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無車検
無車検の車をかしたらどうなりますか? 車の所有者と名義が違う場合、税金や、車検、無車検など起こる様々な要素は名義の人に責任はいきますか?
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無車検の車を運転した、させた場合、 道路運送車両法58条1項にて 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 とあります。 罰則は同法108条により、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金と定められています。 行政処分は違反点数6点です。 まず運転した人が刑罰に問われます。貸した方も正犯、共犯、幇助犯に問われるかもしれません(運行の用に供したことになる)。 税金の請求、車検を受ける義務は名義の人にかかります。 本来所有者が名義人となり責任を負うべきです。
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noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしく御願い致します。 すごい罰金があると思われます。 名義人が全責任を負います。
質問者
お礼
本当にありがとうございます。とても助かりましたってよりも、はっきりしました。
お礼
どうもありがとうございます。 大変勉強になりました。感謝いたします。