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交差点で人身事故
数日前、交差点の右折の際、歩行者を横断歩道上で当ててしまい、約2週間の打撲の診断書の結果が出ました。 今日、警察に被害者と出向き、自分の速度は20キロと警察から言われました。 横断歩道上の事故なので点数は5点で前歴がないので免停にはならないけど、罰金はあるかもしれないとのことでした。 今回の場合の罰金とはどの程度のものが出るのでしょうか。
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http://rules.rjq.jp/jinshin.html 下に罰金の相場が書かれている表があります。 表のうち「専ら」とあるのは、過失責任の殆どが加害者にある場合(過失割合が10:0とか9:1とかになるケース)です。 多分「安全運転義務違反」の違反点数2点に、人身の付加点数3点が加算されて5点になっていると思います。 人身の付加点数3点なら、たぶん、上記の表の「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故」が該当します。ですので、その項目の罰金刑の相場「罰金20万~30万円」の判決が下ると思います。 あくまでも「裁判によって、そのつど量刑され、有罪なら罰金刑が課せられる」ので「いつもこの金額」とは限りません。事故状況によっては法の上限いっぱいの罰金額になる事もあれば、相場の最低になる事もあれば、執行猶予になる事もあります。 あ、そうそう。基礎点数になってる違反の反則金9千円もお忘れなく。
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- icemankazz
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どうもこんにちは! 被害者の治療日数が2週間であれば、「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故」に相当しますから、違反点数は横断歩行者等妨害等の2点(基礎点数)+人身事故の3点(付加点数)=5点となります。 起訴された場合の刑事処分は、上記の場合で20~30万円の罰金となりますが、初犯でしたら20万円でしょう。 もし起訴猶予となれば、罰金などの刑事処分はありません。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ご参考まで
- merlionXX
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人身事故を起こし相手にケガをさせた場合、その事故の経緯と相手方のケガの度合いによっては刑事処分が課せられます。人身事故において最も重度な 処罰事項として、暴走行為など悪質な違反行為を犯してかつ相手を死に至らしめた場合は危険運転致死罪の適用、運転者に過失による結果の場合は業務上過失致死罪等があり ます。 また特殊な場合を除き人身事故における罰金刑 が下される場合は最低でも12万円以上といった極めて厳しい処分が科せられます。 しかし、人身事故をおこした場合に必ず刑事処分が科せられるというわけではありません。事故の内容によります。 相手のケガの程度が比較的軽く、更に、示談が成立しており被害者が加害者に対し処罰を望まないといった申し出があった場合、刑事処分が課せられない可能性もあります。 具体的な処罰は、個々の事故によって異なるため難しいのですが、 ・死亡又は3ヶ月以上の重傷 一方的な不注意の場合、4~50万の罰金又は懲役、それ以外の場合、2~30万の罰金 ・3週間以上3ヶ月未満のケガ 一方的な不注意の場合、20万円前後の罰金、それ以外の場合、10万円前後の罰金 ・3週間未満のケガ 法律で、傷害が軽いときは、情状により刑を免除できる旨の規定があるため危険な法令違反(横断歩道上、信号無視など)を伴うもの以外は、処罰を受けないことが多い。 但し、ケガの程度に関らず、こちら側の不注意の程度が、0かほとんど無い場合は、処罰を受けません。
補足
ご回答有難うございます。知人が数年前にやはり交差点の横断歩道で同様の事故を起こし、歩行者の足にひびを入れる怪我を負わせる事故だったのですが、点数だけで罰金も、反則金も無かったと話してます。担当の警察官の情状によっても変わるんですかね。