• 締切済み

解雇予告手当

joqrの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

ないです 自己都合での退職に、解雇予告云々はもう関係ないのでは?

関連するQ&A

  • 解雇予告手当について

    先日経営不振により解雇といわれ書面にて辞令をもらいました。 解雇辞令は解雇日の31日前です。 相談の上、解雇を早めてもらえた場合は解雇予告手当を支払う義務は会社にありますか? ※相談の際は解雇予告手当については触れずに解雇を早めたいとの相談のみです。

  • 解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?

    先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され 今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。 今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、 もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか? 8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、 有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。 (今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。) ただし、新たな解雇辞令は ・変更辞令という形であること。 ・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。 ↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。 との事でした。 労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。 といわれたのですが、 会社へ相談した結果は 条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。 ※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。 ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。 会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。 長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか? 解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。 詳しい方、回答をお願いします。

  • 解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?

    先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され 今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。 今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、 もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか? 8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、 有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。 (今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。) ただし、新たな解雇辞令は ・変更辞令という形であること。 ・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。 ↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。 との事でした。 労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。 といわれたのですが、 会社へ相談した結果は 条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。 ※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。 ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。 会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。 長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか? 解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。 詳しい方、回答をお願いします。

  • 解雇予告手当の減額

    先月末経営不振のため、即日解雇されました。 労基に相談に行き、予告手当と日割賃金の請求書を配達記録でだしました。 会社から連絡があり、私の場合は勤務期間が短いので、(約8ヶ月)減額になるかもしれない。 といわれました。詳しい金額等は教えてもらえなかったのですが、勤務期間によって、30日分もらえないことがあるのでしょうか?

  • 解雇予告手当て

    即日解雇に会い、解雇予告手当てを請求したいのですが、直接言うと解雇していないなどと言われる可能性があると知ってどうしようか悩んでます。 解雇通知書というものを請求して内容証明郵便で請求すれば確実に取れると書いてあるサイトもありますが、素人がやってそんなにうまくいくのでしょうか? やはり直接言ったほうがいいのでしょう? お願いします

  • 解雇予告手当

    お聞きしたいことがあります。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 会社側からの話では労務士に任せてあるからと言われました。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 3.今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、会社側から就業規則について説明等受けてない場合はどうなのでしょうか? 解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 執行役員の解雇予告手当について

    10月25日に私を含め、社員4人(全員です)が突如会社を解雇されてしまいました。理由は会社の業績不振のため、給与が払えないということでしたが、即日解雇で解雇予告手当の支払いがされていません。 労働基準監督署に相談に行ったところ、社長と社労士と3人で話し合いがもたれたということですが、私ともう1人は執行役員だったため(手続き等はしていなく、口約束です)、解雇ではなく解任だということで、解雇予告手当は払わないというのです。 執行役員だった場合は解雇予告手当をもらえないものなのでしょうか。 小額訴訟も検討しておりますが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 解雇予告手当について

    先月の19日に解雇予告っぽい事を言われました。 その内容は 1.会社の経営状態がおもわしくない。 2.仕事やる気の有無で解雇になる。 以上の2点です。 1ヶ月様子を見て解雇にするという話でした 。 もし解雇の場合は『8月20日から来なくていい』みたいな事を言われるらしいです。 このような場合は正当な解雇通告になるんでしょうか? この解雇予告が無効なら解雇予告手当の請求出来るんですょうか? よろしくお願いしますm(__)m

  • 解雇予告と手当について

    ・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?

  • 解雇予告手当てのことで(前回の質問に引き続きます)

    10/13日に即日解雇を言い渡されました。その時に後のことを考え解雇通知書を作成してもらうようにしました。10/14に社長から電話があり、「労務士と話したところ、法的にそれを発行する義務はない」との旨を告げられました。 本日、労働基準監督署に出向いたところ、「解雇通知書はあくまで会社側の意向であって必ずしも発行する必要はない」とのことでした。しかし「解雇理由証明書」というものは法的に雇用していた者に出さなければならないので請求することはできる。」とのことでした。また、「解雇予告手当ても法律で定めたものなので請求することができる」と言われ、今日にでも会社に行きその旨を社長に話したほうがいい、と指導されました。会社に電話をし、社長と会うアポイントをとろうと思いましたが、今日は外出中とのことでアポイントがとれませんでした。 そこでなのですが、今このサイトで解雇関係の質問を読んでいたところ、「解雇予告手当てを請求したら民事的に訴えると会社側に言われた」というものをみつけました。私は次の職がすぐ見つかる保障はないのでできれば解雇予告手当てを貰いたいと思っています。しかしながら訴えられてしまっては心理的にも費用的にももたなくなるのでは、、、また、今後の就職にも差し支えるのでは、、、と思ってしまい、解雇予告手当てを請求するのが怖くなってきました。労働基準監督署の方は、あくまであなたの問題だからという風な感じでした。ハローワークにもいきましたが、不運だと思って早く次の職を探しなさい、とのことでした。 もし、私が金銭的に余裕があって、今回の解雇をすんなり受け流せる余裕があれば・・と自分のダメさを非常に感じます。 やはり解雇予告手当てを請求するのは辞めたほうがいいのでしょうか?