期限の利益の喪失について
単刀直入に具体例でお尋ねします。
金銭消費貸借契約により金銭の貸借があります。
この時約定支払日は「毎月5日。但し、債権者の休業日又は祝日については、翌営業日とする。」となっており、返済方法については指定の銀行口座への振込みとなっています。
そして、債権者は休業日を設けていません。
ここで、約定日でもある5日が土曜日の場合、翌々日の7日月曜日に着金となった場合、期限の利益は失われるのでしょうか?
私としては、債権者が営業をしている以上は曜日に関係なく5日が最終期日で、それに対し、返済方法が銀行振り込みである以上、4日の金曜日に着金する処理を執り行うべきに思うのですが。
また、仮に7日の月曜日の着金を延滞とみなさず通常利率で処理するとなると、帳簿上問題になる様に思え、加えて、この二日のタイムラグを延滞扱いにしないと、たとえば平日での一日だけの遅れを債務者に突っ込まれややこしくなる気がするのですが。
ひとつ、どなたかご教授ください。
ちなみに債権者・債務者ともに登録貸金業者です。
また、仮にこの例で担保権を有していた場合、債権者判断で延滞とみなしその担保権を実行しようとしたら、裁判所は受け付けてくれるのでしょうか?また、異議を申し立てられたら負けは見えてるのでしょうか?
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 理解することができました。