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アルバイト採用時の税額表の選択について

当社では高齢になったため一旦退職された方を、忙しいときにお声かけしてアルバイトに入ってもらっています。 決まった期間をお願いする訳ではなく、前日の日中までに連絡を入れて、可能なら来て頂いております(大概、自宅に居られますので)。 月ごとの頻度はバラバラですが、支払は毎月発生しております。 扶養控除申告書は提出しているので、税額表は「甲欄」を使用しておりますが、12月31日に会社に籍があるわけではないので、年末調整は行っておりません。 このままで良いのか、「乙欄」に変更すべきか判断つきかねまして。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sho0622
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.2

仕事で、年末調整も数をこなしています。 >高齢になったため一旦退職された方を、忙しいときにお声かけしてアルバイトに入ってもらっています →そうですよね、新規の方に手を貸してもらうより、これまで働いていた経験者に声をかけるのは当然だと思います^^ 忙しいときだけでも声をかけて、手伝ってくれる方は大変貴重な存在だと思います。でも、高齢の方ならなおさら、いつまで続くのか分からないので、時間を見つけて次の人材を育ててくださいね^^ >このままで良いのか、「乙欄」に変更すべきか →結論から申しますと、このまま甲欄で徴収し年末調整をすべきです。 国税庁がそう決めたから、法規がこうだからと説明するのはあまり好きじゃないので、あえて違う視点から・・・ この方の立場になって考えてあげてください。 退職金を支払ってあげた初年度や、年金をもらう年(&その年額・形態による)までを除き、おそらく今後この方は、確定申告をする機会がないかもしれません。 そうなった場合、この方は所得税をその年度年度払いっぱなしになってしまいますよ?^^; 僕なら、払いっぱなしはイヤです。アンチ税務署ですから。 小額(甲欄)でも徴収しているのであれば、年末調整で戻してあげましょう!年齢(高齢)&勤務形態から憶測すると、おそらく還付でしょう。 参考までに、法解釈だとこうです(国税庁・・) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm から、 ・一年を通じて勤務している人 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している人 意に反しますが、どうしても年末調整したくない場合は その方に、年末調整したくない旨を説明し、勤務状況の確認(常用でなく繁忙期にたまに)、扶養控除申告書を返却までして、乙欄適用(10%徴収はやはり気の毒・・)で年末調整対象外にする方法になると思います。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

アルバイトだとしても毎月依頼していて、『扶養控除等申告書』を提出してもらっているのならば、「甲欄」で控除して、年末調整をするべきではないでしょうか。 日々雇用しているアルバイトであったとしても、年間を継続して雇用されている状況ではないですか。

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