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期限の利益の当然喪失で・・・
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相手が期限の利益を喪失していたとしても、強制を含む手続きに入る前に、「今から強制を含む手続きに入るけど、任意の弁済は本当にないのですね、よろしいですね」といってあげるほうが、親切かとは思います。もちろん任意の弁済が有る可能性は、ほとんどゼロに違いとは思います。 私の場合、業務上、裁判にかかわることが多いですが、やはり内容証明から手続きは始まります。けんかを売るわけですから、相手がわびを入れるチャンスを一度は与えてあげるということでしょうか?提訴前に相手が折れてきたということは、一度もありませんが。
その他の回答 (1)
私見ですが、提訴するための前提として、「債務者が任意に債務を履行しない」という状況を作り出し、公的に確認するという意味があると思います。 期限の利益を喪失しても、任意に履行する可能性が少しでもあるなら、内容証明を送ることによって、その可能性がないことを確認し、その後しかるべき対応(提訴・担保権の実行など)に出るということかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。恐縮です。 期限の利益喪失後のしかるべき対応を行うにあたって、任意に履行する可能性を排除する必要があるのでしょうか?当然喪失事由に該当する債務者に対しての内容証明による通知や請求の必要性との関連は薄いように思うのですが・・・。 いまいち理解ができません。よろしくお願いします。 m(__)m
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