• ベストアンサー

元主人の健康保険扶養に子供を加入させられますか?

自分の健康保険の扶養に子供を入れていたのですが、会社が危ない状態で失業の恐れがあります。子供を元主人の健康保険の扶養に入れる事は可能でしょうか?(組合健保です) 加入した後、再婚した場合は新しい主人の扶養に入れないといけないでしょうか? そのまま元主人の扶養にしておくことは可能ですか? その場合には、子供は新しい主人の子供に養子縁組することは不可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210211
noname#210211
回答No.2

お子さんと元ご主人には切りたくても切れない親子関係が存在しますので扶養義務はあります。 ただ元ご主人がお子さんの主たる生計維持者であることが問題になる可能性があります。 一応、扶養の申請はできるとは思います。 ただ、いろいろ証明書を要求されるかと。 同一世帯で主たる生計維持者が夫で妻と子供を扶養するといったごく一般的な扶養とは違うのでハードルは高いと思われます。 あなたが再婚した場合のお子さんの扶養に関しては……。 同一世帯に住み、主たる生計維持者が「再婚相手」になった場合には再婚相手の扶養に入れることは可能ですし、感情的には入れるべきだと思います。 >子供は新しい主人の子供に養子縁組することは不可能ですか? 高が健康保険のために養子縁組を避けるというのは本末転倒のような気がします。 詳しいことは元ご主人が属している組合管掌健康保険にご相談ください。 養子縁組をした場合養育費の減額要求がご主人側からされることはあり得ることです。

ririsam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 組合に確認してみます。(自分が加入していないので確認しにくいですが、聞いてみることにします。) 健康保険の為に縁組を悩んでいるのではなく、苗字も変わり他の人が扶養しているとなると子供への思いが浅くなるというか、ただでさえ表現することが下手で子供はお父さんはあんまり気にしてくれないね。って言っているので、縁組することで元主人も子供も淋しい思いをしてしまうんではないかと思って踏ん切りがつきません。

その他の回答 (1)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

健康保険に限らず、被扶養者の範囲は、法律で決まっていて、誰も彼も被扶養者とできるものでは有りません。 URLを参照してください。 故に、離婚された元主人なる方に、あなたのお子さんに対して扶養の義務も無く同一生計でもありませんから、加入の権利はありません。 再婚された場合は、養子縁組をされないと、他人のままです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
ririsam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別居でも実子なら扶養にできるんですよね。 会社が危なくなり、給料が減額されたので養育費をもらっています。(これまでは、もらいたくないと交渉しなかったのですが、苦しくなったので…)養育費では生計負担になりませんか? そのあたりがよくわからなくて。 再婚は、養子縁組を希望してくれているのですが悩んでいます。 養子縁組をすることによって、養育費がもらえなくなったり、実父としての思いがなくなってしまうと、子供がかわいそうなので。 

関連するQ&A

  • 子供の扶養(健康保険)

    健康保険についてなのですが、子供は今までは私の社会保険の扶養に入っておりました。 しかし、3月で私が退職したので、 私は国民健康保険、子供は主人の扶養に入れようと思っております。 問い合わせしたところ主人の会社の健康保険組合から私の健康保険の喪失証明をもらうよう言われ、 会社に発行してもらった喪失証明を提出したのですが、 私の3月まで加入の健康保険組合が発行する喪失証明が欲しいと言われました。 私の健康保険組合にも問い合わせしましたが、証明書発行願が必要ということで、 現在その手続き中なので、保険証発行にはまだまだ時間がかかりそうなのです。 その場合、例えばなのですが今は私の国民健康保険の扶養に入れて 主人の扶養に入れたら国保→健保に変更ということはできますでしょうか? 例えば扶養を5月1日からにしてもらい、1ヶ月だけ国保という形でも問題ないでしょうか?? 子供にもしものことがあったら困るので (かかりつけの耳鼻科に問い合わせしたところ一旦実費で負担しても当月内でないと返金できないと言われました) 何かいい方法があればアドバイスいただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 ちなみに任意継続は国保の保険料より高かったので考えておりません。

  • 任意継続保険の被扶養者から、健康保険組合の扶養者へ切り替えはできますか?

