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電話予約 キャンセル料はかかる?

21日の金曜日に台湾旅行を申し込みました。近くの旅行会社で9月上旬の出発に突然枠ができたためのセールとかいうもので、普通に申し込んでいれば4万円くらいのものが半額割引になっていました。 電話をしてその場で予約ができ、カード番号を教えるように言われました。しかしカードは使いたくないので、24日の月曜日に振り込むことでOKになりました。旅行会社からは「今回は通常の商品とは違って、人数限定で出発日まで日もないため、この電話をもって正式契約とさせてもらい、手配を開始します。以後のキャンセルには所定のキャンセル料が発生します」ということを言われました。 そして今日、ちょっと事情があってできればキャンセルをしたい状況になりました。ここで調べたらお金を払っていなければ契約してないからキャンセル料は発生しないということですが、月曜日にキャンセル料金なしにキャンセルをすることはできるのでしょうか?詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • N-MIAW
  • ベストアンサー率49% (90/181)
回答No.13

NO.7です。 法律の専門家ではありませんが、法的な議論をするのであれば、争点としては21日の金曜日の電話のやり取りが、民法(または商法、旅行業法)において「予約行為」に該当するのか?「契約行為」に該当するのか?それとも「単なる電話でのお話」になるのかということですね? 個人的には既に契約行為は成立していて、ただ支払い時期を都合上24日に延期させてもらったものと解釈します。 尚「予約」というのは、その後書面にて正式に「契約」が成立するまでの間、 その契約行為の債務(航空券や宿泊の手配)を事前に受ける行為です。 →この判断は法律の専門家に任せましょう。 民事訴訟に発展した場合、貴方が勝訴する可能性もあるかもしれません。 ただ一般常識としては、今回のケースではキャンセル料を支払うのが妥当です。旅行会社側の善意(法的落ち度)を逆手にとって、法的に争うのはいただけません。 いずれにしても月曜日朝一で電話連絡して、もし旅行会社側の善意でキャンセル料発生なしであればめでたしです。

masayn
質問者

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ありがとうございました。その後のことについては#21の方のところに記入しました。

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回答No.12

#2,#8です。 旅行契約は、一般商取引の「契約」とは異なる事、旅行業法及び関連法規にて確認しました。(標準旅行業約款第6条) #2,#8は撤回します。申し訳ありません。 #9さんの書かれた「特約」に関する事項のみ、留意して下さい。 ※「経験者」として投稿していますが、一般商取引と同等の「契約」として受け止めていた事と、同様の「キャンセル」で提訴した事があった為です。しかし、まったくの見当違いでした。

masayn
質問者

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noname#158736
noname#158736
回答No.11

No9の回答者です。 補足をお願いしたいのですが、旅行会社から書面はもらいました? パンフとか。あと振込先とかの書かれたものとか。メールでもFAXでも。 特約の場合には書面になるので、それが記載されたものを何らかの 形で旅行会社って送ってくると思います。 それのあるなしが大きく左右します。

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  • tantan22
  • ベストアンサー率51% (19/37)
回答No.10

