して「相手に防ぐ手段がなかった」なんて発言はしませんでしたが。 現実には無理かもしれませんが(裁判になっても相手保険会社が同じ発言をするか疑わしい)、察知・回避が不可能な事故なら過失は発生しようがないことを強く主張されればいいでしょう。 (#3さんが答えられてるように、故意にぶつけてきたと主張してもいいと思いますね)
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
御質問中のURLにある場合、側面衝突といっても、徐行している車両の後部に衝突したわけですよね。 となれば、十分過失割合の修正の対象になります。 加害者側からすれば、自分は停車しており、前方を車が通行しているのがはっきり見えています。 前進すれば衝突することが解っていながら前進したのですから、過失ではなく、故意による破壊活動と言えます。 被害者側からすれば、加害車両は、停止位置に停車しており、交通の相互信頼の原則から言えば、通路を移動中の車両が移動し終わって、通路が空いてから、次の車両が出てこなくては、駐車場内での安全な車両運行は出来ません。 となれば、損傷部位が車両の後方であり、被害者側に確認の手段が無く、また、一時停止等で避けることの出来ない状態ですので、被害者側の過失を問うことは出来ません。 逆に、先に述べたように、加害者側は、前方の車両を認知し、前進すれば衝突する危険を理解しながら故意に車両を前進させ、衝突せしめています。 車両の破損の程度が大きいことから、加害者側の車両は、駐車場内という、歩行者、それも子供の飛び出し等を考慮しなくてはならない場所における進行速度を大きく超過していたと認定できます。 以上のことから、この事故は、単なる物損事故ではなく、加害者側の故意による未必の故意をもって行った殺人未遂事件として処理すべきと思えます。
- CometBrust
- ベストアンサー率33% (142/418)
相手の著しい過失を認めて(修正要素)、その上で過失割合1:9が妥当だと思いますね。 (道路外からの道路に進入する車と直進車の事故を元に判断) あなたは先の質問で、「発進しそうな車や、歩行者がない事を確認し」といわれてますが、実際には発進しそうな車があったわけです。 (でなければ事故は起きていない) 出ようとする車を確認し、あなたが一旦停止すれば事故は起きてない。 あなたにも確認が不十分な部分があった。 不合理に聞こえるでしょうが、こういう判断で1の過失はとられると思います。 どうしても納得できなければ、裁判で争うしかないでしょうね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
側面衝突というだけでは、修正の対象とはなりません。 側面衝突だと有利になるのであれば、直進車はぶつかりそうになったら加速すれば良いというおかしなことになります。
補足
では、相手車が動いておらず、こちらが進み相手車の前を通過しようとした所、相手は前方側方を確認せずに発進させた際も、あなたがおっしゃる内容になるのでしょうか? また、相手保険会社も今回の事故に関しては未然に防げず、回避もしようがない、と言っています。