• 締切済み

有給休暇について

私の勤めている会社は、目に見える客観的な成績というものが無いから勤務査定は日常の態度が重視される会社です。早い話上司の好き嫌いが部下の査定に大きく左右します。 そこで質問なのです。有給休暇(つまり遊び有給)を使うことで勤務査定に影響をあたえる行為は合法なのでしょうか? ちなみに有給に関しては代わりの人さえいれば比較的楽に取れるし、今時には珍しく全社員の有給消化率も高いほうです。

みんなの回答

noname#185422
noname#185422
回答No.4

はじめまして、よろしくお願い致します。 有給消化についての質問ですね。 あなたが上司の立場だった場合どう査定を付けるかです。 有給を多く取っていて、査定を悪く付けることは基本的に違法です。 しかし、どうしても査定をつけないといけない立場でしたらあなたならどう査定をつけるのでしょうか。 ちなみに、仕事は2人とも同等である場合。少しでも休みを取らないで働いている人に良い点をつけることは心情です。 おのずと、この回答が見えてくると思われます。 今は、社会全体が不況なので人員はぎりぎりで仕事をしているのが普通です。(代わりの人はいないのが現状です) 今は、リストラが進んでいて有給を取る雰囲気がない会社がほとんどです。 理想では、有給が誰でも取れる会社環境をつくることが必須だと思われます。 仕事は、半年毎に目標を立てて達成したかどうかで査定が決まります。 現状維持では、マイナスです。 あなたの会社では、OJTなど査定を審査する制度は確立しているのでしょうか。 補足要求します。

asddewqrg
質問者

補足

回答ありがとうございます。 査定を査定する制度は皆無です。 適切な査定を行う勉強会なりセミナーなりを受講している訳でもなく、あくまで上司のの良識の範囲内でしかありません。その良識が極めて貧弱ぽい人なので不安を感じているのです まぁ、自身の仕事に向上心を持ち。有給は目立たないように使えと言うことですかね…

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

そのような査定を行っている事が明らかであるならば、有給休暇の取得を阻害する行為ですから、違法です。

回答No.2

下の方も記載しておりますが、完全な違法です。有給休暇は労働者に与えられている当然の権利だからです。有給について上司がそれを理由にするならば、救済を求めることも可能であると思います。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

違法です。 しかし成績が悪ければ良い印象はないですね。

関連するQ&A

  • 有給休暇

    昼夜交代の勤務の会社で仕事をしています。で有給休暇は取れますが(日勤のみ)昼夜勤務の場合、人がいないとかで休みが取れません。長期休暇など取れない状態です。有給休暇は好きなときにとれるはずなんですが、その辺の労働基準法には合法なんでしょうか?

  • 退職時の有給休暇消化に公週休を入れ込められる?

    色々あって退職を決意しました。 最終勤務日の翌日から有給休暇を消化していくわけですが、 その有給休暇消化中に公週休は入れ込むのは違法ではないのでしょうか? 公週休は1日でも勤務実績があってはじめて取得できるものだと思うのですが、 有給休暇は給料はあるが勤務はしていないので連続して消化する場合は公週休は取得できないと思うんです。 それともこういったことは各会社で決めることなのでどっちでも合法なのでしょうか?

  • 有給休暇の消化について

    先日、会社より有給について記載された書類が送られてきました。 その書類に有給休暇の消化についてという項目があり、そこに書かれている内容に疑問を感じたので質問させていただきます。 有給休暇の消化について  有給休暇は、労働基準法の解釈に従って、所定労働日数(22日と書いてありました)以内でのみ消化することができることとします。 したがって、所定労働日数を勤務している場合には、実際に勤務しない日を有給休暇として届出し消化することができません。 尚、有給休暇の消化対象になるかどうかは、こちらで判断させていただきます。 と書いてあるのですが、私は会社がいう所定労働日数を越えたかったことはないのですが、これって有給休暇を取れませんよね? しかも、社会保険労務士の先生から指導があったと書いてありました。 どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか 【追記】 実際に届出して、取り消された方もいるみたいです。

  • 有給休暇について

    現在勤務している会社を退職しようと考えています。 退職にあたり、有給休暇の消化を考えているのですが、 (1)入社当時(10年前)の求人内容には「有給休暇あり」となっていた (2)現在は有給休暇自体がない(無くなっている事の連絡はされていない) (1)に関しては私の記憶なのですが、面接時に確認を行っています。 ただ、当時の面接をされた上司が先日退職しており連絡はつかない状態ですが、 その上司が辞める際に「月末までは有給を消化する。労働基準監督署に確認している」と言っていました。 これから考えると有給が存在していない会社での消化は可能なのでしょうか? (2)有給が無いとの主旨での連絡は受けていません(暗黙の了解) 長文で申し訳ありませんが、ご教授をお願い致します。。。

