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事故を起こしたのですが、罰金のない点数(2点)を付くと言われました

先日、通勤途中にバイク(大型自動二輪)にて事故を起こしました。 事故の内容は 渋滞していたため左側をすり抜け中に対向車が右折してきたのに驚き 急ブレーキをかけてしまい転んだというものです。 右折をしてきた対向車にはぶつかっていません。 サンキュー事故というものみたいなんですが・・・ http://www.ne.jp/asahi/sky/duc906/gakuyaura/gaku04.html (リンク先は交差点ですが、私は交差点では無くマンションの駐車場にはいる入口です) 事故後1週間入院した為 現場検証は事故後10日ほど経った後に行いました その結果、 安全に止まれる距離(停止した場所から右折車が居た場所まで7メートルほどありました)を私が勝手に驚いて急ブレーキになったため 相手の車には問題無いという判断になり自損事故扱いになりました。 自動車学校にて急制動を習っていたにもかかわらず 止まれなかった為、自分の操作ミスだという点で、自損事故だったという点では納得いっているのですが 病院の診断書がまだ出ていないのと あたしがまともにまだ歩けない事も会って 後日事故証明書を書く事になるんですが その時に 「その際に2点つきますけどいいですか?」と言われました なにに対する2点なのか?と聞くと 「書類(事故証明書)を書く時に説明します。罰金とかは関係のない点数です」 といわれました。 気になったので改めて電話してみたのですが 「診断書が出て書類を作成する際にお話ししましょう」 といわれてしまいました。 一体何の点数なのかわかりません。 罰金のない点数とかあるのでしょうか? そもそも自損事故で点数はつくものなんでしょうか? ちなみに速度超過はしていませんし、電柱や縁石を破壊していません。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

人身事故ということになりますと、もれなく「安全運転義務違反」の2点がつきます。 付加点数は相手に怪我をさせた場合ですので、自分の怪我だけであれば付加点数はつきません。 罰金も相手を怪我させたら自動車運転過失傷害罪ですが、自分を怪我をさせたことに対する処罰は刑法にはありませんので、罰金はないということです。

suisider
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 安全運転義務違反というものが付くみたいですね。 http://kuruma-ihan.seesaa.net/article/102202310.html ↑これですよね?? ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

単に「安全運転義務違反」か「付加点数」の「傷害事故のうち15日未満のもの」に該当して、自身の自爆事故なので罰金無しの点数のみ加算で処理されたのでしょう。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm バイクのすり抜けは違反です。 以後気をつけましょう。また「サンキュー事故」起こしますよ。

suisider
質問者

お礼

ありがとうございます。 自身の自爆事故だと罰金はないんですね このリンクに寄ると 通院(治療期間)長引けば長引くほど点数は増えていくんですね・・・ もうすり抜けはしません。 ありがとうございます。

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