1 ご質問の旅行は「募集型企画旅行」で間違えありませんね。「募集型企画旅行」従前は「主催旅行」と呼ばれ、一般にはパックツアー、とか単にツアーと呼ばれている旅行の契約と、それ以外の特に「手配旅行」と呼ばれている旅行の契約では、根拠とする約款が異なりますので。 以下の回答は「募集型企画旅行」の場合であったのことです。 2 masaynさんの状況は、約款で言う「予約を受け付けた」状態であると考えられます。一般に使われている「予約」という言葉と、旅行契約の基準となる約款で言う予約では、意味することが違う点がありますので、分けておかんがえください。 3 この状態の場合とうなるかといいますと、月曜までに 予約金(または旅行代金全額)を支払えば21日に契約の申し込みを受けた扱いとなりその日に契約が成立したこととおなじになります。 したがって旅行会社が月曜(の営業時間の終了時刻)前に「満席ですと断る」事はできません。 月曜じゅうに申込金または代金全額を支払わない場合、masaynさんの電話の申し込みはなかったものとして扱われます。ですから取消料云々が発生する余地はまったくありません。 4 したがって抛っておけばこの話は終わりになるのですが、一般常識として、キャンセルの連絡をすることが当然とかんがえられています。電話代はかかるかもしれませんが、連絡することが一般的だと私はおもいます。 もちろんキャンセル料を支払う義務などまったくありませんが。 5  このことはすべての旅行会社のすべての「募集型企画旅行」に共通するきまりです。 >普通に申し込んでいれば4万円くらいのものが半額割引になっていました であろうと >人数限定で出発日まで日もないため、この電話をもって正式契約とさせてもらい、手配を開始します。以後のキャンセルには所定のキャンセル料が発生します」 といわれようと関係ありません。

masayn
質問者

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noname#158736
noname#158736
回答No.9

荒れてるようなので回答します。 恐らく根拠を示した正確な回答がないので納得できないでしょう。 その前に言葉の整理をします。 予約・・・座席だけの確保。申込金と申込書のいずれかが揃ってない。      (ただし電話ネットなら申込書は不要)      いずれにしても申込金を払ってない段階のこと。 申込・・・正式契約のこと。申込金と申込書の両方を旅行会社に渡し済。 旅行ですが、一般の契約行為とはちょっと異なります。これは 旅行業については口頭だけの契約は正式と見なされないという 国からの一種の約款(法令)があると思って下さい。 これは旅行契約に限って、旅行業法や標準旅行約款といったものが 民法や商法(たとえそれに背く部分があっても)よりも優先されます。 申込(契約)前であればキャンセル料が発生しないという 過去の質問回答を見たということを挙げていますが、それも 間違いはありません。 では今回の件ですが、キャンセル料は発生すると見ていいと思います。 確かに、申込(契約)はされていません。しかし申込(契約)前でも キャンセル料を取ることができるような付帯条項を契約に盛り込む ことができるのです。これを特約と言います。 >「今回は通常の商品とは違って・・・キャンセル料が発生します」 この説明はまさに特約です。定められた約款に背くものだと言える かもしれません。しかし特約は「旅客の不利にならない範囲で」 という規定があります。今回は、破格の安さという利益があるため 一方的に不利な条件となっていません。なので特約の付帯は成立 する環境にあります。それを電話で説明しているので特約に同意して いるということになります。 でも電話の予約なので録音してないと旅行会社は特約の有効性を 説明するのは困難かもしれません。 もしキャンセルするなら、それを盾にすれば闘いはできますが もうその旅行会社には出入りできないという覚悟が必要です。 旅行会社が正式契約前だから手配をしていなくても文句は 言えないという意見もありますが、これは論外です。 予約は予約として旅行会社には義務があります。申込を前提とした 予約行為なのでそれをしていないと債務を放棄したことになります。 もちろん予約を受付けた順番や内容を意図的に変更することはできません。 (指定された日までに入金しない場合にはこの限りではありません) カード番号を聞いてきたのは契約を成立させるためだったのですが、 旅行会社は普通はキャンセル料発生期間を割り込んだ申込みに対して 必ず申込(契約)を成立させるようにするので当然の行為でした。 旅行会社の失敗はクレジットカードを持たない・持てない人の 対処を考えずに翌営業日振込で対応してしまったことが最大の 失敗でした。 約款も古いのでネットや電話での申し込みというところまでは カバーしきれていないのが実情です。それを改善しない限り こういうことはなくなりませんね。

masayn
質問者

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回答No.8

#1への補足も見たけれど。 一度、民法や商法位は見た方が良いですよ。 >お金を払っていなければ契約してない、だからキャンセル料も発生しない こんな戯言が通用するほど、世の中は甘くない。 それはね、世間では「ごね得」って言うんです。 まぁね、実際そういう無茶を言う輩もいるけれど、業者が諦めた例もあるだろうけれど、私みたいに実際に提訴する業者もいるつもりで。 法廷では、あなたの言い分が通る可能性はゼロでは無いけれど(民事だからね)、かなり低いって事だけは知っていて損は無いでしょう。

