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解雇について

解雇について質問させてください。 派遣や契約社員で働いていたとします。 10月末までの契約をすでにもらっていて、問題なく働いています。 9月末までに11月以降の契約について話があるべきだと思いますが 何も連絡がなく、こちらから聞いても「わからない」と言われています。 例えば10月5日に「契約更新は無い」と言われた場合 どこまでお金を請求できるのでしょうか? 1、通常30日前に通達がまもられていないので、   11月 1か月分の給料がもらえる 2、10月5日に言われたので、11月5日までの分が   働いても働かなくても給料がもらえる。 どちらになるのでしょうか?

みんなの回答

  • nuisance1
  • ベストアンサー率14% (39/264)
回答No.5

言葉に誤解があるようですね。解雇ではありません。契約終了ですから、解雇の得点はありません。  解雇ならば、10日以内の全ての給与の清算等がありますが。正式の契約終了ですから。あなたが請求できるのは、何もありません。 決められた支払日に給与をもらうだけです。 請求を考えるよりより、まずは日本語の勉強をしましょう。それがあなたにはひつようですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

期間満了だから解雇手当の対象にはなりません だから請求権はありません >どこまでお金を請求できるのでしょうか? すでに働いた分の賃金の請求が出来ます

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

有期労働契約の雇止めですよね。 雇止めの予告で契約満了日の30日前までに予告が必要なのは 労働者を1年以上継続して雇用している場合 または契約期間が1年未満でも契約が3回以上更新されている場合では ないでしょうか。 契約に更新回数の上限や最後の更新の時に次回更新しないなどの 合意があれば必要ではないと思います。 解雇予告日数には 1日について平均賃金を支払った場合その日数を短縮することができるとあるので 不足する日数分の予告手当を支払えばいいことになるのではないですか。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.2

給料は10月末までの契約なら10月末までですね。 普通は継続の即答がもらえない場合「こちらも次の仕事を探す都合があるので、いついつまでに決めてください」等促さないとダメです。 雇う側はできるだけ返事は延ばしたいですからね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ですがどちらにも該当せず、契約満了による解雇 です。 多分最初に取り交わした契約書にその様に書かれてると思います。 更新の場合は事前通告 更新がない場合は 契約通りの満了とする です。

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