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小口径マスのトラップ付きってどういった所に使うのですか?

教えてください。 2重トラップは禁止 今の水回り商品(キッチンや風呂・洗面・トイレ手洗い)などは 商品にトラップがついています なのに↓ http://www.takiron.co.jp/product/detail3.php?c0=72 トラップ付きの汚水枡がカタログ等にたくさん記載されています もしかして私の知識が間違ってる?と疑っているのです 外にある簡易の手洗いなどでトラップの無い商品も確かにあります そういった手洗いならばリンク先のような枡が必要になってくると思います。 メーカーは売れない商品は廃盤や製造中止の方向に向いていると思ってます。なのにこれだけの種類が掲載されているということは やはり私に知識が乏しいのでしょう

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  • takep1025
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.2

衛生器具類を接続する場合ははっきり言って不要ですが、地流しや空調ドレン・バルコニーの雨水配管であればトラップは付いていませんので汚水・雨水合流式の場合は必要になってきますね。 使用機会は少ないですがその時のためのものではないでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

 下水道事業者の工事基準に沿って取り付けが義務付けられている場合があります。全国一律の基準はありません。(大、小便器には使わない)  我が家の周りではついていない家はないようです。  個人的には、このトラップつきマスを設置すると、下水本管のにおいが家屋側の管に入ってくることが防げますし、万一設備を改修した際、器具トラップがなくなった場合でもすぐに対応できるし、メリットがないことも無いように思います。  二重トラップということであれば、マスのふたをエアキャップつきのふたに変えるだけで解消されますから、費用の点を除けばあまりデメリットはありません。

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.1

 下水道事業者(自治体の下水道課や行政組合等)が設置を義務付けている場合がある為です(下水道責任技術者はこれら規則に従う必要がある)。条例等で決まっていれば付けないわけにはいきません。  おっしゃるとおりトラップは一箇所あれば問題ありませんし、複数あると逆に2重トラップによって流れが悪くなったりします。  事業者によってはこれに基づいて器具トラップがある場合は屋外への設置は不要としている所もありますが、多くの事業者は未だに屋外への設置を義務付けている様です。2重トラップについては通気管の設置や器具トラップを無くす等の対応を求められます。  また、トラップの種類についても事業者によって製品の指定が異なりますので(ゴミ取りの網が必要だとか、点検部等の口径が異なるとか)種類が色々あるわけです。  これらの変更には条例の変更が必要な場合があり(議会を通さなくてはならない)、時間と手間がかかる事情があるかも知れません(これは憶測です)。

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