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遺産分割協議書が急に送られてきた場合

遺産相続についての質問です。 一昨年に祖母がなくなり、また、今年3月に祖父をなくし、 物件・土地・預貯金の遺産相続が執り行われることになりました(埼玉県にて)。 遺産の相続人は、兄弟6名なのですが、その兄弟の1人であるはずの私の父は、12年前に他界したため、私と、私の弟が代襲相続人となります。 今回、私と弟宛てに、司法書士事務所を通して遺産分割協議書が急に送られてきたのですが、私達の知らない間に遺産分割協議が執り行われており、内容を見ると、相続人であるはずの私と弟への遺産の相続が、無いに等しいものになっていました。 相続人の1人に、私と弟の分の遺産がない理由を聞いてみると、「疎遠であるから」という理由でした。 兄弟はみな埼玉近辺に住んでいるのですが、私の父だけは、生前、仕事上、宮崎にいることが多く、私達家族で宮崎に住んでいたため、埼玉の実家に顔を出す機会は決して多くはありませんでした。父が他界してからも、宮崎と埼玉という地理的条件もあって、なおさら疎遠になりがちでした。 ですが、筋を通さずに送られてきた遺産分割協議書には納得がいきません。 私自信が22歳で大学生であり、また、12年間母子家庭で育ってきため、家計的にも厳しい状態が続いています。 埼玉の親族とは疎遠であった自分が、司法書士が作った遺産分割協議書を「作り直せ」と言うのもどうかと考えてしまいますが、今は、自分の母と弟を代表して、何としても、せめてフェアな遺産を受け取れたらと考えています。 ですので、私としては、再度協議を求めようと思っているのですが・・・ 一方的に司法書士を通して送られてきた遺産分割協議書への記入を拒否する事は可能でしょうか。 また、遺産分割協議書を作り直してもらう場合、書類作成を依頼された司法書士へはどういった対応をとるべきでしょうか。 何もわからない状態での質問で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者様兄弟がいない遺産分割協議は法的に成立しませんから、その協議書も無効な書類です。ですから、署名押印をする必要性は全くありません。 まず司法書士に対して、協議が成立していないことを訴えましょう。まずは電話でも構わないと思います。それで解決されないなら、内容証明郵便、裁判での決着へと進んでください。

masaar05
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 回答の通り、まず電話で司法書士に連絡しました。 その後、司法書士の方が相続人代表に連絡をとってくれたようで、相続人代表からの連絡が母にあったようです。 これから相続人の代表に私から連絡して、筋を通したいと考えています。 回答ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

回答No.3

前のかたがたのおっしゃるとうりですし、仮にあなたがたに遺産を与えないという遺言が存在しても遺留分(今回の場合はお二人で12分の1)を相続する権利があります。普通は遺産分割協議をする前に一報があってしかるべきだとおもいますがね、不利な条件にするなら余計に司法書士あたりがアドバイスするんですが。 ところで、去年と今年の祖父母の葬儀にはご出席なさいました?そこでは何も話は無かったんですか?形見分けとかが普通はあって、なんとなく遺産の話なんかもでるはずですが。 まあ、葬儀にでないからと言って法的な権利は失われませんが、仮に出てないとすれば、親族としてはなんでそんな不義理なやつに遺産分与しなきゃいかんと思う気持ちも十分理解できます。

masaar05
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 葬儀には、祖父、祖母ともに当然出席しています。 地理的な条件で疎遠ではありましたが、 これでも、亡き父親の代理として精一杯がんばってきました。 預貯金が残されているということは、亡くなる直前に 祖父が伝えたということでした。 ですので、葬儀で何となく「遺産が残されている」という話はききましたが、具体的な話は聞かされず、実際に相続についての話が始まったのは、49日後の、私が埼玉から宮崎に帰ってきた後だったようです。 「父の代理」としてではなく、「父の子供」として見られているようなんで、しょうがないといえばしょうがないんですが・・・。 ありがとう御座いました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

相続人間で、遺産相続について合意、納得したことを明らかにするために作るのが「遺産分割協議書」です。 ですから、納得していなければ協議書にハンコをつく必要はありません。 法定相続分としてあなた方兄弟は6分の1の相続権利があります。 ただこのまま放置しておくと、他の相続人で「適当に」やられてしまう恐れもあるので、協議書に同意できないこととあなたの要望を、内容証明郵便で司法書士と、出来れば相続人の代表者に送りましょう。 話がこじれるようなら、最後は裁判での決着になります。

masaar05
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 遺産分割協議書に同意できない旨を、とりあえず口頭で司法書士に連絡しました。すると、「印を押す必要は無い」とのことでした。 これから相続人の代表に連絡をとろうと思います。 ありがとう御座いました。

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