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マンションの売買契約に伴う、手付金の返還請求について

5月の初旬に、8月末の引き渡しを条件のもと、マンションの売買契約を結びました。 しかし、不動産業者の対応も悪く、契約解除をしたいと考えております。 その内容と致しまして、 1:言ってることがコロコロ変わる 部屋のリフォームをする際、業者が『うちがやりますので(施工会社への手配など)。うちでもちますので』と言われたので安心していたら、急に、『リフォーム費用については、折半でお願いします。』と言われ、あげくには、『折半できないなら、リフォームはご自身で行ってください。』と開き直られた。 2:説明不足 最近、内覧会に行ったら、説明されていない、配管やハリがあり、説明を受けていない旨を伝えると、『図面にも書いてあるし(点線での表示のみ)、口頭で説明もしております。』と言われた。 3:勝手な判断 施工上、必要な設計変更等が生じる場合には、買主へ通知することとしますという内容が、重要事項説明書に書いてあるにも関わらず、設計変更が行われた後に説明を受け(事後報告)、さらには、『内覧会の際に買主様へ一斉に通知することとし、皆様へ内覧会の際にご説明いたしました。』と勝手な判断で、話が進められておりました。 実際のところ、当初のパンフレット(間取図)への記載ミスと言うのが原因だったようですが…。 それでも、その事実が判明した時点で、速やかに書面による通知が必要だったのではと、私は思っております。 上記の3点の他にも諸々あるのですが、主に3を主張し、売主の契約違反による手付金返還請求を行いたいのですが、このような場合は、手付金の返還は可能なのでしょうか? 結婚資金までを費やした費用なので、どうしても取り返したいので、皆様のご意見等をお聞かせ下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.4

#3の元業者営業です 補足拝見しました。 >『履行の着手』については、引き渡しが行われて、初めて履行の着手ではないのでしょうか? 「履行の着手」についてですが、ハッキリした基準はありません。 法的な解釈としては「引渡しに向かって具体的な行動を起こした時」がそれに当たるとされています。 よく言われているのが「登記されてから」と言われておりますが、最近は裁判所も「売主履行の着手」に関しては『履行期の前であっても履行の着手』と判決を下す例が増えています。 たとえば売主が契約書に基づいて、土地上の建物を解体した場合や、売主が他人の不動産を取得して買主に引き渡す契約でその不動産を取得した場合、契約書に基づいて売主が実測量を開始した場合、売主が所有権移転の為に各種書類の取得、作成にとりかかった場合など、『履行の着手』があったものとされます。 平たく言えば「費用の発生する事を行った場合に履行の着手と見做される」とお考えになった方がよいでしょう。 あと、「錯誤」を主張されるとの事ですが、当然それが間違いではありません。 ただ、「錯誤」にせよ「契約不履行」にせよ、問題は相手が認めなかった場合は結局「訴訟しか無い」ということです。 「訴訟」についての注意点は前回の回答に書かせていただいたとおりです。 ここまで至った場合、もう素人では対応できないと思います。 前回の回答に書かせていただいたとおり、「プロ(弁護士)」へ早急に相談されたほうが良いでしょう。 頑張ってください。

22gucci22
質問者

お礼

ありがとうございます。 言われるとおり、弁護士さんに相談の上、判断を仰ぎたいと思います。 大変参考になるご意見、誠にありがとうございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です なんともお粗末な業者ですね。仕事一つ一つに「穴」がありすぎです。 一言で言って「脇が甘い」。 ただし、それと「手付金の返還請求が認められるかどうか」は別問題です。 >8月末の引き渡しを条件のもと、マンションの売買契約を結びました。 まずは「売買契約書」をご確認下さい。あと正味「一ヶ月と少し」しかありませんよね。 この状態では「手付金返還」どころか、「手付解除期日を経過している」、「売主が履行の着手」にかかっていれば最悪「手付放棄の上、違約金を支払って契約解除」になる可能性があります。 故に、慎重に物事を精査する必要があります。 他の回答にもありますが、ご質問文を拝見する限り「手付金の返還請求」が認められる事は「ほぼ0%」と言っていいでしょう。 そうなるともう「訴訟」しかありません。民事の揉め事に判断・命令を下せるのは「裁判所」だけです。 ただし、今回のケースでは「訴訟を起こす」のはご質問者様からになりますので、「訴訟の根拠・先方の不当性」をご質問者様が証明しなければなりません。 ご質問文を拝見する限り「言った、言わない」の話しが大部分で、それ以外の事実(設計変更・パンフレットの記載ミス等)が果たして「契約を継続するのが著しく困難か」どうかと言えば私の個人的な感想では「微妙」です。 最終的には「訴訟しかない」のですが、言うほど簡単じゃありませんよ。 弁護士費用は自己負担、万一敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりません。 先ずは自治体の「無料法律相談」等で判断を仰いでください。 そのような行政サービスが無ければ民間の弁護士に相談です。相談だけなら数千円~で済みますので。 ただし、そこで「大丈夫、勝てます」と言われても確実ではありません。 文字通り、裁判は「やってみなければ判らない」事も多々あります。 TVの法律番組(「行列の出来る●●」)でも全ての弁護士の見解が一致する事って殆どありません。 現実的には粘り強い交渉で「一定額の値引きを引き出せれば御の字」というところではないでしょうか。 ご熟考を。

