• 締切済み

アルバイトの交通費は収入?

会社を契約満了で退社して求職中です。組合管掌健康保険の任意継続の申請をしたところアルバイトをしている25才の息子の年間収入が130万円以上であることで被扶養者ではなくなる旨その組合から連絡を受けました。130万円未満であることは自ら確認済みで会社にも報告していたことだったので、計算根拠を聴いたところ月額1万円の交通費を足すと130万円以上であるとのことでした。因みにアルバイトの報酬は年間1296千円で、交通費は1万を超える定期代として毎月全額使いきっています。 この場合、交通費も収入になるのでしょうか?宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

健康保険の扶養の場合の収入は これから1年間の見込み収入が130万を超えないことになりますが これは、月額で108333円が上限になります、この金額には別途支給の通勤交通費も収入に含まれます (108333×12ヶ月で1299996で<130万) (1/1~12/31の1年間の収入の意味とは違いますので注意が必要です) (健康保険の場合は、税金上は課税されない、通勤交通費(非課税分)、失業給付金等も収入として計算されます)

otspop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回、自分に恥じることはもちろんですが、一般の人の常識の高さに感心しましています。12ヶ月間アルバイトが継続するかも問題で、仕事がなくなった場合は再び扶養に入れることも可能であると健康保険組合から回答を頂いています。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればアルバイトなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 もしかすると息子さんは上記の条件を満たしてはいませんか? もし満たしていれば当然質問者の方の扶養になるならない以前の問題として、アルバイト先の会社で社会保険に加入しなければなりません。

otspop
質問者

お礼

質問の答えに加え貴重なアドバイスありがとうございます。 実はなぜ健康保険に加入させないかは雇用条件証明書に「正社員でないから」とアルバイト先から回答を頂いています。法的にはそんな単純なことではないのですね。息子の場合、働き始めたばかりなのでもう少しで条件1をクリヤすると云うところでしょうか。条件2、3は調べてみます。 親子ともども勉強させて頂きました。

  • kurizou
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.4

保険に入れるように計算して働かれていたのでしょうね。 残念ですが、他の回答者と同様です。 所得税は通勤費は収入とみなしません(月5万円が上限) しかし、健康保険は通勤費を収入としなければなりません。 したがって、息子さんはご自分で国保に入らなければなりません。

otspop
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 雇用条件証明書で計算すると交通費を除き年間収入が130万円弱になります。息子とアルバイト先に「保険に入れるように計算する」知恵はなくこれは偶然です。息子には努力して正社員になるようアドバイスします。

  • goofy_goo
  • ベストアンサー率52% (21/40)
回答No.3

社会保険の扶養の条件では、交通費は収入になります。 130円未満で働きたい場合は交通費も含んだ収入での計算が必要です。 配偶者控除を受ける場合であれば、交通費は月額10万円までは非課税になるので、収入になりません。

otspop
質問者

お礼

即答ありがとうございました。 良く理解できました。配偶者控除に関しては、過去の「教えて!goo」の履歴で知っておりました。組合の勝手な解釈ではなく、法律に則り収入になるのであれば従うまでです。

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.2

交通費(通勤手当)は税法上は一定額までは非課税ですが 社会保険上は対象の報酬になります

otspop
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 社会保険上は非課税ということと報酬ではないこととは別ということですね。よく理解できました。

回答No.1

アルバイトの給与明細書に「交通費」と明記されると収入になります。 もう一度明細書を確かめてみてください。

otspop
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 アルバイト先に証明して頂いた雇用条件証明書に「交通費」が明記されています。実際は定期代にも満たない交通費なので腑に落ちないのですが、収入になるのであれば仕方がありません。

関連するQ&A

  • アルバイトと被扶養者について教えてください。

    アルバイトと被扶養者について教えてください。 私は大学生で、地方公務員の父の扶養に入っています。 アルバイトで年収で130万円以上あると扶養から外れると聞いたのですが、 月収として10.8万円を一ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうのでしょうか? 父の共済組合を調べてみると (1)収入基準の項 「 事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべ てを対象とし、交通費等を含む総額が130万円※(月額108,334円、日額3,612円)未 満であること。 ただし、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円※(月額150,000 円、日額5,000円)未満であること。 (※ 1月1日から12月31日までの年間収入ではありません。)」 (2)不定収入の項 「アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、雇用契約書により時給制・日 給制であっても向こう1年間に130万円の収入が見込まれる雇用形態や収入状況であ るときは、認定できません。 既に認定されている場合は、勤め始めたときに遡って資格喪失します。 ※ 基本的に概ね3ヶ月以上月額収入基準を超える場合は認定できません。 」 とありました。 (2)を読んだときに、3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか?

  • アルバイトでの収入があります

    現在、本業以外にアルバイトをしています。毎月のアルバイトでの収入は15万円位になります。(少ない時もありますが・・・) だいたい年間で150万円位は収入として得ています。 本業はサラリーマンなので確定申告の必要はありません。 そこで、質問なのですが ・確定申告を行う場合にアルバイトだけでの収入で申告すればいいのでしょうか?(本業分は会社で行う為) 本業+アルバイトでの申告にしてしまうと会社にばれてしまいますので直接、税務署に行ってアルバイトでの収入を申告をしようかと思っています。 (ばれない方法ってあるのですよね)

  • アルバイトの収入について

    よくアルバイトやパートの人は年に120万円?くらいを超えるとダメだという話を聞きます。 そこで、質問なのですが、年に超えたらいけない額が120万円だとすると、月あたり10万円ということになりますが、ひと月に10万円を超えると年間の所得が120万円以内でもダメなのでしょうか? また、アルバイト先に行くのにかかる交通費などを給与振込みの際にもらっているのですが、120万円の中に交通費は含まれるのでしょうか? 交通費は結局±ゼロなので、所得の中に含まれると交通費が結構かかるアルバイト先にいくと働く時間が制限されると思うのですが。

  • アルバイト収入について

    年金所得があり確定申告していますが、アルバイト収入が年間50万円ありますがどのように確定申告すれば良いのですか教えて下さい。

  • 交通費を収入とみなすのは?

