自己破産時における配偶者の貯蓄や財産

このQ&Aのポイント
  • 自己破産時に配偶者の貯蓄や財産はどうなるか?夫婦の収入や生活費の取り決め、妻の収入を貯蓄に充てることについて解説します。
  • 自己破産時、妻の貯金が共有財産とみなされるのか気になります。共有財産とみなされると、債権者に割り振られることになるでしょうか。
  • 夫が借金2000万円以上で自己破産を考えている中、妻の収入や貯金がどうなるか心配です。破産時の貯金の申告や共有財産について詳しく説明します。
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自己破産時における配偶者の貯蓄や財産

私(夫)は現在借金が2000万円以上あり、返済が追いつかないため、 自己破産を考えております。 現在の収入は、下記のようになります。 ・夫  月31万円の収入 ・妻  月10万円~20万円程度の収入  パートに加えて妻の個人的にやっている仕事の収入なので変動します。 最低限必要な生活費は、大体30万円程度で、私たちの取り決めにより、 その金額は、できるだけ私(夫)の収入で負担することにしており、 妻は、今後出産や育児もあり、働けない期間があることから、 妻の収入を定期的なものとして期待するのではなく、 できるだけ将来のための貯蓄に充てていくという考えです。 実際にそうしたいところですが、今は情けないことに 私が借金の返済をしなくてはいけないため、妻の収入を 一部生活費にあてており、あとの残りを貯蓄しています。 この貯蓄は、妻の収入ですので、妻の名義で貯金を行っており、 破産時に残すことが許される額である99万円以上あります。 この貯金の内容は、自己破産の際に申告をしますが、 共有財産とみなされてしまい、99万円を超えた分は、 債権者へ割り振られることになるでしょうか。 夫婦間の取り決めでそれぞれの財産を決めていても、 客観的には、単に夫婦の共有財産に見えると思いましたので、 不安になった次第です。

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  • roisvin
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回答No.1

 法律上、共同財産と言う概念は「離婚時」等の財産分与に於いて認められるだけで通常時は「名義人」に所有権が与えられます。  解り易く言うと「夫の名義の財産は夫の物」と「妻の名義の財産は妻の物」という事になるのです。例えば銀行口座でも「田中夫妻」等という名義の通帳は作れませんよね。それと同じで、民法上、所有権は1つの物に対して1人しか主張できないのです。  法律も例え夫婦・家族であっても適用はその個人のみであります。自己破産も申立人本人のみに影響があり、奥さんには影響はありません。  それを踏まえて且つ、過去の事例を鑑みてみると基本的には奥さん名義の口座の預貯金は今回は関係はありません。しかし、自己破産では裁判官の裁量がとても色濃く反映される事から、裁判官が妻の名義の財産であっても、「主に夫の収入で蓄財された物」と判断すると自己破産に於ける自由財産に引っかかると思われます。  自己破産申し立て時に申立人名義の通帳のコピーを提出します。その際に地裁がそれを調べて判断する事となるでしょう。もし、その時に「妻名義の通帳」の上申を要求される場合は、引っかかったと諦めましょう。  この件については地裁から質問が来るまで言わなくて良いと思います。地裁と相手する際は「聞かれた事は正直に、聞かれてない事は言わない」のが鉄則です。自己破産は裁判ですから、ペラペラと喋っているとやぶ蛇になります。

soyureku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 返答が遅れて申し訳ありません。 確か、同居で生計を共にする場合は、通帳を提出する必要がありましたよね。 法律の解釈的には、所有者はハッキリしていますが、裁判官の裁量で、私の収入で蓄財されたかどうかを判断される場合があるということですね。 よくわかりました。 家庭内でよく話し合って、理解を深めてから行動したいと思います。

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