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社長が使い込んだ場合も業務横領?
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「特別背任罪」が成立しますが、この場合「被害届」を警察に提出しますが、告訴は被害者である会社名義でしなくてはならず、恐らくこれは無理でしょう。従業員の横領と全く違うという事です。
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- hekiyu
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会社のお金を社員が使い込んだ場合、横領になりますが ↑ そんなに簡単な話ではありません。 経理担当の役職者などが使い込めば 業務上横領になる可能性が高いですが、 経理とは関係のない平社員などが使い込んだ 場合には、窃盗や詐欺になる場合もあります。 雇われ社長が使い込んだ場合は、何と言うのですか? ↑ 社長の権限により、業務上横領か 背任罪が成立します。 業務上横領が成立しないときは、背任になる という関係があります。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1586/2775)
一般的な企業の社長ということであれば、使い込みをすれば横領です。これは管理職や取締役でも、一般社員でも同じです。 会社のお金というのは、個人資産ではありません。 業務上横領とは、会社のお金を自分のものとしてしまうことで成立します。 ですので、一般的な企業の代表取締役社長だと横領が成立するでしょう。 オーナー社長だと、被害者と加害者が同じになってしまうため、罪に問えるか微妙になります。会社に損害を与えたのであれば、オーナー社長を代表取締役から解任したうえで、新たな代表取締役の下が損害賠償を法人として請求することになるかと思われます。
- maiko0333
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社長でも横領です。 ましてや雇われということは社員扱いです。 個人事業主でもいくら儲かったかによって確定申告しますので、 自分の財布と会社の財布は分けるべきものです。
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お礼
「特別背任罪」なんですね。 回答ありがとうございました。