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現行犯逮捕の取り消しの手続きを教えてください

軽微な交通違反での現行犯逮捕に対し、県警本部、公安委員会に苦情の申し立てをしました。それに対し、警察官が嘘の供述をしていることが判明しました。嘘の供述をしないと正当化できない職務遂行だったのですから、現行犯逮捕の違法性を争い、刑事訴訟法上、取り消しの手続きを進めたいのです。告訴状は提出しました。告訴は、警察官の不法行為を立証するだけにとどまるので、私の現行犯逮捕の取り消しとは別の手続きになると思います。  事件の状況を、警察官はエンジンを切ったのに、逃走しようとした。免許証の提示も求め、住所・氏名を聞いたと供述していましたが、事実無根の警察官の虚偽の供述です。再現実験をしてみて判明したのですが、ドライブに入れた状態でエンジンを切られると、今度エンジンがかからない事態になります。また、フロントガラスを下げてもいませんでしたので、エンジンを切ることは不可能です。私は、すぐ目の前のレストランの駐車場に交通の妨害にならないように自ら車を移動しました。  駐車場へ頭から車を入れて、車から降りて10秒ほどで、いきなり手錠をかけられたのです。住所・氏名も聞かれなければ、免許証の提示も求められていません。逃走の恐れもない状態で、強制措置をとるなどということが許されるわけがないと苦情を申し立てをしたのです。  警察官の不法行為も許せませんが、それよりも現行犯逮捕の違法性を立証してもらって、その取り消しをしていただきたいのです。  国家賠償で賠償金をもらっても名誉は回復されません。  検察庁に聞くと、取り消しの手続きはないといいます。本当なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

刑事訴訟法上、逮捕については不服申し立てについての手続きは定められていません。 なぜ制度上不服申し立て手段が認められていないかという点については、不服申し立てとその裁判に要する時間を考えれば比較的短時間の身柄拘束である逮捕についてはこれを認める実益がなく、逮捕に続く勾留の裁判の際に逮捕の適法性について審査するのが妥当だからである、というふうに考えられています。 この点については判例(最決昭和57年8月27日刑集36巻6号726頁)も出ています。 http://www.atombengo.com/1taiho/taiho4.html

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4815)
回答No.6

>一緒に闘っていただけませんか? アナタが誰かも判らないのに、共闘するような無責任なマネは出来ませんね。 で、ココは、支援者や同士を募集する場所じゃないんで、基本的なルールは守ろうね。

noname#101018
noname#101018
回答No.5

告訴するなら、質問するまでもないです。 大風呂敷な理屈で、自分の正当性をあげ、 逮捕を警察の不法行為と言い立てても、 一方的な言い分でしかなく、 不当な現行犯逮捕かどうかはわかりません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

逮捕の取り消しはないでしょう 誤認逮捕だったので釈放、これで一件落着 逃亡や証拠隠滅の恐れがないので拘留せず 逮捕は逃亡を防ぐための処置なのでその必要がなくなれば消滅すると思います

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

既に起こった過去の逮捕(事実)の取消処分なんて無いでしょう。 その事実があったから、あなたも被害回復を求めている訳でしょう。 込み入った話のようなので、一度弁護士等の意見も聞いてみたほうが いいと思いますが。

provida
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4815)
回答No.2

まず、現行犯逮捕の場合、逮捕状は存在しません。 逮捕状が発付されるのは、通常逮捕と緊急逮捕の場合です。 で、 >検察庁に聞くと、取り消しの手続きはないといいます。 法の規定の中に逮捕の規定はありますが「逮捕取消しの規定」が見あたらないので、法的に取り消す事は出来ない=手続きが存在しないと判断せざるを得ません。 「誤認逮捕を想定していなかった」とは思いませんが、立法時に無罪判決で十分であるとされたのか と。 検察庁は司法の機関であり、現行法に従って手続きを行います。 仮に立法に不備があったとしても手を出せません。

provida
質問者

お礼

告訴手続きで、警察官の違法行為が立証されても名誉が回復されないのでしょうか? 立法不作為としか思えません。一緒に闘っていただけませんか? 私は、現在、賛同署名「軽微な交通違反における現行犯逮捕の違法化」に向けての運動を始めました。ドイツには、警告制度があり、金銭の支払いを伴わない警告、警告金は500円~7500円となっています。警告事案での現行犯逮捕は一切認められていません。つまり、警察官の逮捕行為が不法行為に位置づけられているのです。このような、生活の侵害を許すわけには行きません。ドイツが40年前に、実現できた立法体系を、なぜ日本は、実現できないのでしょう。民主党の政治家に働きかけて、政策実現を促して行くつもりです。ご支援ください。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 質問  現行犯逮捕さたならば、直ぐに裁判所に(通称)逮捕状を請求しないといけません  逮捕状があるんですか、見ましたか  逮捕中ならば準抗告はできるがね 準抗告(じゅんこうこく)とは、勾留や保釈、押収など、裁判官の裁判に不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に、その裁判の取消又は変更を請求(刑事訴訟法429条1項)する不服申立てや検察官や司法警察職員の押収に対する処分に対する不服申立て(刑事訴訟法430条)をいう。  違法逮捕は監禁罪及び特別公務員職権濫用罪(裁判、検察、警察等の職務を行う者やその補助者が 職権を濫用して逮捕・監禁する場合に成立する)  で訴えればこと足りることです  普通はこんなことが起これば  上が(署長と本部のえらいさん)が誤りにきてうやむやにしようとしますから、検察庁に直接処罰を求める書類を提出すれば良いです  

provida
質問者

お礼

軽微な交通違反で、母を呼び出して反則金を支払わせて処理がすんでいます。検察庁は、警察官の不法行為をきちんと操作しない可能性が高いので、不審判請求を準備しているところです。警察官の監督責任は、公安委員にあるのに、無責任にも事実捜査を怠り、警察官の言い分を一方的に認め、私を嘘つきに位置づけたので、県警本部長と、公安委員に対しても告訴をしています。

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