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私は障害者年金を受給できますか?

 専門学校を卒業してバイトしながら年金を払っていましたが、その後バイトをクビになったのをきっかけに、収入0になり支払えなくなりました。  父親が「とりあえず控除にしとけ」と控除手続きをし、またこれから働きながら支払うことになりました  払わなければならない期間で、払った期間と払わなかった期間は大体「1:1」です  年金のことが気になったので調べていたら「3分の2支払っていないと障害者年金が支払われない」という情報があって不安になりました。父親は「控除手続きしていなければ支払われないけど、無収入による控除手続きをしたから大丈夫」と言っていますがなんとも不安です。    今度、給料が入ったら払わなかった期間を逆戻ってでも障害者年金受給資格を得るために払いたいんですが、私は今の状態で障害者年金受給対象者となっていますか?  ※本来、市役所・社会保険庁に問い合わせすべきなんですが、三連休ということで、こちらのサイトで質問させて頂く事をお許しください    

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回答No.2

初診日をまず確定しなければなりません。 初診日が存在している月の前々月までの被保険者期間において、 「保険料納付済期間+保険料免除期間」が 被保険者期間の3分の2以上を占めている、ということが必須です。 言い替えると、保険料未納期間が3分の1以上であるとNGです。 これを「3分の2要件」と言います。 いままでの被保険者期間すべて、ではなく、 あくまでも初診日の前までの被保険者期間を見る、ということに 注意して下さい。 (ANo.1では説明不足になってしまっています。) 上記の「3分の2要件」が満たされない場合には、 平成28年3月31日までの特例として、 初診日が存在している月の前々月までの直近1年間において 完全に保険料納付済(免除を含む)であればOKです。 なお、これらでいう「免除」の期間とは、以下を指します。 (1)全額免除期間 (2)4分の3免除期間[但し、残り4分の1を完納していること] (3)半額免除期間[但し、残り2分の1を完納していること] (4)4分の1免除期間[但し、残り4分の3を完納していること] (5)学生納付特例・若年者納付猶予の適用を受けたが、  保険料を追納していない期間 「未納」とは?  本来支払うべき保険料の免除さえ受けず、払わないこと。  本来支払うべき保険料は、納期限(2年以内)に納めないと未納。  その後、納めることはできません。 「追納」とは?  免除を受けた期間に対する保険料を10年以内に納めること。  適用対象は、免除を受けた保険料のみ(未納分はダメ)です。 初診日を確定し、初診日の前々月までの保険料納付状況を調べる、 ということが最も重要です(前述のとおり)。 また、初診日の時点で国民年金か厚生年金保険の被保険者でなければ なりません。 その上で、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点で 年金法の1~2級の障害状態(障害者手帳の等級と全く別)か調べ、 該当すれば、障害年金の受給権が発生します。  

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  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

>父親が「とりあえず控除にしとけ」と控除手続きをし、またこれから働きながら支払うことになりました >払わなければならない期間で、払った期間と払わなかった期間は大体「1:1」です 控除ってのが、全額免除や若年者猶予のことをいっているのであれば問題ありません。ただし、一部免除の場合は残りの一部を払っていなければ2年過ぎると未納扱いとなり、追納もできません。払うべき期間の3分の2以上支払っていなくとも、未納が3分の1以下であれば問題ありません。また、もし、未納があっても平成28年までの特例として初診日の時点で直近1年に未納がなければ3分の2以上資格があるものとして扱われるので、最悪一年前までを払って置けば安心です。

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