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出産手当金と出産一時金の請求先と受給資格

tenten37の回答

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  • tenten37
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回答No.2

簡単に言うと・・・。 受給資格はあります。 ただし、退職日(31日)は欠勤にしておかないといけません。働いて給与が発生すると、産休を取得したって事にならないからです。 出産手当金も一時金も、会社の健保に申請です。 三人目、楽しみですね♪

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