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11月の社会保険加入について。。。

現在、夫の扶養範囲内で働いています。 会社の上司から、「社会保険を付けてあげるから頑張って欲しい。」 と言われました。 社会保険の加入時期は、11月だそうです。 11月だとギリギリ今年度は大丈夫と言われましたが、色々不安なことがあります。 *今年度の年間収入見込みは135~145万位になるかと思います。 (1)本当に11月加入で社会保険は今年度適用されるのでしょうか? (2)適用された場合扶養範囲から外れるので、今年度分の1月~10月分までの年金・保険料の請求は、国民年金・国民保険の請求が来るのでしょうか? (3)税金、保険料金支払い等のことを考え、来年度から社会保険をお願いした方が良いのでしょうか? *私は今の仕事が大好きでやりがいのある仕事だと思っているので、頑張ってバリバリ働きたいて損をしない程度でしっかり稼ぎたいと思っているのですが、他のパート・アルバイトの人達(皆さん扶養範囲内です。)も扶養範囲内ギリギリ(130万以内)までバリバリ働きたいようなので、思うようにシフトに入れません。 皆さんは、「もっと働かせて下さい。」と言っているようなのですが、私の性格は、皆さんのことを考えるとなかなか自分の気持ちを言えず、一歩引いてしまいます。色んな面で損するタイプなのですが、会社への忠誠心は誰よりもあります!! 皆様、良きアドバイスよろしくお願い致しますm(_ _)m

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  • tika777
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回答No.3

まず所得税についてですが、所得税は年間収入が103万円を超えると扶養からはずれます。そのため、あなたの今年の年間予定収入額からいうと、所得に応じた所得税の支払いが発生します。 会社により方法が違うのでなんともいえませんが、あなたの平均月収は10万円以上だと思われますが、今まで所得税を差し引かれていないのでしょうか? その場合、12月に年末調整がありますので今年度分はまとめて、12月の給与分から差し引かれるかと思われます。 11月から各種社会保険に加入される場合は、通常社会保険に加入の会社は厚生年金にも加入していますので、社会保険料・厚生年金・会社により厚生年金基金・雇用保険・所得税が毎月引き落とされます。 住民税に関しては、社員ではない場合大概の会社では直接個人での支払いになるかと思います。 そのため、市・県民税は来年の6月に、市町村・特別区から納税義務者であるあなたに対して税額通知書(納付書)が送付されます。 扶養手当が月1万円でしたら、年間で12万円ですので、160万+12万=172万円以上働かないと130万円未満と同じことになります。 なので、毎月14万5千円以上の収入がないとあまり意味がないです。 また、No.2の方がおっしゃっている通り、毎月の収入が今まで11万弱あるのでしたら、そもそも扶養から外さなければいけない義務があります。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>(1)本当に11月加入で社会保険は今年度適用されるのでしょうか?  ・11月加入なら、11月からは、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料が発生 >(2)適用された場合扶養範囲から外れるので、今年度分の1月~10月分までの年金・保険料の請求は、国民年金・国民保険の請求が来るのでしょうか?  ・扶養で入られるのは10月まで、11月からは扶養から外れる手続きが必要  ・10月までは扶養なので、健康保険・国民年金の保険料は0円です(1月~10月) >(3)税金、保険料金支払い等のことを考え、来年度から社会保険をお願いした方が良いのでしょうか?  ・現状の働き方が、社会保険加入の働き方であれば、本来社会保険に加入していないほうがおかしい  ・現状の月の収入が、108333円(通勤交通費を含んで)・・扶養の場合の月の収入の上限ですが、これ以下でも社会保険に加入できる働き方なら社会保険に加入して扶養から外れるのが本筋  ・現状の月の収入が、108333円を超えているのなら、本来扶養に入っている事は出来ない・・社会保険に加入か、国保・国民年金に自分で加入する必要がある

  • tika777
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回答No.1

1.会社側がきちんと所定の手続きを10月中に行なえば、11月から扶養からはずれて、お勤め先の会社の社会保険に加入になります。 2.上記の手続きがきちんとなされ、旦那さんの会社へ扶養から外れる手続きをしてください。10月までは扶養から外れる前ですので、旦那さんの被扶養者ですので、その期間に対して年金・健康保険の費用は発生することはありません。 3.については、来年からのほうがよいかどうかということですが、あなたがどれ位働くことにされるかによります。 社会保険に加入した場合、厚生年金等諸費用も発生しますので、年間収入予定が130-160万未満の場合でしたら、現在の扶養範囲内の130万円未満にされているほうが、手取り収入としてはいいです。 逆に言うと、社会保険・厚生年金に入られる場合、160万円以上稼がないと手取りとして、収入は上がりません。 また、旦那さんが会社にお勤めだと思われますので、旦那さんの収入に扶養手当があるかと思いますが、ある金額を超えると扶養手当が付かなくなるかと思います。(金額の規定は会社により違いますので、確認してください) 上記内容を今一度考慮されたうえで、勤務先の社会保険に加入するかどうかを検討されることをお勧めします。

k_m_s
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございますm(_ _)m 11月に社会保険を付けて頂いた場合、今年度は11月からの社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税の請求と考えて良いのでしょうか? もし社会保険を付けて頂く場合、来年度は160万以上働きたいと言うつもりですが、扶養から外れた場合、夫のもらっている家族手当は月1万円減るそうです。 いまいち計算が良く分からなくて、このような状況ですと結局の所損するのでしょうか?

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