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債権回収

借用書を貰わなかった自分が悪いと思いますが、納得いかず質問させていただきたいと思います。 ・働いてはいますが、母子家庭で生活保護を受けている彼女とつきあっていました。 ・金銭的に困っているとの事で、私自身がクレジットカードで総額65万円を数回に分けて引き出し、必要に応じて相手に渡していました。 ・全額渡して借用書を貰えば良かったのですが、相手を信じ、小出しで1万円~数万円、その都度渡していました。 ・相手は病気がちでその都度(遠距離恋愛)駆けつけて世話をしていました。 ・生活費(食費・日用品・子供の必要経費等々)肩代わりしていました。 ・結局いざこざがあり、破局したのですが、その後相手から「20万円は返します」とメールがありました。 ・が、そこでまた口論になり、結局一銭も返さないと再びメールが届きました。 ・借用書はありませんが、大体、何日に幾ら渡したという記憶はあり、現在まとめております。現在資料作成中です。 ・また、カード会社から引き出した場所が、遠距離の彼女の住まい近くでもあり、ATM確認も依頼済みです。 ・通話料金が高くつくからと、私名義で2台携帯電話を契約して、無料通話をしていましたが、別れと同時に壊れた携帯電話と解約金は振り込まれていましたが、電気を停められると助けを求められ振り込んだ金額は未だ返済されておりません。 ・どの道、遠距離なんだから、ついでに数万貸してやると言うと「生活保護を打ち切られるから小額にしてくれ」と言われその通りにしました。そんな決まり事は当時は知りませんでした。 ・全額とは言いません。せめて50万円でも分割で構わないから返済して欲しいと何度かお願いしても無視です。 ・弁護士・司法書士等に質問したら、それぞれ言う事が異なり、メールがあるのなら勝てると言う人もいれば、それだけじゃ勝てないと言う人も居ます。出来るだけ証拠を集めなさいとの助言でした。良くて7:3。悪ければ1:9帰ってくれば良しと考えた方が良いともききました。前面勝訴だと言う人も居ましたし、小額訴訟もやるだけ無駄だって人も居ます。 ・相手が「もらった」と言えば終了だと聞き、幾ら恋人でも65万円は贈与しないでしょう?との問いかけには裁判官の判断だけれども、男女関係(恋人関係)と言うことで敗訴する可能性が大きいとも言われました。 ・金を借りている(貸している)と知っているのは私の両親と相手の子供たちです。 最初、彼女に「お金を借りているって言うな」と注意したら了承しましたが、話の途中で私がお金を貸していると言う事は認めましたが、これも証拠(第三者の証言)がありません。 ・いくら催促・督促しても無視されるだけで、悔しくてたまりません。 ・何か回収方法をご存知の方のアドバイスをお願いしたく投稿いたしました。 ・ちなみに生活保護からは開放?されたみたいで専門学校(職場関連)に通進学決まったらしいです。 ・アドバイスよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

母子家庭で生活保護を受けている彼女とつきあっていました。 =付き合ってる彼女から金を回収す感覚がおかしい。 裁判で 反論されたら終わりじゃないの? 彼と親密なお付き合いしてました・・ 当時、生活が困ってる時に お金貰えるのでとても好きでした・・・敗訴で終わり。 回収方法 脅迫も犯罪だし、ソープで働かせても犯罪だろうね。 まあ彼女は有料だったと思えば良いんじゃないの?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あちこち相談して聞いた内容どおりです。 もうひとつ加えるなら、仮に裁判で勝とうが暴力団に頼もうが相手に お金がなければ戻ってこないということです。 病気勝ちの恵まれない女性に、施しをしてあげてた。 殊勝なことです。 そのうち、巡り巡ってあなたにも功徳がありますよ。 と、いうことで気持ちを収めたらどうですか?

回答No.1

  借用書があっても回収は出来ないでしょ。 何も無い所からどうやって回収するのですか? 唯一の方法は血も涙も無い暴力による回収だと思いますが、その結果は自分で実行すれば刑務所入り、専門家に頼めば手数料の方が高くつく。 そもそも、友人間での貸し借りで戻ってくると思うのが間違い。 取り返そうとすれば友人でなくなるし、決別するために金を貸すなんてバカ  

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