22gucci22
質問者

補足

ma_h様、大変参考になるご意見ありがとうございます。 まずは、再度、売買契約書及び重要事項説明書を確認いたします。 『履行の着手』については、引き渡しが行われて、初めて履行の着手ではないのでしょうか? 知識不足で申し訳ないです。 今後の方針として、民法第95条の『錯誤』を主張しようかと考えております。 売買契約を締結する際のイメージと、内覧会で見た実物のイメージがあまりにも違いすぎることです。 その要因としまして、やはり説明不足及び勝手な設計変更により錯誤の助長によるものです。 その内容(詳細)を知っていれば、契約は致しませんでした。 販売業者には、『お客様からご質問のあった内容については真摯に対応させていただいております。』と、質問がなければ必要以上に説明はしておりませんと言わんばかりの対応でした。 未完成物件(完成する前に契約を結ぶ、パンフレット及びモデルルームでの説明のみ)なので、モデルルームと違う箇所等は、当然書面による通知があってしかるべきだと考えます。 それを怠った販売業者には、それ相当の瑕疵があると考えますが、いかがでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

手付金返還を求めるためには、当然ですが先ず契約解除が必要です。 契約解除をすれば、元には戻れません。 その上で、返還請求することになりますが、たぶん業者は応じないで しょうからあなたの方から返還訴訟を起こすことになります。 裁判所の判断は、あなたの主張が契約を継続できないほどにひどいもの であるかどうかです。 書かれている「設計変更」が当初予定していたものから大きく逸脱して 価値を棄損する内容なら解約は当然と判決されるでしょう。 正直いってハードルは高いと思います。

22gucci22
質問者

お礼

大変参考になるご意見、ありがとうございます。 ここまでくると、私個人の判断では対応いたしかねますので、弁護士の方などに相談の上、対応したいと思います。 ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

>手付金の返還は可能なのでしょうか?  やってみなくちゃわかりませんが恐らく無理でしょう。少なくとも訴訟になるでしょう。  あなたに認めると他の人にも必ず波及するでしょう。そうなったらデベは倒産するかもしれません、死にものぐるいで阻止してくると思います。多少の値引きが妥当な線だと感じます。  階層や間取りが著しく異なっているとか、欠陥偽装の類でなければ、手付け返還の上契約解除などはあり得ないでしょう。

22gucci22
質問者

補足

nonbay39様、大変参考になるご意見ありがとうございます。 今後の方針として、民法第95条の『錯誤』を主張しようかと考えております。 売買契約を締結する際のイメージと、内覧会で見た実物のイメージがあまりにも違いすぎることです。 その要因としまして、やはり説明不足及び勝手な設計変更によるものです。 その内容(詳細)を知っていれば、契約は致しませんでした。 販売業者には、『お客様からご質問のあった内容については真摯に対応させていただいております。』と、質問がなければ必要以上に説明はしておりませんと言わんばかりの対応でした。 未完成物件(完成する前に契約を結ぶ、パンフレット及びモデルルームでの説明のみ)なので、モデルルームと違う箇所等は、当然書面による通知があってしかるべきだと考えます。 それを怠った販売業者には、それ相当の瑕疵があると考えますが、いかがでしょうか?

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