    初めて質問させていただきます。 現在、 主人→7月末で退職。任意継続保険被保険者。    失業保険受給予定はなし。    (再就職する予定なので) 娘 →主人の保険の被扶養者 私 →8月末までは主人の保険の被扶養者でしたが、    就職をしたため、9月より扶養を外れ、某健康保険   組合の被保険者となりました。 先日、主人の保険から私の扶養をはずすため、必要書類を作成し、提出したところ、 ”奥様に収入があるので、娘さんを任意継続保険の被扶養者としておくことはできません。奥様の健康保険組合で扶養に入れてもらってください”と言われました。 そこで、私の加入している健康保険組合に娘の扶養について伺ったところ、 ”娘さんを扶養認定することはできない。ご主人が退職して現在収入が無い状態でも、任意継続をされているので退職前の標準報酬月額があるものとみなすためです”と言われました。 主人が加入している健康保険組合に問い合わせて、かけあってもらったのですが、↑のような見解は初めてで、びっくりしてますと言われてしまいました。 最悪な場合、娘だけ国民健康保険に入れるようになります、と言われましたができれば主人か私の扶養に入れたいですし、健保からの見解もイマイチ納得できません。 このような場合どうすればいいのかわからず、泣き寝入りもしたくないので、お知恵をいただければと思います。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします

  • 健康保険の扶養申請について

    はじめまして。 現在会社勤めをしている33歳の男性です。 この5月に入籍することになりますが、妻の社会保険(健康保険)について 教えていただければと思います。 ◆私 会社員(組合健保に加入) ◆妻 今年3月末にパートを辞めて現在は収入なし。 妻(まだ入籍をしていませんが)は、以前の会社の保険が終了したため 現在無保険の状態となっています。 (まだ、前職から資格喪失届などの書類がまだ届いていないため) 5月初旬に入籍する場合、一旦国民健康保険に加入してから、 その後、私の組合健保の扶養に入るのがいいのか それとも、入籍後すぐに組合健保への加入手続きをするのか どちらが良いと思われますか。 また、組合健保の扶養登録というのは、承認してすぐにできるものなのでしょうか。 分からないことが多いので、教えていただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いします。

  • 失業中 扶養加入と年金、健康保険について

    2015年5月より、失業します。 下記を希望しています。 (1)失業保険を受給したい。 (2)主人の健康保険に加入したい (3)年金やその他税金もできれば扶養として入りたい 今度の職場は非正規雇用で年収は103万をきると思います。 この場合、健康保険の加入は年収130万未満、扶養は103万未満が対象なので、扶養にはいることも可能です。 失業保険を受給しながら、主人の健康保険、年金などの扶養にはいることは可能でしょうか? 失業保険は早くても3か月後です。 その間の健康保険、年金はどうなりますか? 健康保険、年金はすぐに主人のに入れますでしょうか? 入れた場合、失業保険受給中も継続できますか? もし、失業保険受給中継続できない場合、受給終了までは健康保険は国民健康保険に加入、 年金は控除申請をしたほうがいいのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 国民健康保険組合の扶養について

    国民健康保険組合の扶養について教えてください。 当方、主人、私、子供の3人家族です。 現在主人は会社の国民健康保険組合の被保険者です。 私は現在無職で10月末に社会保険の2年間の任意継続が切れたために11月より主人の扶養に入りました。今年9月に誕生した子供も9月から主人の扶養に入りました。 扶養ということなので保険料は無料かと思っていたのですがどうやら私と子供、それぞれ毎月5000円ずつ取られているようです。 この場合二人とも主人の扶養には入らず私が前年度無職で所得がないので私と子供はそれぞれ普通の国民健康保険に加入したほうが安いのではないでしょうか?それは不可能なのでしょうか? それとも一家で同じ健康保険に加入しなくてはいけないのでしょうか? お詳しい方、ぜひ回答をお願いいたします。

