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土地権利書紛失時の遺産相続での名義変更

先日義理の母が亡くなり、遺産相続することになりましたが、母が保有していた土地の権利書が見当たりません。名義書き換えに向けてどうすればいいでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

権利証はあくまでも参考資料に過ぎません。 なくても手続きできます。 ご自分で手続きをすることも可能ですが、大切な資産の手続きですし、ご自分で行う場合には、何度も法務局へ行くことも想定しなければなりません。 専門家へ依頼されるのであれば司法書士です。 相続税が発生するような遺産であれば、相続税の申告を含め税理士へ依頼されるのも良いでしょうね。相続の業務を行う税理士であれば、提携司法書士などがいるでしょう。 間違っても、行政書士や土地家屋調査士へ相続業務の依頼はしないほうが良いでしょう。土地家屋調査士は測量部分などの登記のプロですが権利関係は業務として扱えません。間違った手続きをされたり、外注の司法書士などを利用して搾取されるだけです。 行政書士は相続業務も取り扱いますが、不動産の含む相続ですと登記関係は業務として扱えません。結局は司法書士が扱うか違法的に行政書士が扱うか、代理人ではなく使者として扱う程度です。 司法書士であれば、相続人調査・遺産調査・遺産分割協議書作成・各種名義変更手続きの大部分が扱えるでしょう。もちろん自動車の名義変更などは行政書士出なければいけないかもしれませんが、車検等でディーラーなどに頼むのもひとつの方法ですしね。 ご自分で行うなら法務局へ、専門家を利用するなら司法書士へ相談しましょう。 ご相談前に義母の戸籍謄本(抄本ではなく、死亡時より出生までのすべて)を用意して、相続人であると思う人の戸籍謄本(抄本ではなく現在のものだけ)を集めてください。専門家も集めてくれますが費用が多くかかりますし、相談資料にもなりますからね。

010710257
質問者

お礼

詳細なる回答ありがとうございます。関係者と相談のうえ対応させていただきます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 そもそも「相続」を原因とする所有権移転登記は、相続人による「単独」申請なので被相続人の登記済証(俗に権利証)の添付は要しません。もっとも「遺贈」を原因とする場合は、登記済証の添付を要しますが、ない場合の手続も用意されていますから、心配されることはありません。

noname#96086
noname#96086
回答No.3

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1310.pdf http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1254.pdf http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1253.pdf ご参考にこのサイト紹介します。自分一人でも登記できます。ご自分ですれば凄く安上がりに済みます。 土地の権利証が再発行可能「経験あり」→あり得ないことです。 こんなとこで回答を期待するより、1さんの仰るとおり、司法書士に質問して下さい。

回答No.2

権利書は再発行できません。理由は再発行しなければならないほど重要な書類ではないからです。 権利書を持っていることがその土地の権利を持っていることには全くなりません。一般に権利書などといわれていますが、その内容の登記がされたということを示すだけのもので、その後、売買などで登記が変更されても回収が要件であるわけでもなく、権利書を持っているから持ち主だろうなどと考えていると却って痛い目にあいます。 そんな程度のものですから、ご心配なく。手続については、No.1の方を参考にしてください。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

土地の権利書は、再発行が可能ですし、無くても名義変更は出来ます。土地家屋調査士と司法書士にご相談下さい。

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