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付郵便送達
損害賠償請求訴訟で相手会社本店所在地に特別送達は不在で届かないため代表者住所に付郵便送達を裁判所に上申予定ですが相手が間違いなく住所地にいることを証明するため相手に内容証明を送ったところ受け取った証明郵便が届きました。裁判所に上申する証拠書類として充分なものになるでしょうか?通常だと住所調査などが必要だそうですが。やはり現地調査も必要でしょうか?
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- AoiSmile
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回答No.1
ここ暫らく、あなたの質問を見ていますと、随分と悔しい思いをなさって、 何としても、訴訟をして勝ちたいとの思いは、良く分かります。 しかし、裁判所書記官から現況調査をするようにと言われた趣旨を あまり良くご理解できていない様子からしますと、本人訴訟は、 あなたには荷が重いのではないでしょうか。 安く済ませたいというお気持ちは分かりますが、他方で、 弁護士への相談は、「お金を支払って初めて教えてもらえる知識」 ともいうべきものなのですから、ご自身で相応の苦労ができないならば、 一万円ぐらい支払って有料相談を受けた方が良いと思います。 むしろ、あなたの事案からしますと、訴訟より、警察へ粘り強く 被害を訴えて、何とかして動かす努力をした方が、 最終的に得られるものは大きな気がします。
補足
回答有難うございます。警察への告訴も準備中です。それで教えて欲しいのですが損害賠償請求が難しい理由を教えて下さい。