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離婚時の慰謝料など

はじめまして。離婚問題で悩んでいる主婦です。 主人とは半年前から不仲で、離婚を迫られています。その後主人は出て行き、今は別居しています。 私ももうやり直しは無理かなと考え始め、離婚に向けて準備を始めたいと思ってます。 そこで・・・離婚する時にできるだけ慰謝料などもらってから!と思います。ただ、我が家は主人は自営で(去年の確定申告時赤字)、私はパート勤めで年収160万くらいです。生活費もほぼ私が出していました。こんな状態で、もし慰謝料の材料がそろった場合、私は払ってもらえるのでしょうか?それとも、主人の支払い能力がないと、請求も出来ないのでしょうか? 別居時の生活費も”婚姻費用”として請求できるとも聞きましたが、同様にうちの主人の場合、払ってもらえるのでしょうか?(主人はある時突然自分から出て行きました。) もちろん離婚に至ったにはお互いに原因はありますが、色々あげていくと慰謝料に相当しそうな事はあります。 知らない事だらけで、意味の分からない質問文ですみません。どなたか、分かる方いらっしゃったら、アドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.5

慰謝料の請求については、相手の非をこちら側が証明する必要があります。 ご質問文の中で、  >主人はある時突然自分から出て行きました。 とありますが、「悪意の遺棄」でも慰謝料を請求することは可能です。 あなたとの同意がなく、突然出ていったのであれば、これに該当する可能性はあります。 ただし、  >我が家は主人は自営で(去年の確定申告時赤字) ということですので、裁判所で慰謝料が認められても、実際には払ってもらえない可能性は高いですね。他の方も言われているとおり、調停で慰謝料が決まっても払えなければ、裁判所は借金してまで払えとは言いません。分割払いという方法もありますが、赤字で生活ができないほどであれば、差し押さえを条件に入れても差し押さえるものがありません。 また、婚姻費用ですが、あなたとご主人の収入をあわせて二人で折半ということになります(子供を引き取っているなど、状況にもよりますが)。 おそらく、ご主人の状況から見れば、婚姻費用をもらうことは難しいのではないでしょうか? どうしてもご主人が離婚したいというのであれば、「解決金」で手を打つと申し入れることは可能だと思います。冷たいようですが、ご主人がどのようにお金を工面するかはこちらのあずかり知らぬところです。お金が用意できないのであれば離婚はしない、と主張すれば、裁判所はご主人に、離婚したいのであればお金を用意するしかない、できないのであれば奥さんは離婚しないそうです、というくらいだと思います。 自分にとって「お金がもらえないのであれば離婚しない」、または「お金はない人からはもらえないと諦めて新たな人生を手に入れる」か、どちらが有益かということですね。

0323th-01
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます! やっぱり我が家の状態では主人に請求してもダメのようですね・・・・でも、ICHI06さんが言われるように、解決金として求めるのは可能かもしれないので、これからもっと調べてがんばってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nanana555
  • ベストアンサー率10% (56/522)
回答No.4

法的にきちんと慰謝料が決まったとしても 支払い能力がなければ貰えないですよ。 慰謝料・養育費の踏み倒し、なんてよくあることです。 慰謝料を支払わないことに対しての罰則ってないですから。 私の周りで離婚してて慰謝料、養育費もらってる人なんて 聞いたことないですね。 請求しても 相手にそれ相応の所得がなければ 当然ですけど 取れないですよね。 あと、離婚理由によります。 浮気などで 興信所等による決定的証拠などを持っていれば 相手側が有責配偶者になりますから 慰謝料の請求も明確に できますけど、性格の不一致、みたいなあいまいな理由だと あなたが望むような金額は難しいでしょう。 最近、身内が家裁の調停離婚しましたが、相手の不倫で、 しかも相手から調停かけられたのに離婚成立です。 慰謝料も安かったですよ。 離婚というと すぐ 慰謝料、慰謝料、と皆さん簡単に 仰いますが、現実はそんなに甘くないなって、実際見て 思いました。

0323th-01
質問者

お礼

ありがとうございます! 確かに離婚となれば、つい慰謝料!ってなってしまいますね。でも、うまくやらないと労力使って傷つけあうようになっちゃいますね。特に、うちのような場合は結果が期待できなそうなので、もう少し慎重に進めていきたいと思います。 身内の方の話まで書いていただきありがとうございました。参考になりました。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.3

>もちろん離婚に至ったにはお互いに原因はありますが、色々あげていくと慰謝料に相当しそうな事はあります。  相当しそうなこととは具体的に何であるかということです。一般的に、暴力や不貞行為等が明確になければ、離婚事由は性格の不一致にしかならず、その場合は慰謝料に発展しません。請求は自由ですが、認められる確率が低いということです。  また、暴力に関してはちょっとわからないのですが、不貞行為に関しては、その事実を知ってから3年以内ならば請求可能です。少し噛み砕いて言うと、「その事実を知って、やり直そうとしたがやっぱりやり直せませんでした」ということもよくあるでしょう。その為の期間だと思います。なので、例えば5年前や10年前に不貞行為があったことを知りつつやり直してきたが、やはり許せなくなったので離婚します・・・というのは慰謝料の対象にならないということです。3年以上経った場合は、不貞行為が発覚後に「やり直せた」と考慮されるということですね。  さて、婚姻費用にしても、慰謝料にしてもですが、相手の支払い能力を考慮の上で決まることです。それらの費用を算出する為に、金融機関から借金が必要というのは、人道的な措置ではありません。ない人からは取れないでしょうね。

0323th-01
質問者

お礼

ありがとうございます☆ 過去に不倫の事実はありますが、法的な証拠になるかは分かりませんが今後もう少し専門機関で調べてみます。 でも、お金のない人からは取れないという事実はよくわかりました・・・ もう少し方法をかんがえてみますね。ありがとうございました!

noname#171468
noname#171468
回答No.2

慰謝料請求する有責理由無いから無理です。 財産分与で終わりでは無いですか、不貞としたとか重篤な精神疾患、長期の行方不明など主たる要因なしです。  双方どれだけ預金出来たかを折半でお別れです。負債も財産ですのでそれも加算でプラマイゼロに近いでは無いか・・・・・

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文からして慰謝料請求等は難しいでしょう。 赤字だったとありますが、どれくらいの赤字なのか、また、業種や経営状態等全く不明なまま慰謝料請求できるかなどと、このサイト等に質問すること自体、間違いだと痛感します。 そんなことは、親戚の方か弁護士にでも詳しく説明した上で対処すべきことです。質問者自身が慰謝料に相当しそうなことがあると思うように、ご主人側にも多分にあることでしょう。

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