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ごみステーションに捨てられていた自転車を持ち帰ったら罪?

近所のごみステーションに「収集出来ません」の大きな×印のシールが貼られた自転車が1ヶ月近く置いてありました それが隣接する公園の前に移動されていました(1m位) その公園は高校・大学も近くにあるせいか放置自転車が常に2~3台はあります そしてまだ使えそうな自転車もいつのまにか壊されています もったいないので持ち帰ってパンクを直し使用していたところ ある夜に警察に呼び止められ横領した事になりました その自転車の持ち主も見つかり、その人が被害届を出せば私は罪人になるとのこと 納得いきません! 教えてください ごみステーションに捨てられていた自転車を使用したら罪なのですか? どうぞよろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.5

「その人が被害届を出せば私は罪人になるとのこと」についてはありません。単なる遺失物横領です。 つまり、放置自転車があることを警察に話しておけばよかっただけです。自転車を照会して持ち主を特定すれば持ち主に戻り、なければあなたに財産権が移る可能性もあった訳。 仮の話だと思いますが、壊れていて修理したのであれば、その証明もできるので、実際は厳重注意程度ですよ。

garciaz
質問者

お礼

よく分かりました 実は気持ちが収まらず無料法律相談に質問してみましたところ 同じ様な返答をもらいました 明瞭簡潔な回答有難うございました

その他の回答 (5)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

>ごみステーションに捨てられていた自転車を使用したら罪なのですか? 本来はゴミ捨て場に捨てられている物は、前所有者が所有権を放棄した無主物であるとされてます。 無主物とは、例えば路上の石ころのような誰の所有でもない物のことです。 無主物は、次に所有の意思をもって占有した人が所有者になります。 しかしゴミ捨て場にあればすべて無主物と判断して良いか、と言えばそうはなりません。 例えばゴミ捨て場に金の入った財布が落ちていたら、それは捨てられたのではなく、なにかの間違いでゴミに紛れてしまったのだろう、という事くらいは予想できると思います。 当然に財布の前所有者は、所有権を放棄したわけではありませんので、無主物ではありません。 ならば、まだ使えそうな自転車がゴミ捨て場にあった場合は「なぜまだ使えるのに捨てるのか? もしかしたら盗難車が乗り捨てられているのではないのか?」くらいの事は考えましょう。 またリサイクルゴミは所有権を放棄するのではなく、回収業者に譲渡するのです。 その受け渡し場所がゴミ捨て場であるというだけですから、ゴミ捨て場にあってもリサイクルゴミは無主物ではありません。 というように、ゴミ捨て場にある=持って帰って自分のものに出来る。わけではありません。

garciaz
質問者

お礼

実際 自転車は軽く見ていました 例えて言うなら折れて捨てられていた百均の傘程度に・・ 以後気をつけます 回答有難うございました

noname#113190
noname#113190
回答No.4

私も経験しましたが、自転車を盗まれ、それをごみ捨て場に捨てて行った人間がいました。 当然ながら私は捨てたわけでも、所有権を放棄したわけでもないので、返して貰いたいです。 つまりあなたとしては、これが本当に捨てられたものかどうか確認を取るべきで、警察に落し物として届けます。 法律が改正されて、保管期間は2週間になりましたから、欲しいと言っておけば合法的に貰えるのではないかと思います。 被害届を出せば窃盗、出さなければ遺失物横領になります。

garciaz
質問者

お礼

そうなんですね、警察にまず届けるべきだったのですね 何だかゴミステーションにあると捨てられたもの(自転車もしかり) という錯覚で憤慨してしまっていました 回答有難うございました

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

刑法254条の占有離脱物横領の罪の疑いがあるのでしょう。ゴミ捨て場、収集場所に置かれているものでもまだ財産的価値のあるものをそこから持ち去れば、この罪に問われる恐れがあります。 古紙などの収集場所から正当でない業者が転売目的で持ち去る事件が時折報道されますが、あれもこの「占有離脱物横領」なのです。 ただしあなた自身がその自転車には正当な所有者がいると認識しているにも拘らず持ち去れば、それは「窃盗罪」に問われることになります。しかし今回の事例ではその認識がありませんから、たとえ所有者から被害届が出ていたとしても、あなたが窃盗罪で有罪になることはまず考えられません。 微罪ですから警察での説諭だけ、悪くとも書類送検後の起訴猶予で済むでしょう。もちろん自転車は所有者に返さねばなりません。

garciaz
質問者

お礼

とても良くわかりました 回答有難うございました

  • ennoozuno
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.2
garciaz
質問者

お礼

わっ!同じ! 探して下さってありがとうございました 皆様に教えて頂いて納得いきました 浅はかでした

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

私も理不尽だとは思いますし、状況的には質問者さんに同情しますが、残念ながら犯罪なのです。 占有離脱物横領(刑法254条)という犯罪で、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料ということになっていますね。

garciaz
質問者

お礼

回答有難うございました

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