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再婚したら養育費をもらうことは法律上無理なのか?

離婚した時に慰謝料も養育費も何もいらないと思い離婚ししばらくして再婚して4年してまた離婚して子供が二人高校生で二人とも私立に行っていて経済的に困難で二人の本当の父親には二人の養育費を援助してもらいたいのですが再婚した時点で法律的にはその権利は子供たちにもないのでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

再婚しても、子供と前夫の親子関係はそのままですから養育費の請求は当然できます。ですが再婚をした場合に、多分再婚をする前よりはあなたの経済状況が良くなっていると考えられるので金額はそれに応じて低額になるでしょう。 これは現在の夫と子供が養子縁組を行っていても同様ですが、この場合は現在の夫にも扶養義務がありますから、さらに金額が低額になると考えられます。 とりあえず前夫に連絡をとって、協議を行ってください。協議がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立ててください。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.5

> 今思えば家もローンで買ったので、その支払いに対しても私の収入から出した分も多々あり、養育費と別にその分も今更ながらもらいたいのですがそれは無理な事でしょうか? これですが、想像ですが、最初の夫と離婚したのはもう2年以上前のことでしょうか。だとしたらもう財産分与などいまさら時効だと言われてしまいます。3年以上前でしたら慰謝料についてももう時効だといわれてしまいます。でも相手がそれを知らなければ、払わないとも限りませんから、ダメモトで言ってみるのもいいでしょう。

isidajyun
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>再婚した時点で法律的にはその権利は子供たちにもないのでしょうか? 再婚しても、子供の親子関係は切れません。 養育費の請求は、可能です。 親の都合で離婚しても、子供から見れば「血縁関係を持った親子」です。 ですから、元の旦那が(言葉が悪いですが)不幸にして死亡しても、子供には相続権があります。 これなんかも、親子関係は継続している証拠です。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございます。 話はズレますが養育費を払いたくないっていう気持ちは、子供に愛情が無いとかじゃなくて、別れた女房には払いたくないっていう感情が上回るからでしょうか?仮にありえませんが別れた妻が死んで小中学生ぐらいの子供が一人で暮らしていたとして、その子が父親に光熱費代だけ1万円出してもらえないかって頼んだら父親は出すような気がしますが。 あり得ない例えで変ですがそうなるとしたら本当は少しでも助けたいと思っても「お前も助ける事になるから嫌だ。」と言うひねくれた考えになってしまうのではないかなって思いました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.3

あ、質問を読み返していたら、なんだか事実関係を間違っていたようです。ですが、結論の部分はそのまま通用しますから、とりあえず子供の父親に連絡を取って協議を行ってください。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございました。

isidajyun
質問者

補足

再婚した相手は収入が低く逆に扶養していましたが、離婚して低いなりにも入っていたお金が入らないときついです。そもそも最初の夫と離婚した原因は暴力を振るわれたいた事にあります。離婚さえ出来ればお金も家もいらないと思い何も約束事を交わさず離婚届を出しました。 今思えば家もローンで買ったので、その支払いに対しても私の収入から出した分も多々あり、養育費と別にその分も今更ながらもらいたいのですがそれは無理な事でしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

再婚相手がお子様達を認知していたら 前夫に請求できません。 2人目の前夫には請求できます。 考え方は 再婚で認知されると一番最初の前夫のお子様では無く2人目の前夫のお子様と戸籍上では親子となりますので。 血を分けたお子様という考えはありますが、法律で言うと請求できません。 逆にご質問者様が一番最初の前夫より借金の返済などの請求来たらどう思います? 「馬鹿じゃないの! 縁も何もないくせに!」と思いませんか? 同じ事が一番最初の前夫にも起こります。 それより ご質問者様は日本人?学校は行かれました? ものすごく 読みにくい文章なんですが・・・・ 句読点という言葉 ご存じかな?

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございました。

isidajyun
質問者

補足

でもまた離婚して戸籍を見ると、子供たちの父親は戸籍上最初の夫になっています。例えば、将来遺産相続などとなった時、子供たちにはほんとの父親の財産を相続する権利はもう一切無いと言うことでしょうか? 戸籍上も血液上も2回目の夫と子供たちには何の縁も無いとおもうのですが。

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