自己破産をする父と家族への影響について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産をする父と家族への影響について、申請から免責までの取立てや支払い義務、保証人の役割、借金先からの連絡などについて詳しく解説します。
  • 自己破産をする父が家族に与える影響について、取立ての停止や支払い義務のないこと、保証人としてのリスク、住所変更や引っ越しの必要性について詳しく解説します。
  • 自己破産をする父と家族への影響について、取立ての停止と家族の支払い義務、保証人の役割とリスク、住所変更と連絡の問題、免責がおりずの場合について詳しく解説します。
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自己破産をする父と家族への影響について

近々父が自己破産の申請をする様です。いくつか不安な事があるので教えて下さい。 <現状> ・父、母(籍をぬいてあるので同居人)、子(私)、私の主人で父名義の賃貸住宅に住んでいます。 ・家族に保証人はいません。 ・闇金からの借金はなし。 ・弁護士をたてる予定です。 1.申請を出してから免責がおりるまで取立てができなくなり、家族にも支払い義務はない様ですが本当に取り立てはないのでしょうか?昼間は私一人でおりますので不安があります。 2.こちらに取り立てがこない様にするために母が父との別居を望んでいます。父の名義でマンションを借りる際に私の主人を保証人に頼みたいそうなのですが例え支払いの義務はなくても保証人を調べ出して取り立てなどが主人の所に来る可能性はありますか? 3.申請をだした後(父が別居して住所変更した後)にお金を借りた先から私の家に連絡がくると困るという事や、現在の賃貸が父名義などのため(大家さんに自己破産の通知義務あり)、私と主人と母での引越し(主人が名義人になって)を考えています。申請を出すとどの位で借金をした会社に通知がいくのでしょうか?申請を出す前に引っ越した方が良いのでしょうか? 4.免責がおりず不許可になった場合はどうなるのでしょうか? 自己破産についての知識があまりないもので説明するのが下手で申し訳ないのですが教えて頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

  • sa-ko
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 ヤミ金以外は,破産の申立て(というか債務整理の申し立て一般)を弁護士に委任したことを債権者が知った段階で,直接の取立てをしてはならないことになっています。弁護士は,知れたる債権者に受任通知を送付しますが,これが到達すると,取立ては止まります。  ただし,これは行政指導であり,法律的な強制はありません。とはいえ,私の知る範囲ではよく守られているようです。  取立てを防ぐために,籍を抜くとか別居するというのは全く無駄なことです。なぜ専門家に相談せずにそのようなことをするのですか?。元々お金のないところに無駄づかいもいいところだと思います。  家族が別居するために破産者を借主にして不動産を借りるというのはやめた方がよいと思います。不動産を借りるというのは,敷金や保証金を入れ,家賃を払うのですから,その金はどうしたという追及がされ,財産隠しとして,免責が下りない可能性が出てきます。どうしてそのような発想になるのか分かりません。  借金の債権者が,借金の保証人でない者まで探し出して取立てをすることはありません。  破産の申立てをすると,弁護士に委任した場合には,弁護士が受任した段階で,そうでない場合(弁護士なしで申立てをする場合)には,裁判所が申立てを受理したときに,自分で債権者に通知しなさいといって,受理の証明書をくれます。これを知れたる債権者に送付することになります。  裁判所からの正式の通知は,破産宣告がなされてから,破産宣告の日時と(多くの場合には)免責審尋期日を通知する文書が送られます。  なお,破産手続を弁護士に依頼したり,破産の申立てをしても,法的手続による取立てをすることはできます。ですから,訴訟を起こされたり,支払督促を受け取ったり,強制執行を受けるということはあり得ます。これは止められません。  免責が下りずに不許可になった場合には,借金がそのまま残るということです。ですから,取立てもあり得ますし,訴訟などを受けるということも当然にあり得ることになります。  どうも,質問内容からすると,このようなところで質問をするのではなく,早く専門家(弁護士または司法書士)に相談するのがよいと思われます。弁護士や司法書士に依頼するだけでも相当な金銭が必要ですが,それ以外に無駄な金を使おうとしているように感じられます。

sa-ko
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。母が私たちのことを考え離婚後も同居していたのですが私の結婚を機に父との同居を解消したいということでの別居になります。弁護士さんにはもう相談してあるそうですが引越しの事など問題がある様ですのでもう一度父にしっかり確認してみようと思います。詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

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