  • 社会保険の扶養の移動について

    とても困っています 現在私は失業保険で生活していて国民保険です 離婚して元主人の所にいた子供達が一ヶ月前より私と暮らしています 元主人はまったく無視して何もしてくれませんので 現在子供達の保険証もありません 国民保険にするには資格喪失届けが必要なので 元主人の健保組合に問い合わせてみようとは思っているのですが 元主人の了解がないと・・となると難しいかもしれません そこで質問なのですが 私が社会保険に入って、子供二人を私の扶養に入れ その後、元主人の方で手続きを取ってもらうようにしてもかまいませんか? というか、先に私の扶養に入れる ということは可能なのでしょうか? 私が主人の扶養から外れて自分の会社の社会保険に加入した時は すんなり出来たのですが 扶養の移動も同じでよいのかと悩んでおります どなたかご存知のかた、教えてくださいませんか?

  • 失業する夫の健康保険に子供が扶養に入っている場合

    今月中旬で夫が会社を退社することになりました。今はまだ次の就職先も決まっておらず失業となります。 現在子供が夫の健康保険組合の被扶養者となって加入しています。 私は、夫とは別に健康保険に加入しています。 この場合、夫も子供も国民健康保険に切り替えて加入するのがよいのでしょうか? または、夫の健康保険を任意継続していったほうがよいのでしょうか? その場合こどもの扶養もそのままけいぞくされるのでしょうか? 現在子供は夫の扶養に入って、乳児医療証も受けているので、保険を切り替えるとその点でも色々と手続きが必要になってくるのかな・国民健康保険に入った場合子供(4か月)はどんな形(保険料など)になるのかなどわからないことだらけで困っています。 よろしくおねがいいたします。

  • 健康保険の加入

    こんにち。出産を期に退職することになりました。妊娠7ヶ月頃まで勤務する予定なので、出産一時金は、現在勤務している会社(健保組合)で支給していただく予定です。ところで、退職後主人の健康保険(政府管掌)に扶養家族として加入できるのでしょうか?退職しても今年の年収は300万円位になります。税金(年末調整)の扶養になれないのは知っていますが、健康保険も来年からでしょうか?

  • 健康保険の扶養について

    健康保険組合に抗議したいので質問します。 私の会社は電気工事連合組合の健康保険に加入しております。 妻とはいわゆる出来ちゃった結婚というやつで、妻は出産を理由に退職し、私の扶養となりました。 その際離職票を保健組合に提出しなければ、扶養家族として認定しないと、組合にいわれましたので、離職票は今保健組合が保管?してます。(出産による受給期間延長申請済)このたび子供も手が掛からなくなってきたので保育所に預けて妻が働こうと思い健康保険組合に離職票の返還を求めたら。「返還するなら扶養家族から抜けてもらう」と言われましたので、「失業給付を受給したら扶養から外す」と伝えると「組合のきまりで、扶養の削除と離職票の返還は同時でなければだめ」と一方的に言われ、その押し問答が続いております。 たしかにこの不況のなか女子の就職は難しく失業給付を受給するとは思いますが、まだ働いてもいないのに扶養家族から外れるのはおかしいとおもいます。 やはり組合の言いなりにならなければならないのでしょうか? 組合に抗議するために社会保険法等に詳しいかたおられましたらアドバイスお願いいたします。

  • 子供の扶養を、主人ではなくて私の健康保険に入れておくとどうなりますか?

    子供の扶養を、主人ではなくて私の健康保険に入れておくとどうなりますか? 以前は、主人の会社の健康保険に子供が扶養で入っていました。 8月に主人が退職をし、私の会社の健康保険に子供を入れました。 このたび、主人が就職し、子供たちの扶養を異動しようか考えています。 会社からの家族手当は私の方が倍額多いので、私のほうにとどめておきたいのが本音。 月収はほとんど変わらず、年収にすると私が現在ボーナスが出ていないので主人のほうが多く、だいぶ差が出ます。 私の健康保険に入れておくほうが、控除額の差も出てきて得しますよね? ただ、月収がほとんど変わらないのに、私のほうの扶養に入れておくのはまずいんですよね? 入れっぱなしにしておくとどうなりますか?? 知識がなく、悩んでいます。 どなたか教えてください。