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行政不服審査法ほか、法律に関する質問です。

わが町では「ふるさと雇用再生特別交付金」を利用し、振興公社に委託して「ふるさと雇用再生特別対策事業」が企画されました。この交付金の年間枠は500万円だそうで、その内半分以上を人件費として使うことを義務付けられているそうです。 町はハローワークを通して人材を募集しました。 月給は25万円、住宅手当最大28,000円という条件でした。もちろん応募し、採用がほぼ確定したそうですが、町長の一声で一度は不採用となりました。 ですがその後2次3次と募集しても相応しい人材がおらず、結局私が採用されハローワークにもそう報告して今月15日から働き始めたと言う経緯があります。 さてここからが問題なのですが、振興公社の株主は町で、公社は町長には逆らえないという内情があるのですが、「一度不採用になった人物を採用したのだから、そんなに払う必要は無いだろう」と町長がまたゴネだし、既に私は働いているのにもかかわらず、給与他の条件が何一つ決まっていない上、ハローワークに募集をかけた条件の月給25万円+住宅手当を反故にして、月額総支給で17~18万円にしろと言っている様なのです。 ちなみにこの交付金には特別の理由がある時は年間枠最大20%を減額した補助に出来る(つまり年間枠400万円で事業を企画できる)という特別事項があるようで、それを抜け道にして言い出したそうです。 私にすれば、既に働いているのに未だに何も決まっていない上、弱い立場の人間(私)の足元を見られ、町長にいじめを受けているに等しく、まるで私が「辞める」と言い出すのを待っているようにも見え、失礼この上ない話しです。 これが普通地方公共団体の首長たる町長のする事でしょうか? 何か裁判以外で法的に対抗する手段は無いものでしょうか? 今の状態は給与等の条件が何も決まっていない状態ですから、行政の不作為にあたると思うので、「異議申し立て」が出来ると考えますが、この場合の異議申し立ては町長に対してしなければならないはずで、ゴネている当事者に宛てて意義を申し立てても意味がないので、これはするつもりはありません。 また、この交付金を利用した雇用対策事業は自治事務にあたるのでしょうか?それとも法定受託事務にあたるのでしょうか? 現実に月給が下がった場合、これは町長の処分・または裁量にあたると思うので、もしも法定受託事務にあたるのなら「地方自治法255条の2」を根拠に、都道府県知事に「審査請求」が出来ると思うのですが・・・、間違っていますか? 合わせてお知恵をお貸し下さると幸いです。

みんなの回答

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回答No.1

端的に言えば、公社の職員の給与について審査請求はできません。 一般的な「公社」というのは、自治体が出資していますが、財団法人や社団法人という私法上の団体であり、その法人と職員との雇用関係というのもまた私法関係ですから、そこには「行政処分」というような公法上の関係がありません。 また、出資者たる町(社員?)が、公社の経営について指示する行為も、出資者という私法上の地位に基づく行為であり、行政行為として行政不服審査法の対象とするのは無理でしょう。 なお、雇用条件については、雇用条件を決めずに雇用するというのは労働基準法違反ですし、一旦成立した雇用条件を改悪する場合は、原則として労働者の同意が必要です。 労働条件については、労基署に相談されるのが現実的だと思います。

a4469
質問者

お礼

ご意見本当に有難う御座いました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 アドバイスを参考にさせて頂き、まずは直接上司に相談し、とりあえずは雇用条件の方は出ました。 しかし、当初の予定より大幅な改悪となっておりますので、今は保留にしております。 労基署に相談しても振興公社止まりで、町長までは行かないでしょう。たとえ行ったとしても、町長が全て振興公社におっ被せるのは目に見えておりますので、これからどうするかじっくり考えようと思っております。 重ねて御礼申し上げます。有難う御座いました。

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