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刑期はどのように決まるのでしょうか。

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回答No.3

刑事法は、刑罰の範囲を幅をもって規定しており、実際にいかなる重さの刑罰を科すかは、裁判官の裁量に委ねられています。 犯罪の実質に応じて適切な処罰を下すことを可能にするためです。 裁判官が刑罰の重さを決することを、「量刑」と言います。 刑罰の重さを決めることが裁判官の裁量に委ねられているとしても、裁判官は自身の適当な勘に頼って判決を下すわけではありません。 裁判官が行う量刑には、裁判実務上、一定の基準が存在します。 まず、量刑においては、いわゆる「情状」が重要となります。 情状とは犯罪についての実際の具体的事情のことです。 具体的には、情状は、犯罪の経緯に関する事情である「犯情」と、「一般情状」と言われる、それ以外の事情に大きく別れます。 犯情とは、被害者との関係、動機、犯行の手段・態様、被害者の人数・状況、被害の程度、犯行の回数・地域、犯行の軽重、共犯関係(人数、役割、直後の状況(逃走経路、犯行隠蔽)などです。 一般情状は、被告人の生い立ち、性格、人間関係、職業関係、家族関係、被害者の状況、被害の回復状況、弁償、被害感情、被告人の後悔や反省の状況、被告人の身柄引受や監督など、広い範囲にわたります。 量刑の相場は各犯罪ごとに形成されていく性質のものですから、おしなべた一般論というのは語りえません。 また3年以下だと執行猶予がつきやすいかということですが、そもそも執行猶予は3年以下でないとつけられません(刑法25条1項参照)。 他方で、犯罪が軽微であったり再犯可能性が低いと見込まれた場合には執行猶予を付けれるように3年以下の懲役に処する、ということはありうると思われます。そこらへんも含めて先例とのバランスや裁判官内での方針に沿った量刑基準があるのでしょう。 先ごろ裁判員裁判に対応すべく最高裁から裁判官に対して「量刑の基本的な考え方」という文書が配布されたと聞きます これからはその方針に従って量刑が決められていくことになるのでしょうね http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081128-033595/news/20090521-OYT1T00044.htm http://www.atombengo.com/2watashi/watashi0.html

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