• 締切済み

医療費控除について

今年の5月に品川近視クリニックでレーシックの手術を受けました(17万3千円)。このうち、生命保険でおりたお金は5万円です。 また、私は昨年子宮頚癌の手術を受けたため、3カ月に1度検診を受けているので、7月末時点で、支払った医療費・薬の金額は14~5万円になります(レーシック手術時におりた保険金を除く)。 年間で10万円以上の医療費が発生した場合は、お金がいくらが戻ってくると聞いたので、この際、歯医者に通って、銀歯を白い歯(ポーセレン)に変えてもらおうと思っているのですが、本当にお金は戻ってくるのでしょうか? 税務省のHPを参照したりはしたのですが、文字の羅列ばかりで、本当にお金が戻ってくるのか不安になってきました。 歯科に問い合わせたところ、白い歯(ポーセレン)は1本10万円(!)との事なので、もしお金が戻ってこないのであれば、銀歯のままでいようと思っています。 分かり難い文章となり申し訳ないのですが、どなたか、医療費控除について詳しい方がいましたら、ご教示いただきたく思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

レーシックの医療費控除についてお答えします。 この手術は医学的な方法により目の機能 を正常な状態に回復させるものであり、医師が治療のた めに手術を行なったものと認められます。  ただし、もし、手術にかかる費用の相場が7万円程度 なのに、手術した病院だけが、35万円であれば、税務署 からその理由を尋ねられるかもしれません。  しかし、最近はレーシック手術のCMが流れたり、手 術を受けている人も増えてきているため、比較的高額な 費用を要する手術ですが、視力を回復できるという事実 が一般に認知されてきています。そういう意味で、「一 般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とす る」という規定に、抵触しないと思われます。  なお、生命保険などは医療費の集計を行 う際に注意が必要です。  レーシック手術を受けて病院に35万円を支払った場合 に、保険会社から保険金として5万円の支給を受けた場 合を想定します。  この保険金として支給を受けた5万円は「医療費を補 てんする保険金など」に当たるため医療費控除の対象額 を計算するときに控除しなければなりません。すなわち、 35万円から5万円をマイナスした30万円が医療費控除の 対象となりますので、注意してください。

参考URL:
http://zeirishi.tohoshobo.biz/41/cts-41-05.html
noname#94859
noname#94859
回答No.4

所得税法においての医療費控除とは、所得税の計算をする上で一定金額以上の医療費額に所得税を課税しないこととして計算するという意味です。 医療費総額が50万円で事例をあげて説明します。 1 給与収入が300万円のとき   給与所得控除額 300万円×30%+18万円=108万円   基礎控除    38万円   課税対象額   154万円←(300-108-38)   所得税額     154万円×5%=77、000円   (ここまでが年末調整での計算です。以上の計算に医療費控除をします)   医療費控除額  50万円ー154万円×5%=423,000円   医療費控除後の課税対象額 154万円ー423,000円=1,117,000円   医療費控除後の所得税額  1,117,000円×5%=55,850円→55,800円(100円未満切捨て)   77,000円ー55,800円=21,200円 77,000円が年末調整が終了した際に給与から源泉徴収されていた所得税です。源泉徴収票に記載されてる額です。 21,200円が確定申告で医療費控除を受けて還付される金額です。 2 給与収入が500万円のとき   給与所得控除額  500万円×20%+54万円=154万円   基礎控除     38万円   課税対象額    308万円←(500-154-38)   所得税額     308万円×10%-97,500円=210,500円 (ここまでが年末調整での計算です。以上の計算に医療費控除をします)   医療費控除額  50万円ー10万円=40万円   医療費控除後の課税対象額 308万円ー40万円=268万円   医療費控除後の所得税額  268万円×10%-97,500円=170,500円   210,500円ー170,500円=40,000円 (1と同様ですが)210,500円が年末調整が終了した際に給与から源泉徴収されていた所得税です。源泉徴収票に記載されてる額です。 40,000円が確定申告で医療費控除を受けて還付される金額です。     上記2例で理解できるように「支払った医療費が還付される」のではないと言うことです。 自分の所得には既に所得税がかかってますが、医療費控除対象分への課税をしないという事です。 税率が5%の方ですと、医療費控除対象額の5%が還付対象になります。 税率が10%の方だと上記2のように、医療費控除対象額の10%が還付されてくるということになります。 10万円以上負担した医療費そのものが還付されるのではありませんの。この点を勘違いされる方は多いです。 なお、負担額が大きいと還付されるという制度は「高額医療費の還付」という制度です。一月の負担額が一定金額以上になると還付されるという制度で、税法とは別のものです。         

ayako02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的な数字を示していただき、とても分かり易かったです。 ありがとうございます。 とりあえず、しばらくは銀歯のままでいようと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

横レス失礼します <m(_ _)m> 医療費控除の申告の際、所得税をどれだけ支払ったのかというのは関係あるのでしょうか?> 所得税と言うのは1年間(1/1~12/31)の所得から所得控除出来るものを引き、残りの金額に所定の税率を掛けて算出します。元々、所得税の掛からない収入なら、医療費控除の確定申告をしても税金の還付はありません。要は医療費控除の金額に掛かる税金だけがお得になるということです。ただし、あくまで所得税の軽減であって、所得税がマイナスになっても、それ以上は還付がないということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ちなみに、所得控除に対して税額控除というものもあり、これは所得控除後の所得税から更に控除出来るものです。これの代表的なものには住宅借入金等特別控除があり、所得税から直接引けるので金額的には大きくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm

ayako02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が無知だったんですね。。 勉強になりました!!ありがとうございます。

回答No.2

基本的なことですが、 あなたは所得税を払うほどに所得がありますか? お金が戻ってくるというのは、所得税部分が戻ってくるので、 払った医療費が戻ってくるわけではないので、あしからずです。 後は、れーシックに関しては、医療費控除の対象外だと思います。 昨年受けた子宮ガン手術費用とは別で、今年払った医療費等が14,5万ということですよね? 後はこれに今年払う医療費を加算して申告されたら良いと思います。

ayako02
質問者

補足

説明が分かり難く、失礼しました。 所得税は支払っています。会社の方で自動的に控除されています。 8月のお給料明細を見るかぎり、所得税は10850円控除されていました。 医療費控除の申告の際、所得税をどれだけ支払ったのかというのは関係あるのでしょうか?(理解が足らず、すみません。) レーシックですが、品川近視クリニックのHP及び税務省のHPを見ると、医療費控除の対象である旨が記載されていました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

ポーセレン自体は医療費控除の対象になるようです。ただ、現在治療の治療の必要のない状態ですし、認められるかどうかは微妙な感じがします。他の人の意見を待つか、税務署に直接聞かれることをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/07.htm

ayako02
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 仰るとおりですね。 税務署に直接聞いた方が良いですね。

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