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借用書なしの借金

5年程前に付き合っていた不倫相手(4年程前に別れそれ以来会っていません)に貸したお金のことで悩んでいます。 付き合っていた当時、彼が生活費の一部を消費者金融から何度か借りていたため額が大きくなるのを見るに見かね、90万円ほどお金を貸しました。 借用書はありません。 はじめのうちは給料が入ると2~3万円毎月返済してもらっていましたが、滞ることも多くなり別れてからも何度かメールや電話でのやりとりで早く返してほしいことを何度も話をしました。 彼は返す気はあるから、時間はかかっても必ず全額返済すると言っていました。 いま未返済が60万円ほどあります。 毎月郵送で5000円づつ送られてきますが、今のペースでいくと全額返済してもらうのに10年近くかかってしまいます。 そんなに長い時間待っていられないし、連絡もなく返済が滞った月も何度もあり、返済してもらえるか信用ができません。 なのですぐにでも全額かえしてほしいし、別れてから月日もたつので早く完全に縁を切りたいというのが本音です。 彼に今年中に全額返済してほしいといったら、お金がないから無理だ、と言われました。 できれば話し合いで全額かえしてもらいたいのですが、それが無理なら法的な手段をとろうかと考えています。ただ元不倫相手ということであまり公にはしたくありません。 借用書はありませんが、毎月いくら返済したかのメモ、メールの記録、送られてきたお金が入っていた封筒はあります。これだけでは法的手段をとった場合不十分でしょうか? なにかいいアドバイスがありましたらお聞きしたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

補足:給料の差し押さえは、税込み28万円未満の場合支給総額の25%、28万円以上なら21万円を越える部分となります。 銀行口座を押さえたりも出来ます。

miyabinahime
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

相手が借金を認めている内に毎月〇日迄に5千円を振込みで支払うと明記した借用書を書かせる事です。 で、捨印を捺させる事! その捨印に「1回でも返済が遅れた場合は、裁判の手続き無しに直ちに強制執行を受けても異議ありません」と書き込むのです。 借用書が有効なら当然強制執行も有効。捨印を押した方が悪い。 公序良俗違反の主張はこの場合通りません。また「日常家事債務の連帯責任」は借金には使えない判例があり、これを口実には出来ない。

miyabinahime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お金を貸す際、借用書を書いてほしいという話はしましたがうやむやにされ、とても後悔していました。本人に本当に返済する意思があるなら、捨印してもらえるかもしれません。 強制執行となった場合、給料の差し押さえ等できるのでしょうか? こちらとしては何としてでも全額返してもらいたいです。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

借用書がない以上、法的手段での取立手段は皆無です。 最悪時、相手から、借りた分は全額返済済みですと言われれば、それで完全に終わります。調停や裁判の申込したとしても。メールなどでは証拠能力なし。

  • ikki09999
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.1

お金の貸し借りに借用書があるに越したことはありません しかし貴方の場合は貸したというより与えたと言ったほうが 正解ですよ・・・ 腹は立つでしょうが何をしても還ってはきません お金の貸し借りはそんなものなのだと 最初から割り切ってください、出来ないのなら 貸さないことですよ・・・・  いい勉強ができましたね~ そう思いましょう~

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