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医療費控除について

borninasuibaraの回答

回答No.5

レーシックの医療費控除についてお答えします。 この手術は医学的な方法により目の機能 を正常な状態に回復させるものであり、医師が治療のた めに手術を行なったものと認められます。  ただし、もし、手術にかかる費用の相場が7万円程度 なのに、手術した病院だけが、35万円であれば、税務署 からその理由を尋ねられるかもしれません。  しかし、最近はレーシック手術のCMが流れたり、手 術を受けている人も増えてきているため、比較的高額な 費用を要する手術ですが、視力を回復できるという事実 が一般に認知されてきています。そういう意味で、「一 般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とす る」という規定に、抵触しないと思われます。  なお、生命保険などは医療費の集計を行 う際に注意が必要です。  レーシック手術を受けて病院に35万円を支払った場合 に、保険会社から保険金として5万円の支給を受けた場 合を想定します。  この保険金として支給を受けた5万円は「医療費を補 てんする保険金など」に当たるため医療費控除の対象額 を計算するときに控除しなければなりません。すなわち、 35万円から5万円をマイナスした30万円が医療費控除の 対象となりますので、注意してください。

参考URL:
http://zeirishi.tohoshobo.biz/41/cts-41-05.html

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