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愛の手帳等級と障害年金受給について

私のいとこは幼少時より精神障害があり愛の手帳4度保有者です。 ですが障害年金は1級(1度?)の受給を受けているそうです。 ↑の父親である伯父も本年内臓を患い1級の障害認定を受けました。 現在の賃貸住居では家賃の支払も困難で公営住宅応募も考えているのですが、、、 伯父が云うには・・・ ・「母親(数年前他界)が手続きしていたので詳細は全く分からないが『役所の手続きミス』じゃないか?」 ・「別の申請(公営住宅応募等)で不正受給が発覚し受給が止まったり返金請求がきたら大変だ」 と不安に思い公営住宅応募を躊躇っております。 素人の私の意見としては「役所のミスだとしても自分のミスを役所が認めるような事しないんじゃない?」と思いますが、、、 現実的に『手帳で4度、年金受給が1級』って普通の事なのでしょうか? アドバイス頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

> 手帳が4度でも『最重度・重度に相当』と判定される事は >『よくある話』って事なのですか、、、 いいえ。私はそうは記していませんよ。 4度という等級が最重度・重度に相当するならば‥‥と書きました。 等級の位置づけが都道府県や政令指定都市ごとに異なるので、 4度だとこれこれこうだ、とは断定できないからです。 たとえば、1度が最重度の級のところもあれば、 逆に、4度が最重度の級のところもあったりします。 愛の手帳、という呼び方は、一般に、東京都と横浜市の呼び方です。 横浜市の場合は、重いほうから順に、 A1、A2、B1、B2‥‥という等級区分になっています。 東京都の場合は、1度、2度、3度、4度。 東京都の分け方は、名古屋市と同じです。 また、名古屋市は愛知県ですが、 愛知県の分け方は、名古屋市とは違っています。 (政令指定都市になると、都道府県とは別に定めることができるので) 以上のように、療育手帳制度は統一性がないのです。 「4度」が東京都の「愛の手帳」の等級のことであれば、 質問者さんの疑問は妥当で、 「軽度」に相当する知的障害だけでは、 障害年金の1級(最も重い)になることは、まずあり得ません。 ただ、質問者さんが誤解しておられるようなのは、 精神障害と知的障害のこと。分けて考えなければいけません。 さらに、手帳と年金との関係。これも分けて考えなければいけません。 療育手帳制度は、あくまでも知的障害の区分です。 精神障害には、精神障害者保健福祉手帳という国の制度があります。 (こちらは、等級が全国共通) 療育手帳の場合、幼少時の知能そのものは障害が軽度であれば、 それ相応の軽い等級(たとえば、4度)にしかなりません。 しかし、精神障害者保健福祉手帳では、知的障害は完全に切り離し、 あくまでも、精神の障害の重さだけを見ます。 また、てんかんも含みます。 そして、精神の障害における障害年金の決定は、 この精神障害者保健福祉手帳の考え方に準じて行なわれます。 (但し、手帳と障害年金とは、ここでも連動させません。別物です。) 要するに、障害年金単独で考えたとき、 精神の障害(知的障害や療育手帳のことではない!)がきわめて重く、 障害年金の1級に該当するほどだった、というのが、 今回のご質問の答えになると思います。 てんかん(精神の障害に分類されています)の発作が重い場合や、 その知能にかかわらず、引きこもりや精神分裂症状やうつが著しい時、 就労がきわめて困難な状態であるとき、 粗暴・衝動的な行動が著しく、日常生活が崩壊しているとき、 あるいは、身体に他の障害を併せ持つとき‥‥などが相当します。 要は、手帳の等級で決められるのではないのです。 そこを関連づけてしまっているので、わからなくなってしまう‥‥。 関連づけてはいけません。障害の基準が別々だからです。 精神や知的の障害での等級の判断は非常に厳しく、 よほどのことがなければ障害年金1級、ということはありません。 言い替えれば、認められた以上は、 こと障害年金の上では、それ相応の障害であることになります。 不正でも何でもありませんから、大丈夫ですよ。 知能の障害は軽くても(たとえば、4度)、 それに比して、精神の障害による日常生活上の困難度が高いときは、 そうなってしまうのです。 手帳での障害認定基準と、障害年金での障害認定基準は別物ですし、 手帳の等級と障害年金の等級を安易に結び付けてはいけません。 混同させてしまっているからこそ、今回のご質問になっています。  

YUUKI1106
質問者

お礼

詳細ご説明誠にありがとうございます。

回答No.1

身体の障害であっても、精神・知的の障害であっても、 手帳制度における障害認定基準と 障害年金制度における障害認定基準とは、全くの別物で、 相互に無関係ですし、連動もしていません。 したがって、「手帳が○級だから、障害年金は必ず×級になる」 などといったこともなく、 それぞれの制度における基準にあてはまるか否かで認定されます。 そのほか、意外と知られていませんが、 療育手帳制度(知的障害)での障害等級区分は、 都道府県毎にバラバラです。 手帳の名称も異なります(例:「緑の手帳」)。 国で決められた統一基準は存在せず、 知的障害者福祉法上でも、1文字も言及されていません。 国は手帳制度の創設を通達するだけで、運用は都道府県に任せる、 というしくみになっているためです。 このため、たとえば、私の住んでいる埼玉県では、 知的障害の重い順に、マルA、A、B、Cという区分になっています。 順に、最重度、重度、中度、軽度に相当します。 知的障害における障害年金は、 療育手帳において、最重度や重度に相当する程度であれば、 おおむね、障害年金の1級に相当します。 中度は2級、軽度では対象外です。 ですから、愛の手帳でいう4度という知的障害が、 最重度・重度に相当するものであれば、 障害年金において1級とされることは、何ら不思議でもありません。 特にご心配なさらないでも大丈夫です。  

YUUKI1106
質問者

お礼

ありがとうございました。m(_ _)m >愛の手帳でいう4度という知的障害が、最重度・重度に相当するものであれば、 手帳が4度でも『最重度・重度に相当』と判定される事は『よくある話』って事なのですか、、、 なんか釈然と来ませんが、、、(^▽^;) ご回答頂きました内容を伯父にアドバイスさせて頂きます。

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