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  • N-MIAW
  • ベストアンサー率49% (90/181)
回答No.7

結論としてキャンセル料は発生します。 この旅行会社はかなり良心的な会社だと思います。 通常は旅行代金の全部、もしくは一部を支払わないと予約は成立しません。この場合の支払い方法はいろいろあって必ずしも現金で支払ったり、振り込むすることだけではありません。最近しかも旅行業界ですとクレジットカードの番号を伝えることもこれと同義の行為です。世の中には予約後バックれる悪い奴もいるので、その場合は後日クレジットカード経由でチャージします。 今回貴方のケースも21日(金)に電話で予約した際に、本来であれば先方の要望どおりクレジットカードの番号を知らせなかったので本来は予約不成立ですが、先方の善意で貴方を信用し、「24日に振り込むということ」を条件に特例として予約を受けてくれたわけです。 しかもこの旅行会社側から「今回は通常の商品とは違って、人数限定で出発日まで日もないため、この電話をもって正式契約とさせてもらい、手配を開始します。以後のキャンセルには所定のキャンセル料が発生します」という事前説明までありました。 ついでに言うのであれば貴方の電話予約の後にも、電話予約を試みた人も何人かいると思いますが、その人たちは既に満員で予約ができなかったはずです。 「お金を払っていないのでキャンセル料は不要」という論理が成り立つとするなら、それはお金を支払っていない段階では通常予約も成立していません。予約が成立していない(単に予約したい意思表示を一方的にしただけの状態)以上はキャンセル料も当然発生し得ません。 旅行会社側から強引に勧誘を受けた(通常旅行業界ではありえないが)とかの事情があれば、話は別ですが、今回のケースでは少なくともそうではないので キャンセル料の支払いは不可欠です。 逆にいうとキャンセル料不要という論理的根拠が全くありません。

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  • b4330b
  • ベストアンサー率16% (17/103)
回答No.6

堅苦しい事を言ってる人が多いが、お金を払ってないのだからmasaynさんの方が有利に決まってるじゃない。 まだ契約書にサインも判も押してないのだから契約は成立してません、だからキャンセル料も払いませんで通じますよ。 とにかく相手にお金を払ってないのだから、相手が勝手にキャンセル料を取ることも出来ないし、安心して電話してください。

masayn
質問者

お礼

ありがとうございました。その後のことについては#21の方のところに記入しました。

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回答No.5

  #1の補足への回答 「お金を払っていなければ契約してない、だからキャンセル料も発生しない」 これが事実なら、旅行社は貴方の電話は無視して他の金を払った人に席をy里ます。 貴方が、本当は旅行する気であっても月曜日にお金を払った時点で、満席ですと断れる事になる。 いたい「電話での予約」って何なんですか? 予約したほうが「契約じゃ無い」と信じてるなら 旅行社も「契約じゃ無い」と考え何もしませんよ。 そしたら、電話は全くの無駄話に終わります。 電話で申し込んだ時点で「契約」が発生してます、契約が出来てるからキャンセルしたいのでしょ。 ならば、契約時に約束したキャンセル料を払いなさい!  

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回答No.4

「電話で申し込んだだけで、お金を払っていないから 契約はしていない。」という理屈が正しいとしましょう。 それなら旅行会社が何の手配もせずに、あなたが旅行ができなかったとしても 契約する前だから諦めるしかないということになります。 それで納得できますか。 電話での口頭でも契約は発生しています。 キャンセル料については、旅行社が定めた規則によります。 従ってください。

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