  • 有給休暇の取得について

    同じ職場で、労働契約が”時給”と”月給”の社員がいます。 時給のAさんはサービス業で月のシフトで勤務をしているのですが、 Aさんはシフト調整を任されており、Aさん自身の勤務時間を月200時間超で作成して、他の人については180時間程度で調整しまています。 勤務時間を増やしているほかに有給休暇を取得しているのですが、 会社では有給休暇分を給与に加算(実勤務200時間+有給8時間とか・・)して支払っているようです。 所定労働時間を超えているのに有給休暇を取るのは合法でしょうか? 合法であってもそれを阻止する方法はないでしょうか? 月給で働いている人は所定労働時間を超えて働いても、 有給休暇を取ったところで給与が増えるわけでもありません。 不公平です。 会社が変なのかも知れませんが、 就業規則を見直すいい機会になると思うので、 どなたか知恵を貸してください!!

  • 有給休暇について質問です。

    はじめまして。有給休暇について質問です。私は、現在36歳の会社員です。現在12年間勤めている会社を一身上の都合により年明けの1月末日で退社することになりました。会社の規定で有給休暇は、葬祭以外は使えず有給休暇20日間有りましたので1月に有給休暇を消化しようと思ったのですが、会社から駄目と言われたので、私が、駄目なら有給休暇を買い取ってください。と言ったのですが、それも出来ないと言われました。余っている有給休暇は消滅する様な事を言われました。 これは法律上おかしくないのですか?勤務年数が10年以上は退職金制度もありますが、それすら出ないような事も言われました。納得がいきません。どなたか回答を宜しくお願い致します。

  • 有給休暇ってどれくらい取れるのでしょう?

    私は会社員で、今の会社に3年6ヶ月勤続しています。 現在の有給休暇は14日間ですが、今まで一度も有給休暇を取得したことがありません。 会社の規定によると、6ヶ月以上継続して全労働日の8割以上出勤した場合に一年につき、10日の有給休暇が発生し、それ以降、勤務年数が1年増すごとに1日ずつ増えます。そして、勤務年数が2年6ヶ月を超えた場合には、1年ごとに2日ずつ増加します。 ですので、私は14日間の有給がある、というのですが理解が出来ません。 つまり、勤務年6ヶ月で10日発生してから現在まで、全ての有給が未消化なので、この10日から合算になるのでは?と思うのです。 1年6ヶ月目に11日、2年6ヶ月に12日、現在の3年6ヶ月で14日、全てを合算して、(10+11+12+14=47)47日になるのでは?と思うのですが・・・。 これに関しては、「有給休暇の最大は20日」だと、総務の人に言われましたので、47-20日の27日分は消滅するのかも知れませんが、でも、20日間残っているのではないのかしら?と思うのです。 ですが、会社の人の話では、有給を使った人も、使わなかった人も、有給の認定日(?)に所定の日数に戻る、というのです。 その考え方で行くと、毎年、全ての有給を使い切るのが一番良いように思えますが、実際には中々有給を取れません。 それに、よく、「退職するので40日間の有給を消化する」なんて話を聞きますが、法律で20日以上は認められないという会社の人の話が確かなら、40日なんていうのはありえないのでは?と思うのです。 どなたか、わかりやすく教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 有給休暇について・・・

    みんさんは有給休暇しっかり消化してますか?取りにくい会社ってどんな業種だと思いますか?女性社員が5名しかいない会社はやはり不可能なのでしょうか?社員が少なくてもしっかり消化している方、是非教えてください!!

  • 有給休暇について

    有給休暇があっても 風邪をひいたときには欠勤になると社内のリーダーに言われました。 いままで 20年以上仕事をしてきましたが 前職のどの会社でも 有給休暇があれば風邪をひいた場合であっても 有給休暇にしてくれました。 有給休暇がまだ未消化であっても風邪や病気で休んだ場合 欠勤扱いなんでしょうか?

  • 有給休暇の上限

    私の勤務する会社では、入社半年後から一年毎に10日給付され、上限は30日と言われました。 事務員さんに確認をすると、3年後に計30日支給されていることになり、その後は有給休暇の給付はなし。 と言われました。 ようするに3年以上勤務する人は30年勤務しても30日有給休暇日数しかいただけないそうです。 30日有給を使い切ってしまったらあとは勤務している限り増えることはないそうです。 これって普通ですか? 違法にしろ合法にしろ、それを示す条文を添えてお答えいただけるとうれしいです。