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父の自己破産、母の浮気、そして離婚の時の慰謝料

現在父と母が離婚へ向けて話を進めている最中ですが、慰謝料について教えていただきたいと思います。 まず、母の浮気については2度話がありましたが、どちらも不貞行為をしたという証拠はなく、 「一緒に食事に行った」「母の車にタバコがあった(母は吸いません)」「精力ドリンクがあった」 という程度です。 母は後述しますが父の会社の倒産、自己破産により、本職以外に夜のスナックでも働くようになり、 仕事の都合でも男性と食事に行くことはあったかと思います。 一方、父のほうは自分の会社が倒産し数年前に自己破産をし、その際母も一緒に自己破産をしています。 母の1度目の浮気話があったのは3年ほど前ですが、会社倒産後で父は一人家を出て雲隠れし、取立て等はすべて母が受けていました。 私としては、一人雲隠れした父に憤りを感じています。 また、2度目の浮気話があったのは、今年のはじめですが、母方の祖母が他界した直後で、母は精神的に相当参っていました。 一方父は倒産以来別の家に住んでおり、時々帰ってきてはいましたが同居はしていませんでした。 そして今回、父から離婚届を突きつけたのですが、この場合、父から母へ慰謝料請求したら母は慰謝料を支払わなければならないでしょうか。 また、払わなければならないのであればその額はいくらくらいでしょうか。 逆に父から慰謝料を取ることは不可能でしょうか? 私としては、母の浮気には不貞行為を行ったという確実な証拠はなく、浮気話があったときは父は一人 取立てから逃げていたり、その後も同居しておらず事実上夫婦関係は破綻していたように見えます。 さらに、父は倒産する前に母方の祖母から100万の借金をし、母からも母の父からの遺産であった140万の借金をし、 結局自己破産となったため、さらには何も契約書を書いていなかったため、現在まで一銭も支払いはありません。 また、母はC型肝炎を患っており、収入も10万もないため離婚した場合生活保護を受けるかどうかという 話になっています。 せめて遺産の140万があれば、しばらくは治療しつつ生活していけると思うのですが、現在母は貯金もない状態です。 このような状況ですので、私はむしろ父から慰謝料を取りたいくらいの気持ちなのですが、 法的にはどうなるのかを知りたくて質問させていただきました。 なお、将来的には母は私が面倒を見ようと思っていますが、現在はまだそこまでの財力がありません。

noname#160557
noname#160557

みんなの回答

回答No.1

不貞行為については確実なものはない、一方で雲隠れ(悪意の遺棄)したうえに、自己破産ですか。 慰藉料はとる権利はありそうですね。金額的にはその部分だけをとらえれば100~150万円でしょうか。もちろん、婚姻生活全体を評価しないといけないので、幅はもっとあるかもしれません。 とはいえ、そんな金を払う資力・財力はあるんでしょうか。無い袖は触れない(振らせられない)というでしょう。

noname#160557
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父は現在一応職はあり、月20万ほどの収入はあります。また、今年松から年金ももらえるようになるので、一括は無理でも分割でなら・・・と思います。 ただ、父から慰謝料をもらうことが一番の目的ではなく、母が慰謝料を請求されないこと、こちらの方が重要だと考えています。 私の今後の理想としましては、母の浮気問題、父の雲隠れや借金、自己破産等すべてを含めて総合して考えても、法的には父のほうが慰謝料を払う可能性が高いということを父に主張できればと思っています。 ですので悪意の遺棄というものを教えていただき非常に感謝です。 そして、その主張をした上で、父のほうが慰謝料を支払うべきだけれども、慰謝料は支払わなくて良いから、今後一切、私に対して金銭的な要求はしないという形に持って行き、納得させたいと思っています。 他の兄弟はどちらかというと父の味方であるため(みんな浮気問題にしか焦点を置いていない)、父の老後についてはあまり心配ないと思いますが、兄弟の中では私が一番稼ぎがよいため、金銭的な要求は十分考えれるため、事前にその可能性を排除しておきたいのです。 父が倒産寸前のときは、当時社会人2年目である私に対して執拗に金を貸してくれとの要求をしてきて、私が50万ほど借金をしてその金を父に貸したことがあり(その後なんとか取り戻せましたが)、父との会話といえばお金の催促という日々が1年くらいありったため、そのようなことがもうないようにしたいです。 そして、1円でも父に払うくらいなら、母の病気や老後の介護、そして今まで苦労した分、旅行なんかにも連れて行ければと思っています。

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