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窃盗罪??業務上横領??

僕の知り合いが働いてる店のお金を盗んだみたいなんですけど、これは窃盗罪になるんですか??それとも業務上横領になるんですか?? どっちのほうが刑は重いんですか?? この場合盗んだお金を返したら刑は軽くなるんですか?? それとも警察に自首した方が刑は軽くなるんですか?? 教えてください

みんなの回答

回答No.3

その現金を管理(占有)する権原があるかどうかにより異なります。 権限があれば、業務上横領。なければ、窃盗です。 刑は、業務上横領が「10年以下の懲役」、窃盗が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、あえて言うならば業務上横領の方が刑は重いです。 お金を返しても必ずしも刑は軽くなりませんが、被害者から許してもらい、一筆書いてもらうことができるかどうかが刑の軽重に関わることはあります。 自首についてですが、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に該当するのであれば、刑が軽くなる場合があります。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

・店のお金を盗んだというのは、店のレジ等からくすねた   この場合は、窃盗 ・お客さんから預かったお金(代金)を店に送らず、自分のものにした   この場合、業務上横領 質問文には、盗んだと書いてあるから前者?? お金を返して(店との間で)穏便に済ますことができれば、 警察のやっかいにならなくなるかも。

  • nyanta-8
  • ベストアンサー率58% (23/39)
回答No.1

その知り合いは単なるバイトですよね?窃盗でしょう。ともに十年以下ですね。返せば情状の余地もあるかもしれませんね。執行猶予とか。自首といってももう事件として発覚してるんですよね?犯人はそのひとなんですよね?でしたら自首の任意的減軽の適用はありません。

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