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運転免許失効による車検証の名義変更

現在、車検証の所有者を親名義にしていますが、実際に使用し、保険・重量税等を払っているのは私です。 転勤等による車移動も考慮して、名義住所変更をするのが面倒なため、車検証の名義・住所を親のままにしようと思っています。 こういった状況の中、親(ペーパードライバー)が高齢車講習に行けずに免許更新できず、免許失効にいたった場合、 (1)車検証の所有者名義を変更しないといけないのでしょうか?要するに、運転免許証がないと車の所有者になれないのでしょうか? (2)また車検証をそのままの状態で、次の車検時(自動車納税も所有者名義で払う予定)もそのままの名義で更新できるのでしょうか? 私の考えは、車所有者と保険契約者は異なる者も契約可能であったり、また使用する者が運転免許証を持っていれば、車財産の名目上の持ち主である所有者が免許証が持っていなくても、わざわざ名義変更しなくてもいいのではないかと考えています。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.4

再登場です。 車庫証明が必要になるわけではありませんが、実態が車検証上の所在地(所有者の住所)と離れているという事実があります。いわゆる「車庫飛ばし」と同じ図式になってしまいます。 等級の継承についてですが被保険者との間に一定の関係が必要になります。「被保険者の配偶者」「被保険者またはその配偶者と同居の親族」このどちらかである必要があります。現在は同居なのか別居なのかは確認できませんが、別居ということになれば将来質問者さん名義の保険にしたいと望まれたときは新規契約となります。 また車両入替についても同様です。車の名義が一定の範囲内で無いと手続きが取れません。現在の車両名義はお父様なので、これを質問者名義の車に乗り換える際、やはり車両入替処理ができなくなり、解約+新規契約となります。

yukarin99
質問者

お礼

たびたび、紛らわしいご質問してしまい申し訳ございません。そして、ご回答ありがとうございます。 ちなみに現在は親と同居しております。いずれ別居の時期が来るときは、そのときに保険の名義も変更予定です。 また私自身一応、名変、車庫証明、駐車場契約等経験者なのですが、一度行うと忘れてしまいます・・・ ≪ご質問≫車庫証明の件ですが、現在同居場所で取得済ですが、転勤等で車を持って行き、その場所で新たに駐車場を契約する際に、新しいその保管場所での車庫証明が必要になりますよね?そのときの提出書類として、車検証も必要書類になります。そのとき車検証は旧住所のままで問題ないのか疑問なのですが。。。 友人等の記憶では、わざわざ車検証まで変更することはなかった気がしたのですが、うるおぼえです・・・ なんか最初のご質問が方向性を変えていって申し訳ございません。。このご質問でここでは終了しようと思います。 他の方もご回答していただきありがとうございます。

yukarin99
質問者

補足

申し訳ございません! No.2の方のご発言の確認前に書き込んでしまいました。 『転勤先で駐車場を借りるのに、車庫証明が必要なのではありません。 転勤先にクルマを持っていって、名義変更または住所変更をする場合に車庫証明が必要となるのです。』 私の場合、前者ですので車庫証明は必要ないということですね。まぎらわしいですね・・・ホント

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

自動車保険に限って申し上げます。 現在あなたが、主に使用されてますので、 契約者(親)=記名被保険者(あなた) 契約者(あなた)=記名被保険者(あなた) 要は別居した場合、割引継承の問題がでてきますので、同居してるうちに上記のように記名被保険者をあなたに変更しておいて下さい。 車検証上の名義は親のままでかまいません。 車検証上の名義はそのままでもOKでは? 転勤先で車を買い替える場合に、車庫証明とかがかかわってくるのでは・・?

yukarin99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りでございます。 問題に対する回答をまとめていただき、わかりやすいです。これですっきり解決いたしました。 ありがとうございました。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

>家族間で等級継承できる保険会社がほとんどであると思いますが、そういったときに所有者本人の免許証が必要になるということでしょうか? その通りですが不正を防ぐ為、同居している証明を求められたりします。 転勤したりし、保険の名義が実家の親のままだったりすると、同居人の家族の定義から外れるので、 有利な割引の保険にならない、もしそのまま(家族限定)だと保険金が下りない。 乗る人の保険名義が疑われなくて良い。

yukarin99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意保険に関しましては、別居する前には、住所も含め私名義に変更する予定です。

noname#84210
noname#84210
回答No.2

こんばんわ。 >転勤先で駐車場を借りる際に、車庫証明が必要になる。 転勤先で駐車場を借りるのに、車庫証明が必要なのではありません。転勤先にクルマを持っていって、名義変更または住所変更をする場合に車庫証明が必要となるのです。 転勤が多い人は、正直なところ、住所変更などをいちいちしないでクルマに乗っている方も多いです。 (自動車税の納付書は車検証の住所に郵送されますので、車検証上の住所がご実家などで、どなたか納付書を受け取ることのできる方がおられるときは、住所変更をせずにそのまま乗っている方もいらっしゃるということです。ただ、厳密に言えば、転勤のたびごとに、住所変更をしなくてはなりません) yukarin99さんの場合、納付書が迷子になる恐れがあれば、住所変更しておく必要があります。その際、クルマの所有者でらっしゃる親御さんの住所と実際にクルマを停める場所が2km以上離れてはいけないという決まりがあるので、その際にはクルマの名義をyukarin99さんに変えなければならないと思います。そして、そのときに、車庫証明が必要となるのです。 わかりにくい説明でスミマセン。

yukarin99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『転勤先で駐車場を借りるのに、車庫証明が必要なのではありません。 転勤先にクルマを持っていって、名義変更または住所変更をする場合に車庫証明が必要となるのです。』 私の場合、前者ですので車庫証明は必要ないということですね。まぎらわしいですね・・・ホント 参考になりました。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

運転免許証を持たない人が車を所有することについては、特に問題がありません。誰が所有していようがかまいません。 家族の中に障害者がいる場合など、そういったケースが多く見られます。 ただし注意しなければいけない点もあります。 まず「車庫証明」です。登録してある場所と、実態がかけ離れることが考えられます。 任意保険もそうです。契約すること自体は特に問題がありません。契約者-車両所有者-被保険者がそれぞれ違っていても、証券に正しく記載されていれば問題はありません。ただ「車両入替」や「等級の継承」といった場面で、トラブルになることが考えられます。

yukarin99
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まったくそのとおりで、不安でしたので先ほど、陸運局・自動車税事務所に確認したところ、運転免許と所有とは無関係との事で同様な回答でございました。 ご迷惑おかけ致しました。 またご回答での、”「車両入替」や「等級の継承」といった場面で、トラブルになることがある”というのは、どういうことでしょうか? 「車両入替」「等級の継承」は同一住所の場合に限り、家族間で等級継承できる保険会社がほとんどであると思いますが、そういったときに所有者本人の免許証が必要になるということでしょうか?

yukarin99
質問者

補足

また、「車庫証明」と実態が異なるというのは、 おそらく転勤先で駐車場を借りる際に、車庫証明が必要になる→そういったとき車庫証明を発行する際に使用者と車検証の名義や住所が違うと発行できないということですか? ちょっと混乱してきました・・・申し訳ございません。

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