• 締切済み

交通ルールの新聞告知について

先日、スピード違反で捕まってしまいました。 40km制限を60kmで走り、20kmオーバーで2点減点、罰金1万8千円でした。別の日に同じ道を40kmで走ったら、ものすごくあおられて怖い目にあったのですが・・。(ピンクの軽自動車に乗っているので、普段からやたらあおられます!) それで昔、取締りをする場合は新聞に告知されていて、告知がされてない場所で取り締まりをしているのは違法で、捕まっても罰金などは払わなくてもいいと聞いた事があるのですが、本当でしょうか?当日の新聞には、捕まった場所での取り締まりは告知してありませんでした。 もし、本当ならその後の対応方法など知っている方は教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • amate
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

 2009年の質問ですか・・・  自分が知っていることを書きます。  ねずみ取りのような取り締まりをするには3つの要件が必要。  (1)告示されていること・・・事前に広く知らしめられていること。こういう内容を行いますと。  (2)取り締まる対象がはっきりしていること・・・告示した内容で、現にシートベルトをしていないとか制限速度オーバーとか違反がはっきりしているということ  (3)取り締まり対象者の同意が必要・・・シートベルト等はその場で“現行犯”ですが、酒気帯のような場合は同意が必要ということ。  なぜ、このようなことを知って覚えているのかというと「子供の権利条約」にからんで同様の記事を目にしたからです。  条約は憲法の下に位置づけられ、他の法律より優先します。  よく学校で抜き打ちの持ち物検査が行われていますが、これは子供の権利条約に違反するそうです。 なぜならば上の(1)~(3)の要件を満たしていないから・・・とのことです。つまり抜き打ちをするには「事前に抜き打ち持ち物検査をする日にちを知らせ、違反品を児童・生徒が持っているという確実性があり、児童生徒が検査を承諾している」ことが必要とのこと。  ・・・ということがあり、調べて、覚えていました。酒気帯びについては、法律を詳しく確認はしていませんが。  参考意見までに。

  • -Y---M-
  • ベストアンサー率43% (73/167)
回答No.1

交通取り締まりの日時場所を事前に告知する義務や法の規定はありません。 ですから、事前告知があろうとなかろうと、交通取り締まりで違反として検挙されれば、通常どおりの違反として処理されます。 「事前の告知が無いから、納得できない!」と抗議しても、認められないでしょう。 素直に処分を受けるよりほかありません。 以前は、事前に日時場所を告知する「公開取り締まり」も、多かったと思います。 その目的は、取り締まりの実施を事前告知することで、広くドライバーに注意を促し、事故や違反をより減らすためだと聞きました。 「公開取り締まり」が減ってきた理由はよく分かりませんが、ひとつには、事前に告知する取り締まりと、告知しない取り締まりがあるのは、ドライバー(検挙された違反者)に不公平感を生じかねないからだそうです。 つまり、ご質問者様の誤解されているような、ウワサを生み出してしまう弊害もあるからですね。 交通取り締まりだとピンと来ないかもしれませんが、たとえば、刑事が泥棒を捕まえるのに、事前に張り込みの日時場所を新聞などで予告したらどうなるでしょう? 交通取り締まりも、法の執行のひとつなのです。

tkys0317
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 やっぱり駄目なんですね・・罰金払いに行きます。 でも、あの取締り方法はやっぱり納得がいかないです! 本当に悪質なドライバーはいっぱいいるのに、そういう人に限って オービス検知器みたいなのを搭載していて、取り締まりを逃れたり してますよね・・。 警察も、もっと本当に迷惑をかけてる人を検挙してほしいです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう