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子供の学資保険

現在離婚裁判準備中の者です 16歳の子供が居て 学資保険に加入しているのですが契約者が夫になっています 裁判で争って親権が私になった場合契約権は私になるのでしょうか

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  • shintaro-2
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回答No.1

>裁判で争って親権が私になった場合契約権は私になるのでしょうか なりません 離婚したとしても、扶養義務は消えません。 また、学資保険の場合、通常契約者の死亡が保険掛金振込みの免除条件となっており、契約者の生死は離婚とは無縁です。 ただし、離婚の場合は相手方が掛金を振り込まず、保険契約が解除されてしまうということが考えられますので、その点は注意が必要かと思います。

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