    年収130万以下で働いており、社会保険で夫の扶養に入っています。 が、夫の会社から「交通費も収入とみなす」と言われており、家の近所でしか仕事が探せません。 また、年130万未満と同時に「月収○○以下」という決まりもあるらしく、「奥様は月○○日以上働かないでください」と言われました。 現在交通費はバス代のみで、月8000円程度です。 夫の会社のこのような決まりは合法、というか間違ってはいないのでしょうか? 月8000円×12ケ月=9万円以上も、なんだか損してるような気がしてますし、そこまで夫の会社に制限されなくてはいけないのかちょっと疑問に思っています。

  • 夫の健康保険の扶養に入れませんでした。

    自分なりに勉強しましたが、不明な点がある為、どなたかお力をお貸し下さい。私の夫は、転職し5月1日より現在の会社で働いております。 私は結婚して依頼、5年間ずっとパート勤めをし、以前夫が勤めていた会社の健康保険(政府管掌)の扶養に入っておりました。今回、夫の転職にあたり、夫の会社の健保組合の扶養認定を受けるべく、18年度の所得証明、現在のパートの雇用契約書、住民票等を提出しました。 私の現在の収入は、月額約7万円です。年間見込み収入は、7万円×12ヶ月=84万で、尚且つ夫の収入の2分の1未満ですので、当然入れるだろうと安心しておりました。実際以前夫が勤めていた会社の健康保険には、すんなり入れておりましたので・・。しかし、夫の会社の健保組合から下った判断は、「奥様が旦那様に扶養されているとの認定ができませんでしたので、今回扶養に入れません。」とのことでした。 詳しと聞くと、夫の標準報酬月額200,000万を世帯3人(夫・私・娘)で割ると(1)66,666円。それに対し私の月収は、(2)約70,000円。つまり、 (1)<(2)の為、夫に扶養されているという認定が出来ないということでした。厳しい判断で、はっきり言って納得はいきません。しかし、今回の健保組合の判断は、絶対に覆りそうにもありません。そこで健保組合に、このままずっと扶養には入れないのかと聞くと、夫の標準報酬月額が上る、または、私のパート雇用形態が変わった時点でもう一度申請してください。とのことでした。皆さんにお聞きしたいのは、夫の標準報酬月額が上がる間でということは、新たな申請は、来年までできないという事なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、そこの部分がどうしてもわかりません。宜しくお願いいたします。

  • 交通費込みの給与に対する所得税はどうなるんでしょう?

     アルバイトの給与は、交通費込みです。通勤距離は2.3キロなんですが、ある所で2キロ以上の所にあると月額4,100円の交通費と換算されると聞きました。 つまり、交通費込みの給与では年間103万円までの所得なら親の扶養控除から外れないと聞きましたが、この場合 アルバイトの給料の1年間の合計が、103万円+4,100円×12ヶ月=1,079,200円までなら所得税もかからず、親の扶養からも外れないのでしょうか?

  • 【助けてください】アルバイト収入と健康保険について

    ●●アルバイト収入と健康保険について●● 教えて!gooの質問・回答をいろいろ見ましたが、不安が解消されないので、どなたか教えてください。 私は大学生で、アルバイトをしています。 1月から9月までの収入(見込み)は、交通費を含み、104万円です(多い月には15万円程、少ないときは7万円程の収入)。 いまのままのペースで働くと1年間の収入が130万円を超えるようなのでこの先バイトは休み、10~12月の収入はゼロにする予定です。 ◆104万円を9ヶ月で割る   平均11万5千円 ⇒ 扶養の資格を失う ◆104万円を12ヶ月で割る   平均 8万7千円 ⇒ 扶養の資格は失われない (1)どちらにあてはまるのでしょうか? (2)扶養の資格が失われた場合、どのように通知が来るのでしょうか?扶養ではない期間はいつからいつまでなのでしょうか?また、復活させるにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?

  • アルバイトの収入

    僕は大学生で親の扶養に入っているのですが、アルバイトの年間収入が130万円を超えてしまった場合、保険料を必ず支払わなければならないのでしょうか? それとも、支払わなければ、自分が怪我や病気をした時の医療費が高くなってしまうだけなのでしょうか?

  • 【助けてください】アルバイト収入と健康保険について

    アルバイト収入と健康保険について 教えて!gooの質問・回答をいろいろ見ましたが、不安が解消されないので、どなたか教えてください。 私は大学生で、アルバイトをしています。 1月から9月までの収入(見込み)は、交通費を含み、104万円です(多い月には15万円程、少ないときは7万円程の収入)。 いまのままのペースで働くと1年間の収入が130万円を超えるようなのでこの先バイトは休み、10~12月の収入はゼロにする予定です。 ◆104万円を9ヶ月で割る   平均11万5千円 ⇒ 扶養の資格を失う ◆104万円を12ヶ月で割る   平均 8万7千円 ⇒ 扶養の資格は失われない (1)どちらにあてはまるのでしょうか?  それても別の見方があるのでしょうか? (2)扶養の資格が失われた場合、どのように通知が来るのでしょうか?扶養ではない期間はいつからいつまでなのでしょうか?また、扶養を復活させるにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?